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右に曲がりたいのに左折レーンを直進!? ややこしい二段階右折のルールを徹底解説

バイクのニュース / 2024年2月6日 10時10分

二段階右折は、原付バイク特有の交通ルールです。しかし教習所で実習をおこなうこともないため、原付に乗り始めたばかりの人の中には、ルールを少々ややこしく感じる人も多いのではないでしょうか。そこで、改めて二段階右折のルールをおさらいしてみましょう。

■原付バイクの独自ルール、二段階右折とは?

 原付バイクを移動の足として利用している人や、今後利用を検討している人は多いと思います。しかし原付バイクには「二段階右折」という独特のルールが存在するのですが、バイクには路上教習がないため、いざ免許を取得しても二段階右折に手間取ってしまう可能性もゼロではありません。

 そもそもなぜ、原付バイクの走行で二段階右折が必要となったのでしょうか。

原付バイクには「二段階右折」という独特のルールが存在する原付バイクには「二段階右折」という独特のルールが存在する

 原付バイクは二段階右折以外にも独自のルールがあり、具体的には最高速度が30km/hであること、一番左の車線を走行しなければいけないことなどが定められています。

 この最高速度30km/hは、クルマやバイクの60km/hと比較しても速度差が大きく、その状態で右折するために右折斜線へ車線変更をすると、事故につながる可能性が高いことは想像に難くありません。

 後方から追突されたり、追い越される際に車両と接触したりといった事故が起きないように、二段階右折が義務づけられたという訳です。

 では改めて、二段階右折のルールやポイントをおさらいしていきましょう。

原付バイクは原則、右折レーンを含む3つ以上車両通行帯がある道路の交差点で右折する際は二段階右折をおこなわなければならない原付バイクは原則、右折レーンを含む3つ以上車両通行帯がある道路の交差点で右折する際は二段階右折をおこなわなければならない

 原付バイクは、信号や警察官によって交通整理のおこなわれている交差点、右折レーンを含む3つ以上車両通行帯がある道路の交差点、「原動機付き自転車の右折方法(二段階)」の標識がある交差点で右折する際は、二段階右折をおこなわなければなりません。

 一方で、交通整理のおこなわれている交差点、右折レーンを含む3つ以上車両通行帯がある道路の交差点であっても、「原動機付き自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合は、クルマと同じ方法で右折する必要があります。

 二段階右折をおこなう際は一番左の車線を走行し、できるだけ道路の左端に寄ります。

 次に交差点の30m手前で右折のウィンカーを出し、青信号で徐行しながら交差点を直進。交差点を渡った所で右に向きを変えてウィンカーを消し、前方の信号が青になったら進むという手順となります。

 このとき、一番左車線が左折レーンだったとしても右折の合図を出して直進します。左折レーンだからといって、隣の車線に移って直進してはいけません。

■左折信号やT字路など、特殊な状況にも要注意

 なお、赤信号で左矢印が出ている場合は交差点に進入できません。

 しかし、左折レーンで信号待ちをする場合は、クルマやバイクは左折してくるので巻き込まれてしまう可能性があるため、右折ウィンカーを出すことを忘れずに、周りに注意しながら待つようにしましょう。

 また二段階右折をしなければいけないT字路も要注意。この場合も、一番左車線を走行して交差点の30m手前で右折ウィンカーを出します。

 次に、交差点を直進して突き当たりの場所で右に向きを変えウィンカーを消しましょう。そして、進行方向の信号が青になったら直進するという流れです。

 T字路で直進できなくても、二段階右折をしなければいけない場合もあるので、注意してください。

 では、もし二段階右折をしなければいけない交差点で通常のクルマなどと同様の方法で右折してしまった場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか。

通常の右折をするべき交差点で二段階右折をしてしまった場合は、自動車等交差点右左折方法違反に該当する通常の右折をするべき交差点で二段階右折をしてしまった場合は、自動車等交差点右左折方法違反に該当する

 二段階右折をしなかった場合は、「自動車等交差点右左折方法違反」として違反点数1点に加え、3000円の反則金が科せられます。また、赤信号で進んだとみなされ「信号無視」となる可能性大。信号無視が適用された場合は、違反点数2点に加えて6000円の反則金が科せられます。

 通常、違反は処分が重いほうが適用されるため、二段階右折をしなければならない交差点で通常の右折をした場合は、信号無視の罰則が科されることになるという訳。

 反対に、通常の右折をするべき交差点で二段階右折をしてしまった場合は、自動車等交差点右左折方法違反に該当し、違反点数1点と3000円の反則金が科せられます。

 違反とならないように、交差点の手前にある原動機付き自転車の右折方法(二段階)の標識を見逃さないようにしましょう。

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