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バイクとクルマの免許、どちらかだけ返納することは可能?

バイクのニュース / 2024年4月1日 13時10分

複数の種類の免許を持っている人の中には、不要な種類の免許がある人もいるはず。例えば、バイクとクルマの免許をそれぞれ持っている場合、どちらかの免許だけを自主返納することは可能なのでしょうか。

■複数の種類の免許を持っているけど......一部を返納することは可能なの?

 1998年に導入された運転免許の自主返納制度は、今では非常によく知られたものとなっています。導入初年の返納件数は2596件だったものの、2019年には史上最多となる60万1022件の返納を記録。2023年にも44万8476人が免許を返納しています。

 免許の自主返納と聞いて多くの人がイメージするのは、運転操作に不安を覚えた高齢ドライバーが家族に促され、クルマの免許を返納するシーンでしょう。実際、2019年に運転免許を自主返納した人のうち、40%以上が75歳以上の高齢ドライバーです。

原付免許から大型免許まで、全ての運転免許が自主返納の対象となっている原付免許から大型免許まで、全ての運転免許が自主返納の対象となっている

 ただし、自主返納できるのは普通免許だけではありません。原付免許から大型免許まで、全ての運転免許が自主返納の対象となっています。また、返納時の年齢に関しても特に制限はなく、運転免許が有効な期間内であれば誰でも運転免許を自主返納することが可能。

 複数の運転免許を所有している人の中には、返納したい、もしくは返納しても構わないと思う免許がある人もいるかもしれません。

 趣味のバイクは降りるものの、引き続きクルマは使っていく予定の人、あるいはクルマの運転は卒業するものの、日常の足として原付には乗り続けたい人など、必要な免許と不要な免許が混在している人は一定数いるはず。

 では、複数の車種の運転免許を持っている場合、一部の免許だけを返納することは可能なのでしょうか。

 結論から言うと、一部の免許だけを返納することは可能。例えば、普通免許と普通二輪免許を持っている人の場合、どちらも返納するという選択肢のほか、一方を残してもう一方だけを返納することも可能です。

一部の免許だけを自主返納することも可能一部の免許だけを自主返納することも可能

 道路交通法第104条の4には、

「免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる」

と書かれています。また、ただ一部の免許を選んで返納するだけでなく、返納した免許の下位の免許を申請することも可能。

運転免許を自主返納した場合に発行される「運転経歴証明書」運転免許を自主返納した場合に発行される「運転経歴証明書」

 例えば、普通免許を持っている人の場合、免許を返納すると同時に、原付免許や小型特殊免許を申請することができます。そのほか、普通二種免許を返納して普通免許を申請することも可能です。

 通常、運転免許を自主返納した場合は、免許証と同様の公的な身分証明書として使用可能な「運転経歴証明書」を発行することができます。

 しかし運転免許の一部取り消しをした場合、引き続き他の運転免許は所有し続けることになるため、運転経歴証明書は発行されません。

 免許返納者が特典を受ける際には運転経歴証明書の発行が確認できるマイナンバーカードや運転経歴証明書の発行が必要。そのため一部取り消しの際には、高齢者運転免許自主返納サポートの特典を受けることができません。

※ ※ ※

 一度自主返納した後に免許を再取得しようと思った場合、初めて免許を取得する時と同様の手続きを踏む必要があります。そのため免許を返納する前に、本当に不要かどうかしっかりと検討する必要があるといえるでしょう。

 もちろん、運転を継続する場合にも認知機能の衰えがないか、運転操作をこまめにチェックすることが重要です。

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