「自動車」にバイクは含まれる?「車両」にバイクは含まれるのか?
バイクのニュース / 2024年3月10日 15時10分
ついついあやふやになってしまいがちな「自動車」や「車両」の定義。道路交通法などにおいてはどのように定められているのでしょうか。例えば、その定義にバイクは含まれているのでしょうか。
■自動車=四輪車だけではない!いまこそ定義をハッキリさせる時
「自動車」と聞いた時、多くの人が頭に思い浮かべるのはクルマ、すなわち四輪車でしょう。では、それが全てでしょうか。
また、「車両」と聞いた時、思い浮かべるのはどのような形でしょうか。多くの人が普段何気なく使っている言葉でも、いざ定義をハッキリさせようとすると分からない人は多いでしょう。
50cc以下の原動機付自転車以外は、バイクも自動車の一種となる
では、自動車や車両の定義はどのようなものなのでしょうか。例えば、バイクはそれらの枠組みに含まれるのでしょうか。
現在の日本において、「自動車」を定義する法律は道路交通法と道路運送車両法のふたつ。道路交通法では交通ルールや運転免許などについて、道路運送車両法では車両の安全基準や車検などについて定められています。
まず、道路交通法において、自動車は「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であって、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの」と定められています。
50cc以下の原動機付自転車は、自動車ではないとされている
この定義に照らし合わせると、バイクも自動車の一種となります。ただし、50cc以下の原動機付自転車は、自動車ではないとされています。
例えば、道路交通法第29条には「後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない」とありますが、前車が追い越しているのが原動機付自転車や軽車両だった場合は追い越しを始めることができることになります。
なお、原付二種ともよばれる50ccを超え、125cc以下のクラスのバイクは、道路交通法上は原動機付自転車に区分されず、小型の普通自動二輪車に区分される点に注意が必要です。
■道路運送車両法における自動車の定義とは
「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう」というもの。
道路交通法における定義と大きな差はありませんが、原動機付自転車に、いわゆる原付二種と、50cc以下のミニカーも含まれる点は異なります。
車両に関する定義は、道路交通法において「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定められている
つまり、道路交通法上は自動車であるものの、道路運送車両法上は原動機付自転車と区分されるバイクやクルマも存在するということ。しかし125ccを超えるバイクであれば、かならず自動車に分類されます。
また、車両に関する定義は、道路交通法において「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定められています。
同じように、道路運送車両法でも、道路運送車両とは「自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう」と定められており、トロリーバスに関する記載がないことを除けば道路交通法における車両の定義とほとんど変わりません。
ただし、これらの定義はあくまで、その法律においてその用語を使う際の定義として定められているもの。車両の辞書的な意味は、「車輪がついた乗り物」になります。
どちらにせよ、車両のなかにもバイクは含まれると考えることができるでしょう。
※ ※ ※
このような自動車、車両等の区分については、教習所で一度は習ったことがあるはず。しかし日常生活で気にすることがなければ、多くの人が忘れてしまうでしょう。これを機に、ほかの教習所で習ったことも復習してみてもよいかもしれません。
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