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同乗者も飲酒してはいけないの? タンデムする際の飲酒の法律

バイクのニュース / 2024年1月7日 13時10分

バイクの同乗者は、クルマの同乗者と比べて運転に及ぼす影響が大きいという特徴があります。タンデム中はバランスを崩したり運転操作の邪魔をしたりしないよう、常に注意を払わなければなりません。では、タンデムをする際に、同乗者は飲酒していてもよいのでしょうか。

■飲酒運転はもちろんダメ!年末年始に向けたおさらい

 クルマやバイクにおいて、飲酒運転は厳しく禁止されており、発覚した際は非常に厳しい処罰があります。しかし毎年、忘年会や新年会がおこなわれるシーズンなどは、飲酒運転で検挙されるケースが後を断ちません。

 お酒に含まれるエタノールには、中枢神経系に働きかけて脳の神経活動を抑制する「麻酔作用」があります。具体的には、運動機能の低下、理性や自制心の低下、集中力や認知能力、状況判断力などの低下が見られ、運転する事が厳しい状態になってしまいます。

 バイクやクルマのような自動車は、使い方を間違えれば多くの人を傷つけかねない、とても危険なもの。泥酔して歩き、一人で転ぶ分には自己責任という捉え方もできますが、自動車で事故を起こしてしまった場合、話は別。

 単独事故の場合でも民家やガードレール等の破損に繋がることが考えられる上に、人身事故の場合は取り返しがつかないことになってしまう恐れもあります。

バイクの同乗者の飲酒については禁止されていないバイクの同乗者の飲酒については禁止されていない

 そんな飲酒運転には、正常な運転が出来ない状態の「酒酔い運転」と、呼気から一定以上のアルコールが検出された場合の「酒気帯び運転」の2種類があります。そして酒酔い運転で取り締まられた場合は、違反点数35点に加えて欠格期間3年の免許取り消しが言い渡されます。

 一方「酒気帯び運転」で取り締まられた場合は、呼気中のアルコール濃度によって処分に差があり、呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上 0.25mg/L 未満の場合は違反点数13点と90日間の免許停止、呼気中アルコール濃度が0.25mg/L以上になると違反点数25点と欠格期間2年の免許取り消しが言い渡されることになります。

 さらに飲酒運転で逮捕され、起訴された場合は酒酔い運転では「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。

 それらに加え、飲酒運転をすると知りながら車両等を提供した人も同様の罰則。酒類を提供した人や同乗した人にも罰則が与えられます。具体的には運転者が酒酔い運転をした場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになるので注意してください。

■同乗者の飲酒は違反じゃない!? それでも飲まない方がよい理由とは

 バイクの同乗者は、クルマの同乗者と比べて、より運転者に協力することが求められます。特にカーブの際にはバランスが重要となるため、運転手の想定しない動きをしてバランスを崩してしまうことのないように注意する必要があります。

 では、バイクの同乗者がお酒を飲むことは禁止されていないのでしょうか。

飲酒運転には、正常な運転が出来ない状態の「酒酔い運転」と、呼気から一定以上のアルコールが検出された場合の「酒気帯び運転」の2種類がある飲酒運転には、正常な運転が出来ない状態の「酒酔い運転」と、呼気から一定以上のアルコールが検出された場合の「酒気帯び運転」の2種類がある

 結論から言うとクルマと同様、バイクの同乗者の飲酒については禁止されていません。しかし、それに甘えて飲み過ぎた状態でバイクに乗ってしまうと、大きな事故に繋がってしまう恐れがあります。

 例えばエタノールの作用のひとつに、眠気の誘発がありますが、不安定なバイクの上で寝てしまった場合、バランスを崩してしまったり、転げ落ちてしまったりするリスクがあることは想像に難くありません。

 また、飲み過ぎて気分が悪い状態でバイクに乗ると、振動で吐き気を催してしまうこともあるでしょう。万が一バイクを汚してしまった場合、バイクの持ち主との関係が悪化してしまう可能性もあります。

 そういった危険性を考え、たとえ法律で禁止されていなくとも、バイクに乗せてもらう際は飲酒を控えた方がよいでしょう。

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