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しっかり理解できてる? バイクを運転中に緊急車両に遭遇した際の対処法

バイクのニュース / 2024年2月22日 11時10分

街中を走行していると、救急車や消防車といった緊急車両とすれ違うことも少なくありません。緊急車両には道を譲らなければなりませんが、バイクで走行中に緊急車両がきたら、どういった対応を取ればよいのでしょうか。

■いざという時のために知っておきたい!緊急車両がきたらバイクはどうする?

 緊急車両は人命救助や火災、事故などの緊急性の高い業務のために、サイレンを鳴らし赤い回転灯を点灯させながら現場に急行する車両を指します。

 そのため道路交通法により、道路の右側にはみ出したり、交差点の赤信号や一時停止などの徐行・停止の義務が緊急走行中は特例として免除されています。

緊急車両は人命救助や火災、事故などの緊急性の高い業務のために、サイレンを鳴らし赤い回転灯を点灯させながら現場に急行する車両緊急車両は人命救助や火災、事故などの緊急性の高い業務のために、サイレンを鳴らし赤い回転灯を点灯させながら現場に急行する車両

 そんな緊急車両といえば、救急車や消防車、パトカーを思い浮かべる人が多いと思いますが、他にも多くの車両が緊急車両に該当。たとえば、自衛隊用車両や高速道路の黄色いパトロールカーなどが公共の緊急車両。また、民間の緊急車両である、電気、ガス、水道会社の緊急作業車両、JAFのレッカー車両、ドクターカーなども同様です。

 これらの車両が緊急走行をする際は、サイレンを鳴らすことに加え、赤色の回転灯を点灯させて走行しなければならず、このことは道路交通法施行令第14条で定められています。

 ただし、パトカーや白バイなどがスピード違反などの取り締まりをする場合は、例外としてサイレンを鳴らさないで走ることが可能。また緊急車両の最高速度は、高速道路では一般車と同じ100km/hですが、一般道では80km/hまで出すことができます。

バイクやクルマは走行中に緊急車両が近づいてきたら、走行の妨げにならないように対応しなければならないバイクやクルマは走行中に緊急車両が近づいてきたら、走行の妨げにならないように対応しなければならない

 なお、道路交通法第40条(緊急自動車の優先)により、バイクやクルマは走行中に緊急車両が近づいてきたら、走行の妨げにならないように対応しなければなりません。

 しかし緊急車両に道をゆずった経験があっても、そのルールをはっきりと答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。

 緊急車両が近づいてきた際の対応は、そのときに走っている場所によって少し異なります。間違った方法で道を譲ると、違反となってしまう可能性もあるので注意してください。

■正しい緊急車両への道の譲り方とは

 では、バイクを運転中に緊急車両に遭遇したら、どのように対処すればよいのでしょうか。

交差点またはその付近で緊急車両が近づいてきたら、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止をする必要がる交差点またはその付近で緊急車両が近づいてきたら、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止をする必要がる

 まず、交差点またはその付近で緊急車両が近づいてきたら、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止をする必要があります。

 もし一方通行の道路を走行中の場合で、道路の左側に寄せて停めるとかえって緊急車両の邪魔になってしまう場合は、右側に寄せても構いません。

 なお、交差点で停めてはいけない理由は、緊急車両は曲がる場合に進路を塞いでしまう可能性があるため。交差点の近くで緊急車両が接近してきた際に、交差点に入ってしまっている場合は、そのまま進んで交差点を出てから左に寄せて停まりましょう。

 また、交差点以外の場所で緊急車両が近づいてきた場合は少しルールが変わります。一時停止する必要はなく、緊急車両が安全に通過できるようなら、走りながらバイクを左に寄せて進路をゆずっても問題ありません。

 このように後方から緊急車両が近づいてきたら道路の左側に寄せるのが基本です。しかし、渋滞した二車線以上の道路では左側に寄せるのが難しいケースもあります。そういった場合は緊急車両が一般車の間を走れるように、左右に寄るなどして状況に応じて進路を確保するようにしましょう。

高速道路での対応はクルマがスムーズに流れているようなら、追越し車線を空けるようにする高速道路での対応はクルマがスムーズに流れているようなら、追越し車線を空けるようにする

 また、高速道路での対応はクルマがスムーズに流れているようなら、追越し車線を空けるようにしてください。

 緊急車両の邪魔になる場合は、すみやかに左車線に移動してスムーズに先に行かせることが重要です。渋滞で追越し車線の走行が不可能な場合は、緊急車両は路肩を走行することが多いので邪魔をしないようにしてください。

 なお、サイレンを鳴らした緊急車両が近づいてきたら、道を譲るのは運転者の義務となっているため、進路を妨害した場合は違反とみなされ罰則の対象となります。

 緊急車両を妨害した場合、一般道では「緊急車妨害等違反」が適用され、違反点数1点に加え二輪車は6000円、原付には5000円の反則金が科せられます。

 一方、高速道路で緊急車両の妨害が認められた場合は「本線車道緊急車妨害違反」が適用され、二輪車は同様の罰則。

 とはいえ、慌てて急ブレーキをかけたり無理な車線変更をしたりすると、後続車に追突されたり接触事故が起きる恐れもあるため、緊急車両が迫ってきても焦らずに、周囲のクルマの動きに注意しながら落ち着いて道を譲る事が大切です。

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