4月1日時点で税金が発生! 不動&検切れバイクのオーナーは今すぐ廃車手続きに走れ!!
バイクのニュース / 2024年3月27日 9時10分
所有しているバイクが不動だったり、家庭の事情や車検切れなどの理由で、乗る機会が中々無いという人は、廃車手続きをするのがオススメです。そこで、廃車手続きの方法を解説します。
■4月1日時点でのバイク所有者に軽自動車税の支払い義務が発生
バイクを複数台所有しているという人も多いと思いますが、その内の一部が不動なんてこともしばしばあるのではないでしょうか。
家庭の事情や車検切れなどの理由で、ここしばらくは乗れなさそうだけど、愛車に思い入れもたっぷりだし、いずれ落ち着いたらまた乗りたいなんて考えて所有し続けている人も居るでしょう。
しかし、そういった場合には、今すぐ廃車手続きするのがオススメ。何故なら4月1日時点でのバイクの所有者には、軽自動車税の支払い義務が発生してしまうからです。
実際に使用しているのなら税金の支払いは当然ですが、もし乗っていないとしたら、たかだか数千円(90cc以下:2000円、90cc超125cc以下:2400円、125cc超250cc以下:3600円、250cc超:6000円)の出費とはいえ、このご時世、決して馬鹿になりません。
筆者(井出ナオト)も所有しているバイクの1台が車検切れになってしまったので、つい先日、廃車手続きをしてきました。
ちなみに、廃車手続きと前述しましたが、125ccを超えるバイクの場合、正確には「抹消登録」。何らかの理由でバイクの使用を一旦やめる場合の「一時抹消」と、バイクの使用を完全にやめ、解体する場合の「永久抹消」の2種類があり、排気量によって手続きする場所や手順などが若干異なります。
50cc超から125cc以下の原付の場合、廃車にするバイクを登録した市区町村の役所で手続きを行う
まず、50cc超から125cc以下の原付の場合、廃車にするバイクを登録した市区町村の役所で手続きを行います。
役所の窓口で「廃車申告書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)」を受け取り、その場で記入。
バイクから外して持ってきたナンバープレートを返納し、「廃車証明書(原動機付自転車廃車申告受付書)」をもらって手続きは完了で、費用は無料です。
運転免許証、マイナンバーカードなどの本人が確認できる書類と印鑑(シャチハタ等のインク浸透印は不可)、手元にある場合は標識交付証明書も持参してください。
●必要書類など
・廃車申告書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
・ナンバープレート
・本人確認書類
・印鑑(認印)
・標識交付証明書
原付は市区町村の役所ですが、125cc超のバイクは陸運局(運輸支局)で手続きをする
125cc超から250cc以下の軽二輪は、市区町村の役所ではなく、陸運局(運輸支局)で手続きをします。
陸運局といえば以前は無愛想な人が多いイメージでしたが、近年はだいぶ対応が変わってきた印象があります。
廃車手続きは、原付と手順はさほど変わらず、窓口で「軽自動車届出済証返納証明書交付申請書」と「軽自動車税申告書」、「手数料納付書」を受け取って記入。
ナンバープレートと「軽自動車届出済証」を提出すると「軽自動車届出済証返納証明書」を発行してもらえます。
この書類はバイクを売る際や再登録をする際に必要となるので、大切に保管しましょう。
●必要書類など
・軽自動車届出済証返納証明書交付申請書
・軽自動車税申告書
・手数料納付書
・ナンバープレート
・軽自動車届出済証
・本人確認書類
・印鑑(認印)
陸運局には必要書類が用意されていますが、窓口で申請する内容を説明した方がスムーズ
一番税金の高い、250cc超の小型二輪の手続きも、軽二輪と同様に陸運局で行います。
窓口で「申請書」と「軽自動車税申告書」、「手数料納付書」を受け取り、その場で記入。ナンバープレート、「車検証(自動車検査証)」と一緒に渡すと、「自動車検査証返納証明書」を発行してもらえます。
こちらの書類もバイクを売る際や再登録をする時に必要となりますが、原則、再発行はできないので、紛失しないように注意しましょう。
手数料は350円。陸運局施設内で代書を1000円から1500円程度で請け負っているので、書類の作成に自信がない方はそちらを利用してみても良いでしょう。
●必要書類など
・申請書
・軽自動車税申告書
・手数料納付書
・ナンバープレート
・車検証(自動車検査証)
・本人確認書類
・印鑑(認印)
春先は就職や転勤などで周囲の状況が変わることが多い時期。このタイミングでバイクに使うお金や環境を見直しみてはいかがでしょうか。
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