これって交通違反?バイク初心者がやりがちな交通違反をピックアップ
バイクのニュース / 2023年11月28日 9時10分
バイク免許を取得したての初心者ライダーは、まだ公道での走行や運転操作に慣れておらず"うっかり"交通違反をしてしまうことも少なくありません。ではバイク初心者がやりがちな違反として、どのようなものが挙げられるのでしょうか。
■初心者さんは気を付けて!やりがちな交通違反
バイクの免許を取得して、これからのバイクライフを楽しみにしている初心者は多いでしょう。自分の好きなバイクで公道を走るのは、とても気持ちがいいものです。
しかし、いざバイクで公道を走るとなると気を付けなければいけないことが多々あります。もし免許取得後1年以内に違反点数が3点以上になると、初心運転者講習または再試験を受けることになります。免許を取得したばかりなのに、また1日かけて実技と学科を受けなければいけません。
交通違反とならないためには交通ルールを守って走ることが何より大切
交通違反とならないためには交通ルールを守って走ることが何より大切ですが、バイク初心者がやりがちな交通違反としてどのようなものが挙げられるのでしょうか。
まずひとつ目は、一時停止違反です。一時停止とは、”完全に停止する状態”のこと。一時停止の停止線や標識がある交差点、踏切の手前では必ず一時停止しなければいけません。
もし一時停止を守らなかった場合は「指定場所一時不停止等」が適用され、違反点数2点に加え二輪車には6000円、原付には5000円の反則金が科されることになります。
踏切の手前で停止しなかった場合は、「踏切不停止等」で違反点数2点、反則金が二輪車で7000円、原付で5000円となります。
自分では停止したと思っていても、警察官に停止したとみなされなければ違反となってしまいます。一時停止が必要な場所では、少しスピードを緩めるのではなく車両が完全に停止してから獣医の安全を確認しましょう。
停止線を越えてしまうと、一時不停止とみなされ前述した「指定場所一時不停止等」を科されてしまうかもしれません
2つ目は、停止線を越えて停止することです。一時停止する場合、停止線の直前や交差点の直前で停止しなければいけません。これは、バイクに関わらず車両全てに当てはまります。
停止線を越えてしまうと、一時不停止とみなされ前述した「指定場所一時不停止等」を科されてしまうかもしれません。また、赤信号の時に停止線を越えてしまうのも、場合によっては信号無視違反になる可能性があります。
初心者ライダーは、減速のための距離感がつかめず停止線を越えてしまうことが少なくありません。停止線の直前で停止できるように、早めに減速することを心がけるとよいでしょう。
3つ目は、歩行者の進行を妨げることです。横断歩道を歩行者が渡ろうとしている時や横断歩道のない交差点を歩行者が横断しようとしている時は、車両は進行を妨げてはいけません。
そのため、横断歩道に近づいてきたときは、その手前で停止できるように減速して走行しましょう。歩行者がいるにも関わらず進行した場合は、「横断歩行者等妨害」で違反点数2点に加え、二輪車には7000円、原付には6000円の反則金が科せられます。
なお。横断歩道が近くにある場合、道路にひし形のマークが標示されているはずです。初心者のころは操作に集中しがちかもしれませんが、道路標示・標識を見落とさないよう、周囲の状況を把握することが大切です。
スピード違反は、超過速度によって違反点数と反則金が異なる
4つ目は、スピード違反です。バイクはクルマと比べてもスピードが出やすい乗り物のため、初心者だと加減が分からず、アクセルを開きすぎてしまいスピードが出てしまうことも少なくありません。スピードを出しすぎてしまうと、歩行者に気づいたときにすぐ止まれなかったり、転倒したときに大けがにつながったりと非常に危険です。
スピード違反は、超過速度によって違反点数と反則金が異なります。たとえば超過速度が15km未満である場合は違反点数は1点、反則金は7000円。また25km以上30km未満だった場合、違反点数3点、反則金は1万5000円となります。
また、一般道で30km/h、高速道路で40km/h以上速度を超過すると刑事罰となってしまいます。この場合は違反点数が6点となり、反則金ではなく罰金となり前科がつくことに加えて免許停止処分が科せられ、バイクの運転ができなくなってしまいます。
すり抜け自体は違反になるわけではないものの、場合によっては違反となる可能性がある
そして5つ目は、車線を無視した危険なすり抜け行為です。すり抜けは、信号待ちや渋滞でつまっている車両の間を走行する行為です。機動性に優れたバイクだからこそできることで、実際高速道路や街中で渋滞が発生している時などに目にしたことがある人もいるかもしれません。
すり抜け自体は違反になるわけではないものの、場合によっては違反となる可能性があります。違反となる状況としては、白の実線の道路で線をはみ出して追い越したとき、黄色の実線の道路で追い越しをしたとき、二重追い越しをしたとき、追い越し禁止の場所で追い越しをしたとき、路側帯を走行したときが挙げられます。
もし車線変更禁止の道路でうっかり車線変更をしてしまうと、違反点数1点に加え二輪車には6000円、原付の場合は5000円の反則金が科せられることになります。
すり抜けはクルマに気づかれにくく、事故につながることも少なくありません。すり抜け自体は違反とはなりませんが、推奨される行為ではないことを念頭に置いておくとよいでしょう。
※ ※ ※
バイク免許を取得したての初心者ライダーは公道やバイク操作に慣れていない場合が多いため、気を付けていたとしてもうっかり交通違反をしてしまうことが少なくありません。安全に楽しいバイクライフを送るためにも、交通ルールを遵守することが大切です。
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