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尾崎豊「盗んだバイクで走り出す」←窃盗罪ではなかった!?

バイクのニュース / 2024年3月24日 15時10分

尾崎豊の有名な曲「15の夜」にはバイクを盗み、走り出すシーンがありますが、これは窃盗罪に問われないのでしょうか。

■盗んだバイクで走り出しても罪に問われない!?その理由とは

 尾崎豊が歌った曲「15の夜」の歌詞には、「盗んだバイクで走り出す」という一節があります。非常にインパクトのあるフレーズであり、古い曲ながら現代を生きる人のほとんどが聞いたことのあるフレーズとなっています。

他人のバイクを盗むというのはれっきとした犯罪行為です他人のバイクを盗むというのはれっきとした犯罪行為です

 しかし、他人のバイクを盗むというのはれっきとした犯罪行為であり、刑罰の対象となるはず。では、このバイクを盗んだのが尾崎本人だとしたら、当時彼が罪に問われることはなかったのでしょうか。

「バイクを盗んで、走り出した」という行為から真っ先に連想される犯罪は、窃盗です。通常、窃盗罪は刑法第235条に規定される犯罪であり、犯した場合は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されると規定されています。

 しかしここでポイントとなるのが、尾崎が盗んだバイクの所有者が誰であったか、ということです。彼の兄である尾崎康氏は、自分の乗ってたスクーターであるヤマハ「パッソル」が弟(=尾崎豊)に勝手に乗り回されていたと後に語っています。このことから、「15の夜」における「盗んだバイク」は兄の乗っていたパッソルなのではないか、と言われています。

 つまり、尾崎はホンダ「CBX400F」や、カワサキ「750RS(Z2)」のような当時の不良たちに人気のあったバイクを盗んだ訳ではなく、ただ兄のスクーターを勝手に乗り回していただけであったようです。

 もちろん、勝手に乗り回す行為も広い意味では「窃盗」に含まれるでしょう。しかし、兄のスクーターを尾崎が乗り回したからといって、尾崎が窃盗罪の刑事罰を受けることはありません。それはなぜなのでしょうか。

窃盗罪で家族間での窃盗に関しては、「親族相盗例」という規定がある窃盗罪で家族間での窃盗に関しては、「親族相盗例」という規定がある

 一言で言うと、窃盗罪で家族間での窃盗に関しては、「親族相盗例」という規定があるためです。この規定は、親族間で発生した窃盗などの犯罪行為、またはその未遂罪の刑を免除し、または親告罪とするもの。親族が「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合には刑が免除され、その他の親族の場合には、親告罪となります。

 親族間の犯罪のうち、一定のものについては国家が介入するよりも親族間の自律に委ねるべきであるという考えのもとに成立しており、窃盗罪の他、・不動産侵奪罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪恐喝罪、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪に適用されます。ただし、器物損壊罪や強盗罪など、比較的重い犯罪には適用されません。

 今回のバイクの窃盗は同居する兄弟間で発生しているため、尾崎が罪に問われることはないでしょう。ただし当然ながら、家族間であれば盗み放題という訳ではありません。

 親族相盗例の規定によって免除されるのは、あくまで刑事罰だけ。民事上の責任については免除されません。そのため、尾崎の兄が損害賠償の請求やスクーター返還の請求をおこなうことは可能です。

ヤマハの原付一種スクーター「パッソル」ヤマハの原付一種スクーター「パッソル」

 また、15の夜というタイトルの通りに、尾崎が15歳の時にパッソルを盗んだのであれば、当然免許は持っていないはず。窃盗罪の刑事罰を受けることはなくとも、無免許運転を取り締まられてしまった場合は当然処罰を免れることはできないでしょう。

※ ※ ※

 曲の中で語られる盗んだバイクとは、兄の所有するヤマハ「パッソル」のことであり、他人のものを盗んだという訳ではないようです。そのため窃盗罪の刑罰の対象とはなることはありません。

 ただし、15歳の時点でパッソルを乗り回したのであれば当然無免許運転ということになります。窃盗罪ではなくとも、無免許運転の方で警察から怒られてしまう可能性はあったと言えるかもしれません。

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