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速度が違う! 緊急車両でも制限速度は守らなきゃダメ?

バイクのニュース / 2024年4月6日 13時10分

緊急走行中の緊急車両には、赤信号の交差点にも進入できる等、道路交通法上さまざまな特例が定められています。では、制限速度を守る必要はあるのでしょうか。

■制限速度の順守は必要!ただし制限自体は緩和される模様

 消防車や救急車、パトカーに代表される緊急自動車は、その緊急性から交通ルールに関してさまざまな特例が認められています。

 例えば、赤信号の交差点に進入する救急車やパトカーを見たことがあるという人も多いはず。道路交通法第39条には「緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない」と記載されています。

緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない

 法令の規定により停止しなければならない場合というのは、前方の信号が赤の場合や、一時停止の標識がある場合、信号のない踏切を横断する場合などのこと。

 万が一、一般車がこうした走行をすれば大問題になります。しかし緊急自動車は人の命や街の安全に関わるものです。

 また、同じく第39条には「追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる」とも記載されています。これは、必要に応じて道路を逆走することもできるとも解釈できそうです。

 このようにさまざまな点において特例が認められている緊急自動車ですが、制限速度に関する特例は定められているのでしょうか。

緊急走行する車両の最高速度は一般道においては80km/hと規定されている緊急走行する車両の最高速度は一般道においては80km/hと規定されている

 道路交通法や、道路交通法施行令を見てみると、一般道におけるバイクやクルマ等の法定最高速度は60km/h。一方、緊急走行する車両の最高速度は一般道においては80km/hと規定されています。

 つまり、我々と同じ制限速度を守る必要はないものの、緊急自動車用に設定された最高速度は超えてはいけないということ。そして、緊急走行していない場合は一般車両と同じ規制に従って走行する必要があります。

■制限速度なし!?唯一の例外となるケースとは

 緊急自動車の法定速度にも唯一の例外が存在します。道路交通法第41条の2には「前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない」とあります。

 なお、第22条は制限速度に関する条文。つまり速度違反の車両を追いかける際には制限速度を超過することが許されているのです。

速度違反の車両を確実に取り締まることのできるよう、特例的に速度超過が許されている速度違反の車両を確実に取り締まることのできるよう、特例的に速度超過が許されている

 速度違反の車両を追いかけるパトカーや白バイが制限速度を守っていては、追いつけるはずがありません。速度違反の車両を確実に取り締まることのできるよう、特例的に速度超過が許されていると考えれば納得がいくでしょう。

 また前述の通り、緊急走行する際には、基本的にサイレンを鳴らし警光灯を点灯させる必要があります。しかし速度超過の車両を取り締まる場合において必要だと判断される時は、サイレンを鳴らす必要はありません。

 例えばサイレンを鳴らしながら速度超過の車両に近づいた場合、警察の存在に気づいた相手は取り締まられないよう速度を落とすでしょう。それでは速度違反していたことを記録することができません。

※ ※ ※

 道路交通法第40条には、緊急自動車が接近してきた場合は交差点を避け、左側に寄って進路を譲らなければいけないと書かれています。なお、一方通行の道路で左側に寄るとむしろ緊急自動車の邪魔になってしまう場合は右側に寄ることも可能です。

 緊急走行中の車両の制限速度は一般車両とは異なるため、遠くにいると思っていても予想より早く接近してくる可能性もあります。余裕を持って道を譲れるよう、サイレンの音が聞こえたら緊急自動車の位置に細心の注意を払うようにしましょう。

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