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125ccのバイクで「原付禁止」の道は通れる? 原付二種の区分徹底解説

バイクのニュース / 2024年1月24日 9時10分

125ccのバイクは原付禁止の道を通れたり、原付用の保険に加入できたりと、中途半端な区分にあるように思えます。結局のところ、125ccのバイクは「原付」なのでしょうか。

■紛らわしい!結局125ccのバイクってどういう区分なの?

 街中のアンダーパスなどでしばしば見かける、原付の通行を禁止する標識。この区間を125ccのバイクなら、通ることはできるのでしょうか。

 結論から言えば、この看板が通行を禁止しているのは原付1種のみ。125ccのバイクの場合は、通ることが可能です。また、原付バイク用の任意保険としてファミリーバイク特約を紹介されることもあり、125ccのバイクに乗っている人の中には、ファミリーバイク特約を利用している人も多いでしょう。

 こうしてみると、125ccのバイクがいかに中途半端な立場に置かれているかが分かります。

 原付の通行が禁止された道路は通れるのに、原付用の保険に加入することはできる125ccのバイクは、結局のところどのような区分なのでしょうか。

125ccのバイクが「原付」と見なされるかどうかは、法律の種類によって変わる125ccのバイクが「原付」と見なされるかどうかは、法律の種類によって変わる

 125ccのバイクが「原付」と見なされるかどうかは、法律の種類によって変わります。

 バイクを分類している法律は「道路交通法」「道路運送車両法」の2種類で、125ccのバイクの場合、前者の中では「普通自動二輪車」、後者の中では「第二種原動機付自転車」と定義されます。

 道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑化を図ることが目的。さらに簡単な言葉で説明すると、守るべき交通ルールについて定めている法律です。

 例えば、一般道や高速道路の制限速度や原付の二段階右折などは、道路交通法によって定められており、ルールを破って取り締まりを受けた際の罰則についても細かく定められています。

 そんな道路交通法の中では、バイクは次の3種類に区分されます。

 まず、排気量50cc以下のものは「原動機付自転車」、50ccを超え、400cc以下のものは「普通自動二輪車」、400ccを超えるものは「大型自動二輪車」となります。そのため、125ccのバイクは、自動車専用道路を走行できないことを除けば、ほとんど普通のバイクと同じルールで走行することが可能です。

 二段階右折は不要で制限速度は標識に準拠、二人乗りが可能等、50cc以下の原付と比べて非常に快適に走行することが可能。

 なお、道路交通法では125cc以下の普通自動二輪車を、小型二輪車と表現することもあり、125ccまでのバイクに乗れる免許は小型限定普通自動二輪免許。また、補助標識に「小二輪」と書いてある場合、125cc以下のバイクはこれに従う必要があります。

原付用の道路標識に125㏄バイクは従わなくてよい原付用の道路標識に125㏄バイクは従わなくてよい

 一方の道路運送車両法は、自動車の安全性を確保し、その適正な使用を期するため自動車の登録と検査の制度を設けるとともに、自動車の整備及び整備事業等について規定しています。これも簡単な言葉に直すと、自動車本体の安全基準や登録方法について定めた法律。

 例えば、バイクの車検の有無や、ナンバーの登録方法、税金などがこの法律で定められています。

 この道路運送車両法の中では、バイクは次の4種類に区分されており、排気量50cc以下のものは「第一種原動機付自転車」、50ccを超え、125cc以下のものは「第二種原動機付自転車」、125ccを超え、250cc以下のものは「二輪の軽自動車」、250ccを超えるものは「二輪の小型自動車」となります。

 そのため、125ccのバイクは50ccまでのバイクと近い扱いを受けることになり、例えば、ナンバーの登録は運輸支局ではなく役所でおこない、任意保険の金額も125cc以下は一律同じです。

※ ※ ※

 このように、125ccのバイクは普通二輪と原付両方の特徴を併せ持つ、特殊な区分に置かれているバイク。普通二輪と同様に、便利に使える点や原付一種と同様に手軽に登録ができる点から、通勤、通学の足として魅力的なバイクと言え、人気は今後も衰えることなく続くでしょう。

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