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急にエンジンストップ!高速道路でガス欠したら違反になるってホント?

バイクのニュース / 2024年1月14日 9時10分

もっとも身近な車両トラブルのひとつである「ガス欠」。ガス欠にならないように、ツーリングなどの長距離走行前は十分に給油しておきたいものです。しかし全国には、ガソリンスタンドが存在しない「ガソリンスタンド空白区間」も存在するため、給油できずガス欠になってしまう可能性もゼロではありません。では、もしも高速道路でガス欠になったら違反が適用されてしまうのでしょうか。

■「ついうっかり」でもガス欠は違反!?いったいなぜ

 目的地までの移動がスピーディーにできる高速道路は、長距離ツーリングの旅を楽にしてくれるライダーにとってありがたい存在と言えます。しかし、一般道で走るときより気を付けたいことが燃料切れ、いわゆる「ガス欠」。

 というのも、高速道路を走行中に燃料が無くなりそうになっても、サービスエリアなどの休憩施設までいかなければ、ガソリンスタンドはありません。しかも、すべてのサービスエリアなどにガソリンスタンドが併設されているわけではないので、給油のタイミングを間違えるとガス欠になってしまう可能性は十分にありえます。

給油のタイミングを間違えるとガス欠になってしまう可能性は十分にある給油のタイミングを間違えるとガス欠になってしまう可能性は十分にある

 もしガス欠して高速道路上で停車してしまうと、違反となり違反切符を切られてしまうことがあると言います。ガス欠しただけで交通違反になるとは、いったいどういうことなのでしょうか。

 道路交通法第75条の10では、高速道路を運転する前に燃料やオイルなどの量や、貨物の積載状態をあらかじめ点検して正常に走行できるようにしておくことを運転者に義務付けています。この義務は、高速道路でガス欠などで走行できなくなることを防止するとともに、停車して後続車からの追突などの事故を防ぐためのものです。

 そのため、ガス欠により高速道路上で停車してしまうと「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」という違反になってしまうことがあります。初めて聞く言葉かもしれませんが、あらかじめ決められた点検の義務を怠って、高速道路を走行して本線上に停車させた場合に適用される違反です。

 そもそも道路交通法により、高速道路上の駐停車はやむを得ない理由以外では原則禁止されています。やむを得ない理由とは、事故や故障、急病または地震などで危険を回避するための一時的な停止のことです。ガス欠は運転者があらかじめ燃料の量をチェックしておけば防げるトラブルなので、やむを得ない理由には含まれません。

 ガス欠が原因で高速道路でバイクを停車させて検挙された場合は7000円の反則金に加え、違反点数2点が科せられます。一般道よりも高い速度域で走る高速道路では、たとえ路肩に停車したとしても追突などの事故が起きる可能性があるので、余裕をもって給油しておくことが大切です。

 しかし、うっかり給油するのを忘れて高速道路に乗ってしまったり、まだ大丈夫だと思っていたら次のサービスエリアまでかなり距離があるといったケースもあるかもしれません。

走行中に燃料メーターの目盛りが減っていき、燃料警告灯が点灯すると誰でもドキドキしてしまう走行中に燃料メーターの目盛りが減っていき、燃料警告灯が点灯すると誰でもドキドキしてしまう

 走行中に燃料メーターの目盛りが減っていき、燃料警告灯が点灯すると誰でもドキドキしてしまうもの。また燃料メーターがなく、残量が少なくなったときだけ警告灯が点灯するタイプのバイクも少なくありません。

 いずれにしても、燃料ギリギリになってから点灯するわけではなく、タンク容量の4分の1や5分の1程度になったら点灯するようにできています。燃料警告灯が点灯するタイミングは車種によって異なるので、取扱説明書などで調べてあらかじめ確認しておくと安心です。

 このように燃料警告灯が点灯してからも、ある程度走ることができます。とはいっても、燃料警告灯が点灯すれば、ガス欠に近いことには変わりはありません。高速道路を走行中にガス欠になりそうになったときは、ガソリンスタンドが併設された次のサービスエリアなどに入って給油するようにしましょう。

高速道路のサービスエリアは、およそ50km間隔で設置されていますが、必ずガソリンスタンドが併設されているとはかぎらない高速道路のサービスエリアは、およそ50km間隔で設置されていますが、必ずガソリンスタンドが併設されているとはかぎらない

 なお、高速道路のサービスエリアは、およそ50km間隔で設置されていますが、必ずガソリンスタンドが併設されているとはかぎりません。なかには東北道の岩手山SA(下り)〜青森道 青森東IC(下り線)のように、100km以上もガソリンスタンドがない路線も存在しているほどです。

 もし距離が遠すぎて、次のガソリンスタンドまでにガス欠になりそうなときは、一般道に降りてしまったほうが得策です。一般道であれば、万が一ガス欠してしまっても安全に停車できる場所も多く、高速道路のように違反に問われることもありません。さらに停車した場所によっては、バイクを押してガソリンスタンドまで歩いていくこともできます。

 それでも高速道路でガス欠に見舞われてしまうケースもあるかもしれません。走行中にガス欠になるとエンジンの回転数が不安定になり、やがてエンジンが止まります。高速道路上でガス欠で停止しそうになったら、ハザードランプかウインカーを点灯させて路肩の安全な場所にバイクを移動させます。

 まず身の安全を第一に考えて行動し、後続車からの追突を避けるため、三角表示板と発炎筒をバイクの後方に設置します。そして、すみやかにガードレールの外など安全な場所に避難してください。

高速道路でガス欠をおこした場合は、本線上に1kmごとにある非常電話から道路管制センターに救援要請をする高速道路でガス欠をおこした場合は、本線上に1kmごとにある非常電話から道路管制センターに救援要請をする

 高速道路でガス欠をおこした場合は、JAFや任意保険に付帯されたロードサービスを呼ぶしか手段がありません。携帯電話で直接電話するか、本線上に1kmごとにある非常電話から道路管制センターにつながるので、救援を要請してもらうようにしましょう。

 しかし道路交通法第75条の10により、高速道路でガス欠になった場合、警察に取り締まられると違反になります。ではロードサービスを利用した場合、違反の有無関係なく対応してもらえるのでしょうか?

 JAFの担当者は、「ロードサービスについては「取り締まり」の有無に関係なく救援要請に対応します」と話します。

 つまりロードサービスの隊員は、あくまでも道路上で立往生した車両を助けるのが任務であるため、違反の有無は関係ないということです。ただし高速道路上でガス欠になり、バイクを停車させて警察に発見されれば、違反切符を切られる可能性があることは肝に銘じておきましょう。

※ ※ ※

 高速道路はツーリングなどの長距離の移動にとても便利ですが、一般道のように気軽に停まることが許されていません。ましてやガス欠でなかば強制的に高速道路で停車すると、ほかの車両に迷惑がかかるだけでなく、自らも危険にさらして大変な思いをすることになります。

 ガス欠の原因は、給油忘れなどの人的によるうっかりミスがほとんどです。高速道路を利用する際は、燃料を満タンにしてから乗るように習慣づけしておくと、ガス欠の心配がなくなるかもしれません。

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