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警察は呼ぶべき? バイクで走行中に単独事故を起こしてしまった際の対処法

バイクのニュース / 2024年5月5日 9時10分

単独事故を起こした際、他人に迷惑をかけていないという理由で警察に連絡しない選択肢を選ぶライダーもいるでしょう。しかし正しく対処をしておかないと後々、不都合なことが起こる場合があるようです。

■誰にも迷惑かけてない!単独事故でも通報する必要はある?

 バイクはバランスが重要な乗り物であるため、どうしても転倒のリスクがつきまといます。とくに初心者ライダーは運転技術が未熟ということもあり、操作ミスによる「単独事故」を起こしがち。

 そんな単独事故の場合、他人に迷惑をかけてないという理由で「警察に連絡しない」人もいるでしょう。

 しかし、たとえ単独事故でも正しく対処しておかないと、後になって不都合なことが起こる場合があるので注意が必要です。

単独事故とは、他のクルマや歩行者など相手のいない交通事故のこと単独事故とは、他のクルマや歩行者など相手のいない交通事故のこと

 単独事故とは、他のクルマや歩行者など相手のいない交通事故のこと。自損事故という言葉もありますが、呼び方が違うだけで意味は同じです。単独事故は自分の過失が100%となるため、事故で被った損害の賠償はすべて自分でおこなう必要があります。

 バイクの単独事故の一例としては、カーブで曲がりきれずにガードレールに激突したり、わき見運転をして電柱に気づかずに衝突したといったパターン。

 初心者ライダーでありがちなのが、ブレーキを強くかけすぎてフロントタイヤがロックしてしまい、転倒してケガを負ってしまうケース。いずれも自分のミスが原因で転んでしまっているため、これらすべてが単独事故に該当します。

 ただしここで注意したいのが、他の要因に誘発されて発生した事故。たとえば脇道から飛び出してきたクルマを避けようとして自分が転倒してしまったが、相手と接触していないパターン。この場合、ぶつかっていないので相手に被害は及びませんが、単独事故とは呼びません。

 これは「非接触事故」または「誘因事故」と呼ばれるもので、接触はないが相手がいる事故として処理されます。単独事故はあくまで、自分の運転ミスが原因で起きた事故のことを指しています。

 では、バイクで単独事故を起こしてしまった場合でも、110番に連絡して警察を呼ぶべきなのでしょうか。

単独事故はれっきとした交通事故であり、損害の大小にかかわらず必ず警察を呼ばなくてはならない単独事故はれっきとした交通事故であり、損害の大小にかかわらず必ず警察を呼ばなくてはならない

 単独事故を起こしても自分のケガが大した事がない場合は、「警察に連絡しなくても問題ない」と思いがち。しかし単独事故はれっきとした交通事故であり、損害の大小にかかわらず必ず警察を呼ばなくてはなりません。

 道路交通法第72条で、交通事故が起きた際に警察に連絡して事故の詳細を報告するよう義務付けられています。これは、バイクを運転中に転んでガードレールや電柱に軽くぶつかった程度の単独事故も対象。警察に連絡したら以下の内容を報告してください。

・交通事故を起こした日時と場所
・負傷の程度および損壊した物とその程度
・事故後に講じた現場の安全措置

 そして、通報の際に大事なのは、必ず事故を起こした現場から連絡するということ。大きなケガもなくバイクの損傷も少ない単独事故の場合、警察への連絡をしなかったり遅れたりしがちです。しかし連絡をしないでいると、後になって自分にとって不利に働くことがあるのです。

単独事故でケガをした場合でも、通常どおり手続きをすれば加入している保険会社に治療費を請求する事が可能単独事故でケガをした場合でも、通常どおり手続きをすれば加入している保険会社に治療費を請求する事が可能

 例えば単独事故でケガをした場合でも、通常どおり手続きをすれば加入している保険会社に治療費を請求する事が可能。しかし、その為には事故が原因でケガをしたことを証明する「交通事故証明書」が必要ですが、その書類は警察しか発行できません。

 単独事故が原因で後から体の具合が悪くなった際に、警察に事故証明書の発行を求める事もできますが、警察は現場から連絡せずに立ち去ったのは「何かやましいことがあったのでは」と考えるので、書類がすぐに発行されない可能性が出てきます。

 そのため単独事故を起こしてしまったら、後で困らないように必ず事故現場からすぐに連絡することが重要。

 とはいえ、単独事故を起こして警察を呼んだら、違反点数が付くのではないかと心配になる人も居るでしょう。しかし、単独事故を起こしただけでは違反点数が付いたり、反則金が科せられるなどの罰則はありません。

 ただし、事故を起こしたのにもかかわらず、警察を呼ばずに現場から立ち去ると「当て逃げ」として扱われる可能性があり、その場合は「安全運転義務違反」2点と、当て逃げの「危険防止措置義務違反」5点で違反点数が合計7点となるため、免許取り消しの前歴がなくても、1発で30日間の免許停止となります。

 また、報告義務違反については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性も。

 さらに近年は、街中の防犯カメラや、ドライブレコーダーを搭載しているクルマが増えているため、当て逃げをしても捕まる可能性大。

 警察に連絡さえしておけば、これらの処分を受けることはまずありません。そのため、単独事故を起こしたら自分の身を守るためにも、できるだけ早く警察を呼ぶことが大切です。

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