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答えられる? 高速の50㎞/h規制区間の最低速度

バイクのニュース / 2024年5月28日 10時10分

高速道路における最低速度は50km/hですが、工事や路面凍結などによる50㎞/h規制区間での最低速度はどのように決められているのでしょうか。

■高速道路の50㎞/h制限区間では速度違反に要注意

 中型かそれ以上のバイクに乗っている人であれば、ツーリングの際に高速道路を利用する機会もあるでしょう。

 高速道路を走っていると、たびたび最高速度が一時的に50km/hに規制されている区間に遭遇します。

 通常、高速道路での制限速度は100km/h前後に設定されていますが、この規制がある区間では、一般道と同じくらいの速度で走行する必要があります。

高速道路の「50㎞/h規制」は工事による車線規制や天候を考慮したもの高速道路の「50㎞/h規制」は工事による車線規制や天候を考慮したもの

 これは工事による車線規制や天候を考慮したもので、100km/h近くで走ってしまうと危険だと判断された場合に、道路の管理者によって規制が実施されます。

 この「50㎞/h規制」の区間において気をつけたいのが速度違反。例えば100km/h制限の区間で規制が実施された場合、最高速度は一気に50km/hも下がる事になります。規制に気づかず100km/hで走行していると、50km/hの速度超過をしてしまうことに。

 万が一その状態で取り締まられてしまうと、違反点数は12点となり、前歴がない場合でも90日間の免許停止処分が下されます。

■高速道路の50㎞/h制限区間のルールとは

 一般道とは比べものにならない速度で流れる高速道路では、ゆっくりとした速度で走行すると追突の危険が高まります。歩行者や自転車、125cc以下のバイク等の進入が禁止されているのも、高速道路の流れについて行くことができないため。

 さらに、これらの人や車両等の進入禁止に加えて、高速道路では最低速度の制限があります。

高速道路での最低速度は道路交通法施行令第二十七条の三において50km/hと定められている高速道路での最低速度は道路交通法施行令第二十七条の三において50km/hと定められている

 高速道路での最低速度は道路交通法施行令第二十七条の三において50km/hと定められており、これを下回って走行しているところを取り締まられた場合、二輪車では6000円の罰金と違反点数1点が科されます。

 ここで気がかりなるのが、前述した50㎞/h規制区間。50km/hを超えて走ってはいけないとされる区間の最低速度が50km/hであるならば、ぴったり50km/hで走る必要があることになります。

 メーターの誤差があることや、アクセルワークの難しさ、傾斜などを考慮すると、常にぴったりの速度で走り続けるのは至難の業。不可能と言って良いでしょう。

 では、高速道路で50㎞/h規制が実施された場合、最低速度はどのように変更されるのでしょうか。

最高速度が50㎞/hに規制されている=法令の規定によりその速度を減ずる際には、最低速度を気にする必要はない最高速度が50㎞/hに規制されている=法令の規定によりその速度を減ずる際には、最低速度を気にする必要はない

 最低速度について言及している道路交通法第七十五条の四を見てみると、「法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合」を除いて、最低速度に達しない速度で走行してはならない旨が記載されています。
 
 つまり、最高速度が50㎞/hに規制されている=法令の規定によりその速度を減ずる際には、最低速度を気にする必要はないことになります。

 また、実際にネクスコ東日本のWEBサイトにも「高速自動車国道は、通常、時速50km以上で走らなければなりませんが、時速50kmの速度規制となった場合は、時速50km以下の安全な速度で走行してください」と書かれており、やはり50㎞/h制限区間では最低速度を気にしなくてもよいことが分かります。

 追突などにも気をつけつつ必要に応じて減速し、安全に走行できる速度で走行するようにしましょう。

 ちなみに、渋滞の際も最低速度に達しない速度で走行する場面はあるでしょう。これについてもスピードを出すと前車との安全な距離が維持できない=危険を防止するためやむを得ない場合であるため、最低速度未満での走行が許されています。

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