1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ

駐車禁止の黄色いステッカーを貼られた!対応方法は?

バイクのニュース / 2024年1月22日 9時10分

駐車禁止の場所にバイクを停めてしまうと、駐車禁止ステッカーを貼られてしまいます。では、ステッカーを貼られたらどのような対応をすればよいのでしょうか。

■駐車違反キップを切られてしまった!ステッカーが貼られたらどうすればいい?

 駐車違反の取り締まりといえば、そのほとんどがクルマ…というのは昔の話。2006年の法改正によって、現在ではバイクも駐車禁止エリアに停めていれば取り締まりの格好のターゲットになってしまいます。

緑色の制服を着た駐車監視員が違法車両を厳しくチェックしている緑色の制服を着た駐車監視員が違法車両を厳しくチェックしている

 とくに都市部の街中でバイクを停めるときは要注意です。緑色の制服を着た駐車監視員が違法車両を厳しくチェックしていくのですが、その際バイクに貼られるのが駐車違反と書かれた黄色いステッカーです。

 そもそも駐車違反には「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2種類があり、黄色いステッカーが貼られるのは放置駐車違反のケースです。

 放置駐車違反とは、ライダーがバイクから離れていてすぐに運転できない状態のことを指します。放置駐車の基準は、バイクの停止時間や離れた距離、エンジンが停止しているかなどは関係しません。たとえば、買い物をするためにバイクからほんの数分離れていたとしても、放置駐車違反になってしまう可能性があります。

黄色いステッカーの正式名称は「違法車両確認標章」と言う黄色いステッカーの正式名称は「違法車両確認標章」と言う

 なお、黄色いステッカーの正式名称は「違法車両確認標章」といい、バイクに貼り付けられた時点で放置車両違反(駐車違反)が成立します。

 一方の駐停車違反とは、ライダーがバイクに乗車または近くにいる状態のことです。この場合は、すぐバイクを移動させることができるため注意で終わることが多く、違反キップを切られることはほとんどありません。

 また駐車が禁止されている場所は大きく分けて「駐停車禁止区域」と「駐車禁止区域」の2つが存在します。駐停車禁止区域とは、駐車に加え停車もできない場所のことで、駐車禁止区域は駐車のみが禁止されている場所です。

 放置駐車違反で取り締まりを受けて黄色いステッカーが貼られた場合は、場所によって罰則内容が変わります。

 取り締まりを受けた場所が「駐停車禁止場所等」の場合は二輪車・原付問わず、放置違反金1万円と違反点数3点の罰則となっています。一方、「駐車禁止場所等」の場合は、放置違反金9000円に加えて違反点数2点の罰則。このように、駐停車禁止場所のほうが重い罰則になっています。

 なお、放置駐車違反で取り締まりを受けた場合は、原則としてバイクを放置して違反をしたライダーが罰則を受けなけれなりません。

 では、駐車禁止の黄色いステッカーが貼られてしまったら、どのように手続きをすればよいのでしょうか。

 放置駐車違反についての手続きには大きく分けて2通りの方法があります。

放置駐車違反の黄色いステッカーを貼られたら、バイクを運転していた本人が警察署に出頭するという方法放置駐車違反の黄色いステッカーを貼られたら、バイクを運転していた本人が警察署に出頭するという方法

 まず、放置駐車違反の黄色いステッカーを貼られたら、バイクを運転していた本人が警察署に出頭するという方法です。この場合、近くの交番に出向いてもかまいません。

 警察に出頭すると交通反則告知書、いわゆる青キップと反則金の納付書が交付され、違反点数が付与されます。受け取った納付書で反則金を支払えば刑事手続きは免除され、これで違反の手続きはすべて終了です。

 なお、警察への出頭は強制ではありません。黄色いステッカーにも出頭について記載されていないため、出頭するかどうかはライダー自身が選択できます。

 そしてもう一つの方法が、警察に出頭せずそのまま放置する方法です。この場合は、駐車違反の責任がバイクの所有者に移ります。すると、一週間程度でバイクの所有者のもとに「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送られてきます。

 違反について特に弁明がなければ、送られてきた納付書で放置違反金を支払えば手続きはすべて終了です。なお、この場合は違反点数は加算されません。

 なぜ、出頭しない場合は違反点数が加点されないのか不思議に思う人もいるかもしれません。

 警察に出頭した場合は、違反者本人に対してのペナルティになるので、反則金に加え違反点数が付与されます。これに対し、警察に出頭しない場合は、バイクの所有者に対するペナルティとなり、警察は誰が違反したか分らないため放置違反金の罰則だけになるというわけです。

一週間程度でバイクの所有者のもとに「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送られてくる一週間程度でバイクの所有者のもとに「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送られてくる

 ただし、違反点数が付かないからといって駐車違反を何度も繰り返すと、車両の使用制限命令の処分が下されることがあります。具体的には、半年の間に反則金の納付命令を受けている回数によって決まり、最長1ヶ月、対象の違反車両が運転禁止処分となるので注意してください。命令を受けると、車両の所有者はもちろん、ほかの人の使用も禁止されます。

 なお、反則金の支払いを無視していると督促状が送られてきます。それでも払わずにいると、裁判所から呼び出されたり、銀行口座や給料などの財産を差し押さえる滞納処分がおこなわれる場合があります。

 また、反則金の支払いが済んでいない状態だと、車検を受けることができなくなるので注意してください。車検を受けるには、反則金を納付したことを証明する書面を提示しなければなりません。

 このように、反則金の支払いを後回しにしてプラスになることは一つもありません。放置駐車違反をして黄色いステッカーを貼られたら、警察に出頭するしないに関係なく、反則金を支払えば違反の処理は完了します。

 もし駐車違反の取り締まりを受けてしまったら、反省の意味をこめて、すみやかに反則金の支払いをするようにしましょう。

※ ※ ※ 

 放置駐車違反でバイクに黄色いステッカーを貼られてしまったら、ライダーが警察に出頭するかどうかを選択できます。出頭しない場合は、放置違反金の支払いだけで違反点数は付かないため、ゴールド免許の人は免許の色に影響はありません。

 そう考えると、放置駐車違反で取り締まりを受けたときは、警察に出頭せずに違反手続きの書類が送られてくるのを待ったほうが賢明といえるかもしれません。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください