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原付の住所を変更しないまま乗り続けてもいい?引っ越しに伴う届出の重要性とは

バイクのニュース / 2024年3月2日 13時10分

春は生活環境が大きく変わり、進学などに伴って引っ越しをする人も増えてくる季節です。移住先でもバイクに乗るために、原付バイクを運んでくる人も多いでしょう。引っ越して新しい住所に移り住むと、原付バイクも住所変更手続きが必要になってきますが、住所変更せず乗り続けても問題ないのでしょうか。

■住所変更は必ず必要!法律で定められている

 春は生活環境が大きく変わり、遠くへ引っ越しをする人も増えてくる季節です。移住先でも原付を利用しようと、原付を引っ越し先へ運んでくる人も多いのではないでしょうか。

 しかし引っ越しは数多くの手続きが必要なので、原付の住所変更手続きはついつい後回しになってしまうことも…。では、原付の住所変更をせずにしばらく乗り続けても問題はないのでしょうか。

道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されている道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されている

 実は道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されています。15日以内に住所変更の手続きを怠った場合は法律違反となり、50万円以下の罰金が科せられることもあるようです。

 また15日以内に変更しないと法律違反になるだけでなく、大きな不都合が発生することも。

 たとえば、住所が変更されないことによって、毎年5月上旬に自宅へ送付される「軽自動車税」の納税通知書が新住所へ届かなくなります。

 軽自動車税はバイクを所有していることによる税で、原付の場合は一台につき年間2000円の支払い額が設定されています。軽自動車税の納税通知書に記載されている支払い期限は5月末となっており、送付されてから支払い期限までの期間は長くありません。

 なお、万が一住所変更を忘れて納税通知書が届かず、期限内に軽自動車税を納付できなかった場合は滞納扱いとなります。滞納した日数に応じて延滞金が課せられるだけでなく、最悪の場合はバイクの差し押さえなどの措置をとられることがあるようです。

 納付の手続きが遅れてしまわないよう、引っ越しをした際は原付の住所変更も忘れずおこないましょう。

■原付の住所変更、どこで、どのようにおこなえばいい?

 原付は各市区町村の役所で手続きをおこないますが、今まで住んでいた市区町村内で引っ越すのか、異なる場所へ引っ越すのかによっても必要なものが異なります。

 しかし、どちらの場合も住民票の住所変更をする「転居届」が受理されてからの申請となります。

違う市区町村へ引っ越す場合、新たなナンバープレートを交付してもらうために「標識交付証明書」という書類への記入が必要違う市区町村へ引っ越す場合、新たなナンバープレートを交付してもらうために「標識交付証明書」という書類への記入が必要

 まず住んでいたところと違う市区町村へ引っ越す場合、新たなナンバープレートを交付してもらうために「標識交付証明書」という書類への記入が必要です。一般的に標識交付証明書は手続き先の窓口に置いてありますが、役所のホームページからもダウンロードが可能な場合が多いです。

 標識交付証明書へ必要事項を記入したら、以前住んでいた市区町村で使用していたナンバープレートも必要になります。自分で外さなければならないので少し手間に感じるかもしれませんが、忘れずに窓口へ持っていきましょう。

 ナンバープレートの返納を旧住所の役所で済ませるという方法もあります。こちらの場合、ナンバーを返納したときに発行される「廃車証明書」が新住所の役所での手続きに必要になるので、引っ越しの際に失くしてはいけません。

 そしてどのような方法で申請するとしても、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書は必ず必要となるので、忘れずに持っていきましょう。

 ちなみに同一市区町村内の引っ越しの場合、ナンバープレートをそのまま使用できるので外す必要はありません。なお、転居届の提出だけで原付の住所変更もしてくれる役所もあれば、別途手続きが必要な役所もあるので、転居届を提出した際に窓口で確認してみるとよいでしょう。

 その他、忘れずにおこなわなければならないのは自賠責保険のステッカーを再交付すること。

新たなナンバープレートを交付した後、自賠責保険のステッカーを再交付する必要がある新たなナンバープレートを交付した後、自賠責保険のステッカーを再交付する必要がある

 必ずナンバープレートに貼り付けるよう定められている自賠責保険のステッカーですが、剥がして再利用することは非常に困難であることが多いです。そのため再交付の申請が必要になることがほとんどですが、自賠責保険の証券に記載されている保険会社へ連絡することによって、再発行の手続きをしてくれます。

 保険会社へ必要書類を郵送する、または自賠責保険営業店へ直接足を運んで手続きするなどの方法がありますが、コンビニは自賠責保険の加入のみ受付のため、ステッカーの再交付はできないので注意が必要です。

※ ※ ※

 引っ越した際の原付の住所変更は法律で義務となっているので、15日以内に忘れずにおこなうようにしましょう。忘れがちな自賠責ステッカーの再発行も同時におこなえるように、引っ越してからやることリストの中に、原付の住所変更と自賠責ステッカーの再交付を入れておくとよいでしょう。

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