正体を知ってる? 道路脇のしましまスペース
バイクのニュース / 2024年1月31日 13時10分
消防署や警察署などに面している道路では、たびたび白のしましま模様が路面に描かれているのを見かけます。このスペースには、いったいどのような役割があるのでしょうか。
■道路脇に謎のしましまスペースって何?
消防署や警察署などの前を通る道路では、たびたび白いしましまが路面に描かれているのを見かけます。この道路上のしましまスペースには、一体どのような役割があるのでしょうか。
道路上にペイントされたしましまのスペースは、規制標示のひとつで「停止禁止部分」というもの
道路上にペイントされたしましまのスペースは、規制標示のひとつで「停止禁止部分」というもの。白色の線で、四角い枠の中に斜線が描かれているのが特徴です。
その名のとおり、停止禁止部分の中に入って通行することはできますが、この枠の中で停止することはできません。
赤信号や渋滞での停止もNG。周囲のクルマの流れなどから停止禁止部分に入って停止せざるを得ない事が予想される場合は、状況に応じてエリアの手前で待機するようにしてください。
「停止禁止部分」は主に消防署や警察署の前を通る道路に設置されている
なお、停止禁止部分が設置してあるのは主に消防署や警察署の前の道路で、消防車が停めてある車庫の前や、警察署の出入り口付近といったケースがほとんどです。
その理由は、緊急車両が出動する際に、出入口に車両が停止していては、スムーズに現場に向かうことができない為。一刻も早く現場に到着をして、火災や事件への対応を迫られる緊急車両の行く手を邪魔しないように、停止禁止部分が設置されています。
そのため、たとえ信号待ちや渋滞などのわずかな時間でも、いつ出動するかわからない緊急車両のために停止禁止部分はいつでもあけておく必要があるという訳です。
ちなみに、道路交通法第50条2項には、停止禁止部分に関して「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない」と、しっかりと明記されています。
このうち「道路標示によって区画された部分」というのが停止禁止部分。つまり、法令上で停止が禁止されているため、通行はできますが停止禁止部分で停止した場合は、違反に問われる可能性があるので注意してください。
「停止禁止部分」は、通行はできるが停止禁止部分で停止した場合は、違反に問われる可能性がある
ライダーのなかには「バイクはクルマより車体が小さい為、すぐ動かせるから関係ない」と思う人もいるかもしれません。しかし、1000ccを超える大型バイクから原付バイクまで、車体の大きさにかかわらず停止禁止部分で停止することは禁止されています。
停止禁止部分にバイクを停止して違反となった場合は、「交差点等進入禁止違反」が適用され、違反点数1点に加え二輪車で6000円、原付で5000円の反則金が科せられます。
また道路を走行している際に車間距離を詰めて運転していると、停止禁止部分に気付かなかったり、直前で気付き、停止が間に合わないこともあるでしょう。
いつでもすぐ対応できるよう、車間距離を十分に保って、前方の交通状況をよく確認しながら運転するようにしてください。
■他にもある!謎のしましまスペース
「停止禁止部分」によく似たしましまのスペースは、消防署や警察署の前だけでなく、道路上のさまざまな場所に描かれています。
たとえば走行中によく目にするのが、交差点の手前に多く見られる「導流帯」と呼ばれる場所。ゼブラゾーンとも呼ばれており、車両の安全および円滑な走行を誘導する目的で設置されています。
交差点の手前に多く見られるゼブラが「導流帯」
とくに交差点の右折レーンの手前に多く設置されていたり、複雑に入り組んだ交差点や車線数が減少する道路の手前など、事故が起きやすい場所にも設置されています。
導流帯は「走行してはいけないエリア」と勘違いしている人も多いようですが、走行はNGではないため通行しても違反ではありません。そのため、導流帯のエリア内で駐車や停車をしても、法令上は取り締まりを受けることはありません。
しかし導流帯は車両の通行や駐停車を想定したものではなく、あくまでも交通をスムーズにするために設置されるもの。他車の通行を妨げたり追突事故を引き起こす原因になることもあるため、できる限り駐停車および通行は、避けたほうが良いでしょう。
導流帯とよく似たものに「安全地帯または路上障害物に接近」の道路標示が挙げられる
他にも、導流帯とよく似たものに「安全地帯または路上障害物に接近」の道路標示が挙げられます。
これは前方に安全地帯や路上障害物が接近している事を知らせるもので、片側または両側に車両が避けられるような形で描かれているのが特徴。特に、高速道路のインターチェンジや分岐点などでよく見られます。
そのほかにも、白いしましま模様に黄色い枠で囲われた「立ち入り禁止部分」という規制標示も存在。この標示の内側エリアは、車両の進入および駐停車が禁止されており、車線が入りくんで進むルートがわかりずらい道路や、見通しの悪いカーブなどでの事故防止を目的に、設置される道路標示です。
このように、しましまスペースは道路上のさまざまな場所に設置されています。
しかし、形や設置場所などによってルールが異なるので、今一度よく意味を確認し、周囲に迷惑がかからないようにしておきましょう。
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