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時間に追い立てられても忘れてはいけない 自転車の「危険行為」15項目

バイクのニュース / 2023年12月22日 15時10分

慌ただしく過ごしていると「自転車なら……」と、ついついルール違反を犯してしまいがちですが、そんな時こそ、警察がとくに重大事故につながる可能性が高いと定める「危険行為」を、あらためて確認しておきましょう。

■バタバタした時期でも、ルールを忘れずに

 月日が巡るのは早いもので、季節はあっという間に年末。そしてすぐに新しい年が始まります。世の中もどことなく慌ただしく、そんな雰囲気にどこか浮足立ってしまうこともあるのではないでしょうか。だからこそ、より気をつけたいのが交通ルールです。

違反行為のなかでも、重大事故につながる可能性が高い「危険行為」には、とくに注意したい違反行為のなかでも、重大事故につながる可能性が高い「危険行為」には、とくに注意したい

 時間に追い立てられるように自転車に乗っていると、「急いでいるから」とついルール違反を犯してしまいがちですが、自転車もクルマやバイクと同じ交通社会の一員であり、お互い道路利用者です。ルール違反によって命に関わる事故を起こしてしまう可能性があります。

 近年は自転車の違反行為に関する取り締まりが強化されており、とくに重大事故につながる可能性が高いと警察が定める「危険行為」15項目を、あらためて確認しておきましょう。

【信号無視】(1/15)

 いわずもがな、信号は守りましょう。自転車は原則として車道を走っている時は車道の信号を守り、歩道を走行中は歩行者用の信号を守ります。

【通行区分違反】(2/15)

 自転車は原則として車道の左側を走行しなければいけません。右側を走る=逆走は、自身が危険にさらされるだけでなく、対向車に余計なプレッシャーを与えることになります。どんなに短い距離であっても逆走はやめましょう。

【酒酔い運転】(3/15)

 アルコールを飲んだ後は絶対に乗ってはいけません。そして自転車を運転することが分かっている人に飲酒をすすめたり、酒を提供することも罪に問われる可能性があります。

【制動装置(ブレーキ)不良自転車運転】(4/15)

 前輪・後輪に装備したブレーキが正常に機能し、乾燥した平たんな舗装路面において、時速10kmで走行中に3m以内の距離で自転車を停止させる制動力が必要です。

【指定場所一時不停止など】(5/15)

 自転車も赤い逆三角形に白い文字で「止まれ」と書かれている標識がある場所では、地面に引かれた白い停止線で必ず一度止まる必要があります。

【通行禁止違反】(6/15)

「自転車を除く」といった標識がない場合、自転車も「進入禁止」や「車両通行止め」などの標識があるエリアに進入することはできません。

【遮断踏切立入り】(7/15)

 遮断機が下りている間だけではなく、警報が鳴り始めて音がやむまで踏切内に立ち入ってはいけません。

【交差点安全進行義務違反】(8/15)

 ほかの車両や歩行者との関りが強くなる交差点内では、状況に柔軟に対応できるよう、安全な速度とルール・マナーに沿った方法で進行しなければいけません。

【交差点優先車妨害】(9/15)

 交差点を通過する時には、直進>左折>右折の優先順位があります。右折する際に直進車や左折車の進行を邪魔しないよう注意が必要です。

【環状交差点安全進行義務違反】(10/15)

 車両がグルグルと輪になって走行する環状交差点内では、原則として右回り(時計回り)です。逆走してはいけません。

【歩道通行時の通行方法違反】(11/15)

 歩道は歩行者のための道です。標識や危険回避などの理由で歩道を走行できたとしても、自転車はあくまで「使わせてもらっている」という意識を持って、歩行者の通行の邪魔にならないよう注意しましょう。

【歩行者用道路における車両の義務違反】(12/15)

 自転車での走行が許可されていたとしても、歩道を通行する際は徐行です。具体的には、大人が歩く速度と同じ4~5km/hほどとされています。

【路側帯通行時の歩行者の通行妨害】(13/15)

 歩道のない道路の端に歩行者が安全に歩けるように区切られた「路側帯」も、基本的には歩道と同様です。歩行者の通行を妨げてはいけません。

【妨害運転】(14/15)

 ほかのクルマやバイク、自転車、歩行者など、道路を使用している全ての人に対して、嫌がらせ目的で通行を妨げてはいけません。幅寄せや無理な進路変更など、いわゆる「あおり運転」は自転車にも適用されます。

【安全運転義務違反】(15/15)

「傘さし」、「ながらスマホ」、「周囲の音に気付かないほどのイヤホン(ヘッドホン)使用」、「片手運転」、「2人乗り」、「過積載」、「2台以上の並走」など、安全に運転できない行為はすべて安全運転義務違反です。

※ ※ ※

 以上の15項目は違反行為であり、警察庁の公式ホームページでも「危険行為」として紹介されるものです。これにより重大な事故につながらないよう、取り締まりも強化されています。平穏に年末年始を過ごすためにも、あらためて意識してはいかがでしょうか。

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