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年末年始は要注意! 飲酒運転の罰則をおさらい解説

バイクのニュース / 2023年12月26日 9時10分

年末年始は各地で交通安全県民運動が実施されるなど、飲酒運転撲滅への注意喚起が強化される時期です。年末の忘年会シーズンに向けて、改めて飲酒運転の罰則について確認してみましょう。

■年末年始を前に、バイクの飲酒運転に関する罰則をおさらい!

 年末年始は、友人や同僚の付き合いで飲み会に誘われる機会が増えるという人も多いと思います。しかし、そこで気をつけたいのが「飲酒運転」。飲酒運転は、ビールや日本酒、ウイスキーやワインなどのアルコールを含んだ飲食物を摂取し、アルコール分を体内に吸収した状態で運転する行為。

 飲酒によって血中のアルコール濃度が高くなるほど麻痺の度合いが強くなり、視力の低下や足元がふらつくなど、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力が低下してしまいます。

 そのため、飲酒運転の検問や罰則は近年より厳しさを増しており、年末年始は各地で交通安全県民運動が実施されるなど、飲酒運転撲滅への注意喚起が強化される時期。しかし、いまだに飲酒運転による事故事例は、多いのが現状です。

 忘年会などで飲酒した後、クルマの場合は運転代行を利用するという方法があります。しかし残念ながらバイクには運転代行サービスはないため、クルマよりも帰宅手段が限られてしまいます。そのため、中には「バイクで帰ってもいいだろう」と考える人もいるでしょう。しかし、飲酒運転は運転者本人にとどまらず、他人を巻き込む可能性が高い非常に危険な行為です。

 安全なバイクライフのためにも、年末年始の飲み会シーズンに備え、改めて飲酒運転の危険性や罰則内容についておさらいしてみましょう。

飲酒運転をおこなうと、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」によって厳しく罰せられる飲酒運転をおこなうと、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」によって厳しく罰せられる

 飲酒運転をおこなうと、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」によって厳しく罰せられます。

 検挙された場合の罰則は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられ、飲酒した量の程度に関係なく道路交通法違反が適用されることになります。

 まず酒気帯び運転は、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上ある状態で運転した場合で、罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l未満の場合は、違反点数13点に加えて90日間の免許停止が科せられます。

 そして呼気中のアルコール濃度が0.25mg/l以上の場合は、違反点数25点のほか欠格期間2年の免許取り消し処分。呼気中のアルコール濃度によって、より重い行政処分を受けることになるという訳です。

酒酔い運転は、飲酒したことによるアルコールの影響で、車両等の正常な運転ができない恐れがある状態のこと酒酔い運転は、飲酒したことによるアルコールの影響で、車両等の正常な運転ができない恐れがある状態のこと

 一方の酒酔い運転は、飲酒したことによるアルコールの影響で、車両等の正常な運転ができない恐れがある状態のこと。

 罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、呼気中のアルコール濃度に関係なく違反点数35点と、欠格期間3年の免許取り消しが科せられます。
 
 また飲酒運転は運転者本人だけでなく、車両提供者や同乗者、酒類提供者にも罰則が課される事になるので要注意。たとえば車両提供者の場合、運転者が酒気帯び運転だと3年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転の場合には5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。

 そして酒類提供者の場合は、運転者が酒気帯び運転だと2年以下の懲役または30万円以下の罰金。運転者が酒酔い運転の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

※ ※ ※

 ライダーの中には、「アルコールに強いから安全に運転できるだろう」と考えている人もいるでしょう。しかし、量に関わらず、飲酒後は絶対にバイクやクルマを運転しないという強い気持ちが大切です。

 飲酒運転は運転者本人だけでなく、家族や友人、同僚、仕事を失うことになりかねないので、飲酒すると分かった時点でバイクには乗らず、電車やタクシーで帰るという選択肢を選ぶようにしてください。

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