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整備不良に潜むリスクとは?反則金6000円だけでは済まないかも!?

バイクのニュース / 2024年1月7日 15時10分

整備不良のバイクをそのまま乗り続けることは、自分だけでなく周りの歩行者や他車の安全を脅かす危険な行為です。整備不良とみなされると反則金が科せられることになりますが、実はそれだけでは済まない可能性があるようです。いったいどのようなリスクが潜んでいるのでしょうか。

■反則金…だけじゃ済まない!?整備不良に潜むリスクって?

 整備不良のバイクをそのまま乗り続けることは、自分だけでなく周りの歩行者や他車の安全を脅かす危険な行為です。”整備不良の車両”は、一言で説明すると「車検のとおらないバイク」、すなわち公道を走るのに危険と判断される車両のことを指します。

いつもどおり問題なく走行できていても、知らずしらずのうちに整備不良になっていることもいつもどおり問題なく走行できていても、知らずしらずのうちに整備不良になっていることも

 いつもどおり問題なく走行できていても、知らずしらずのうちに整備不良になっていることも少なくありません。バイクが整備不良と判断されれば違反キップを切られるだけでなく、さまざまなリスクが伴ってくることを覚えておく必要があります。

 では、バイクの整備不良にはいったいどのようなリスクが潜んでいるのでしょうか。

 整備不良とは、車両がきちんと整備されておらず、国で定められた保安基準をクリアしてない状態のことをいいます。道路交通法第62条では、整備不良の車両を運転することが禁止されています。また、道路運送車両法の第47条では、必要に応じて車両の点検および整備をおこない、常に保安基準に適合するようにと定められています。

 日頃あまり点検をせずに何となくバイクを運転している人が、とくに引っかかりやすいのが整備不良の違反です。整備不良というと、排気音がうるさいバイクや改造をしたバイクのことをイメージするかもしれません。

 しかし、いつもどおり運転している人でも、気づかぬうちに整備不良になっていたということも珍しくありません。自分のバイクは車検を受けたばかりだし、整備工場でチェックしてもらっているから大丈夫…と安心していても、警察官に止められて違反だと言われてしまうこともあるので油断は禁物です。

 整備不良の違反には大きく分けて2つの種類があります。

 なかでも一番多く見られるのが「整備不良(尾灯等)」で、自分ではなかなか気づかないことが多いため違反で検挙される人が後を絶ちません。ランプ類の不具合があると整備不良と判断されますが、点灯をしていない状態で走行すると、いつのまにか球切れを起こしていて整備不良になる可能性があります。

灯火類は走行する前に必ずチェックしましょう灯火類は走行する前に必ずチェックしましょう

 尾灯等となっていますが、テールランプだけでなく灯火類すべてが対象です。とくにテールランプやナンバー灯などバイクの後方にあるランプ類は、夜間でも球切れの状態に気づかないことが多いので、走行する前に必ずチェックするようにしましょう。

 もう一つが、ブレーキなどの不具合による「整備不良(制動装置等)」の違反です。ブレーキを掛けても、しっかり止まれないといった場合などに適用されます。

 ただ、ライト類の整備不良のように外観からは判断できないので、違反として検挙されることはあまりありません。しかし信号などで明らかに停止線で止まれないなど、バイクの挙動がおかしいと判断された場合は、警察官によっては整備不良とみなされる可能性があるので注意してください。

 整備不良として違反と認められた場合の罰則は、どのパーツかによって違ってきます。ライト類の「整備不良(尾灯等)」の場合は、違反点数1点と反則金が二輪車で6000円、原付で5000円の罰則が科せられることに。

 また、ブレーキ類の「整備不良(制動装置等)」のケースでは、事故に直結しやすく危険性が高いため罰則が厳しめです。違反点数2点が加算され、反則金が二輪車で7000円、原付で6000円が科せられることになります。

 そして違反切符を切られるだけ済めばよいですが、整備不良のままバイクを乗り続けた場合は、さまざまなリスクが潜んでいます。

 まず懸念されるのが、車両に何らかの不具合が発生している状態なので、事故を誘発する可能性が高くなることです。たとえば、テールランプが球切れしている場合は、後続車が自車の存在やブレーキに気づかずに追突してくるおそれがあります。

 クルマの場合であれば、左右にテールランプがあるので片方が切れても、もう一方が点灯するため、ある程度の視認性が保たれます。しかしバイクのテールランプは1灯しかなく、球切れすると完全に無灯火の状態になってしまうためとくに注意が必要です。

整備不良のバイクを走行して事故を起こした場合は、保険の過失割合で不利な条件に置かれてしまう整備不良のバイクを走行して事故を起こした場合は、保険の過失割合で不利な条件に置かれてしまう

 さらに、整備不良のバイクを走行して事故を起こした場合は、保険の過失割合で不利な条件に置かれてしまいます。つまり、「整備不良車でなければ起こりえなかった事故」として判断されてしまうのです。

 整備不良だと知りながら事故を起こした場合でも、被害者に対する賠償は支払われます。しかし本人に対する保険金は支払われない、もしくは大幅に減額される可能性があるので覚悟しなければなりません。たとえば、自身や同乗者がケガなどを負ったときの人身傷害保険や、バイクが損傷したときの車両保険などでまかなう多額の費用を自費で負担しなければならなくなります。

 このように整備不良の状態を放置したまま運転することは、マイナスになることはあってもプラスになることはありません。整備不良であることに気づいたら、すみやかに整備をおこない、安全な状態に戻るまでは決してバイクを運転しないようにしましょう。

※ ※ ※

 整備不良を甘くみて事故を起こすと、重大な過失があるとみなされて大きな負担を強いられかねません。しかし、日々のちょっとしたメンテナンスをおこなうことで整備不良を未然に防ぐことができます。

 バイクに乗る前は必ずランプ類やブレーキ、タイヤなどに不具合がないかチェックする習慣をつけて、常にベストコンディションで走行できるように心掛けることが大切です。

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