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自転車専用レーンは走行可能? 電動キックボードで走行できる場所を徹底解説

バイクのニュース / 2024年4月23日 10時10分

2023年7月1日の道路交通法改正によって、電動キックボードの交通ルールが変わりました。しかし改正から半年が経ったとはいえ、いまだにルールを理解していない人も多いでしょう。そこで、電動キックボードで走行可能な場所について解説します。

■電動キックボードはどこを走行すればOK?

 以前は電動キックボードを運転するためには運転免許が必要でしたが、2023年7月1日の道路交通法改正によって、基準を満たす電動キックボードに限り、運転免許不要で運転可能になりました。

 そんな、免許不要で乗れる電動キックボードは、ふたつに区分されます。まず、最高速度が20km/h以下で走行できる電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」、最高速度6km/h以下で走行するものは「特例特定小型原動機付自転車」という区分です。

 どちらの区分であっても、16歳以上であれば運転免許を持っていなくても運転する事が可能。しかし、車体サイズや電動機の大きさなどの特定の基準を満たさない電動キックボードは、今まで通り原付免許または自動車運転免許が必要です。

 これらの基準を満たした製品には「性能確認済みシール」または「型式認定番号標」が貼られているので、確認してみるとよいでしょう。

電動キックボードはどこでも走行できる訳ではない電動キックボードはどこでも走行できる訳ではない

 また、電動キックボードを運転する際は、ナンバープレートの取り付けや、自賠責保険への加入が義務づけられていると共に、ヘルメットを装着するよう努力義務が課せられています。

 このように、改正されたことにより利用しやすくなった電動キックボードですが、どこを走行すればよいのか明確に知らない人もまだまだ多いのではないでしょうか。

 電動キックボードはどこでも走行できる訳ではなく、原則、車道の左側の端を走行するようにしなければなりません。また、右側通行は禁止となっているので注意してください。

 なお、道路の左側に設けられた路側帯や、歩道を走行することも原則禁止。これらの禁止行為をおこなった場合、道路交通法違反となり、反則金を支払うことになります。

■どの区分であっても「車道の左端」は守って走行

 では、道路の端に「自転車道」が設置されている場合、電動キックボードはどこを走行するべきなのでしょうか。

 自転車道とは、車道の左端に設けられている、自転車が走行するための通行帯です。路面に自転車道とペイントされていたり、自転車のマークに加えて矢印マークが表示されていたりと、さまざまな形で示されていますが、矢印や路面は青色でペイントされていることがほとんどです。

自転車道が設けられている区間では、電動キックボードは車道の左端に加えて自転車道の走行も可能自転車道が設けられている区間では、電動キックボードは車道の左端に加えて自転車道の走行も可能

 この自転車道が設けられている区間では、電動キックボードは車道の左端に加えて、自転車道の走行も可能となっています。しかし自転車道ではなく「自転車専用」と描かれた自転車専用通行帯がある場合は、車道ではなく自転車専用通行帯を利用して走行する必要があります。

 そして青色の丸型の中に、自転車と人の絵が描かれたデザインの「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識が設置されている歩道であれば、「6km/hモード」を搭載している特例特定原付のみ、歩道であっても走行可能。ただし、車道寄りを走行するか、自転車通行指定をされている部分を走行するようにしなければならないので、注意してください。

 また、歩道や歩道のない路側帯は歩行者優先であるため、歩行者の通行の妨げにならないよう減速したり一時停止などをおこなう必要があります。歩行者の通行を妨げた場合にも反則金の支払いが命じられますので、十分に注意して走行するようにしましょう。

※ ※ ※

 新しい交通ルールが施行されたことにより、手軽に利用できるようになった電動キックボードですが、走行ルールをしっかりと守らなければ罰則などが課せられてしまいます。標識をしっかりと確認しながら走行するだけでなく、歩行者や自身の安全を守って走行し、電動キックボードの区分や新たな交通ルールもしっかりと把握した上で、利用するようにしましょう。

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