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何を表しているのか説明できる? 道路に描かれた逆三角形の謎

バイクのニュース / 2024年3月12日 10時10分

交通を規制したり危険を知らせるなど、道路標示には重要な役割があります。しかし種類によってはあまり見かけないものもあるため、すべての道路標示の意味を覚えている人はそう多くは無いと思います。そんなレアな道路標示のひとつ、「逆三角形」の標示には、いったいどのような意味があるのでしょうか。

■道路に突如現れる"逆三角形"!その正体とは

 道路のルールを示すもののひとつに、路面に描かれた道路標示があります。しかし、運転歴が長くなると、その意味を忘れてしまったり勘違いして覚えてしまっているケースも少なくありません。

 とくに「逆三角形」の道路標示は、日々の運転であまり接することがないため、うっかり忘れてしまっている人も多いのではないでしょうか。

道路標示は交通を規制したり、危険を知らせるなどの役割があり、事故を防止するために重要なもの道路標示は交通を規制したり、危険を知らせるなどの役割があり、事故を防止するために重要なもの

 道路標示は交通を規制したり、危険を知らせるなどの役割があり、事故を防止するために重要なもの。道路上の逆三角形マークも例外ではなく、重要なサインを運転者に送っているので、しっかりと覚えておきましょう。

 ちなみに、白い逆三角形マークの道路標示は「前方優先道路」を意味する、指示標示のひとつです。この道路標示が描かれている道路では、前方で交差する道路に優先権があることを示しています。

 逆の言い方をすれば、逆三角形マークが描かれている場合は、自分の走っている方の道路が非優先道路であることを意味しているという訳。

 優先道路とは、信号のない交差点において走行の優先度が高い道路のことをいいます。つまり、道路を走行しているときに逆三角形マークが出てきたら、その前方には優先道路と交わる信号のない交差点があることを、運転者に知らせているのです。

 なお、信号のある交差点の場合は、交差する道路に優先関係はないので、その手前の道路に逆三角形マークが設置されることはありません。

 また、逆三角形マークは前後に間隔をあけて2つ並んで描かれている場合がほとんどですが、1つしか描かれていないケースもあり、その場合も意味は同様です。

信号のない交差点には、道路の優先順位が存在する信号のない交差点には、道路の優先順位が存在する

 では、道路を走行していて逆三角形マークが出てきたら、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。

 道路交通法第36条2項では、「走行している先の交差する道路が優先道路であるときは、その道路を通行する車両の進路を邪魔してはならない」と明記されています。

 信号のない交差点には、道路の優先順位が存在します。なぜなら、同時に違う方向からクルマやバイクが交差点に進入すれば、出会い頭の事故が起きてしまい非常に危険な為。そのため信号のない交差点では、道路に優先順位をつけて事故が起きないように工夫されているのです。

 逆三角形マークは、こうした危険な交差点があることを優先道路の手前であらかじめ運転者に知らせる重要な役割があります。

 そして、逆三角形マークのある道路から優先道路に入ろうとする際は必ず徐行をおこない、通行しているクルマなどの進行を妨害してはなりません。これは道路交通法第36条3項にも、しっかりと明記されています。

 この場合、たとえ優先道路側に通行しているクルマなどがいなくても、必ず徐行してください。ほかにクルマがいないからといって、勢いよく優先道路に進入すると違反になるので要注意です。

優先道路を通行するクルマなどを妨害した場合は「優先道路通行妨害等」の違反が適用される優先道路を通行するクルマなどを妨害した場合は「優先道路通行妨害等」の違反が適用される

 なお、優先道路を通行するクルマなどを妨害した場合は「優先道路通行妨害等」の違反が適用されます。罰則は違反点数2点に加え、二輪車で6000円、原付で5000円の反則金が科せられます。

 そんな逆三角形マークは優先道路の手前に描かれていますが、必ずしもマークがあるとはかぎりません。そのような場合でも、道路には優先順位があるので要注意。逆三角形マークがないからといって自分勝手に運転すれば、接触事故が起きる可能性が高まります。

 では、前方に優先道路があるのに逆三角形マークがない場合は、どのように見きわめればよいのでしょうか。

消防署や警察署の前の道路でよく見かけるのが、白いゼブラ模様の「停止禁止部分」というスペース消防署や警察署の前の道路でよく見かけるのが、白いゼブラ模様の「停止禁止部分」というスペース

 まず、一時停止を示す「止まれ」の標識や「徐行」の標識があり、その下に「前方優先道路」の補助標識がついた道路標識が、交差点の手前に立っているケース。

 この場合は、前方で交差する道路が優先道路。また補助標識がなくても、信号機のない交差点では一時停止の標識があることが多いため、「止まれ」の標識があるほうが非優先道路です。

 また、交差する道路のセンターラインが交差点内まで貫通して引かれている場合は、その道路が優先道路と判断できます。逆に交差点の手前でセンターラインが途切れている場合は、その道路は非優先道路です。

 そのほか、交差する道路の幅が明らかに違う場合は、狭いほうが非優先道路。さらに、標識や停止線もなく、道路幅もほぼ同じで、見通しの悪さも同じ条件の道路が交差する場合は、自分の左側からくる車両が優先されるので「左側優先」と覚えておくと良いでしょう。

 ちなみに、「前方優先道路」の他にも意味を忘れがちな道路標示もいくつか挙げられます。なかでも、逆三角形マークに似ていて比較的よく見かけるのが、白いひし形マークの道路標示。これは、「横断歩道または自転車横断帯あり」の道路標示で、その先に信号のない横断歩道があることを示しています。

 また、外枠が黄色で内枠が白の長方形の標示は「安全地帯」という指示標示。路面電車の乗客が乗り降りするスペースであったり、道路を横断する人のために設置されています。

 なお、このエリア内に車両が進入することはできない上に、安全地帯に人がいる場合は、車両は徐行する必要があります。

 そして消防署や警察署の前の道路でよく見かけるのが、白いゼブラ模様の「停止禁止部分」というスペース。これは緊急車両の進行を妨げないように、車両の停止を禁止している場所となっています。

 通行することはできますが、信号待ちや渋滞などでこのエリア内で停車しないよう、交通状況を確認しながら注意して運転する必要がある為、注意してください。

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