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原付ライダー必見! 原付が走行できる道路とできない道路を徹底解説

バイクのニュース / 2024年5月29日 10時10分

もっとも気軽に乗れるバイクとも言える、排気量50cc以下の原付バイク。通学バイクとしても定評があるため、春の進学シーズンに向けて購入を検討している人も多いのではないでしょうか。しかし原付には独自の交通ルールがいくつか存在し、他のバイクやクルマとは走行できる道路が異なることも。原付は、どのような道路を走行することができるのでしょうか。

■安心して走行するために知っておきたい原付の走行ルール

 排気量50cc以下の原付一種は、筆記試験だけで取得可能な上に、普通免許にも付帯されるので、もっとも気軽に乗れるバイクと言えます。しかし教習所に通う必要がなく実技試験もないため、免許を取ったらいきなり公道デビューをしなければなりません。

 そんな原付には独自のルールがいくつか存在するため、ほかのバイクやクルマと走れる場所が違う場合があることを覚えておく必要があります。

原付には独自のルールがいくつか存在するため、ほかのバイクやクルマと走れる場所が違う場合があることを覚えておく必要がある原付には独自のルールがいくつか存在するため、ほかのバイクやクルマと走れる場所が違う場合があることを覚えておく必要がある

 まず、原付を除いたクルマやバイクは片側2車線以上の道路では、一番右側の車線は追越しのために空けておき、それ以外の車線を走行しなければなりません。さらに、車線の左寄りを通行するのが原則で、これを「キープレフト」といいます。

 一番右側の車線を空けておくそのほかの理由には、右折車を通りやすくするためや渋滞の発生を防ぐため、反対車線のクルマとの衝突リスクを減らすなどが挙げられます。

 これらは道路交通法第20条および、キープレフトについては同18条で定められているものです。

 また片側3車線以上の場合は、車両の速度に応じて遅いクルマが一番左側の車線を走行し、速度が速くなるにつれて右側の車線を走行。車線が増えても、一番右側の車線を空けておくことは変わりません。

 では、原付の場合はどこを走行すればよいのでしょうか。

法定速度が30km/hともっとも遅い原付は、車線の数にかかわらず、原則として一番左側の車線(第一通行帯)の左端を通行しなければならない法定速度が30km/hともっとも遅い原付は、車線の数にかかわらず、原則として一番左側の車線(第一通行帯)の左端を通行しなければならない

 法定速度が30km/hともっとも遅い原付は、車線の数にかかわらず、原則として一番左側の車線(第一通行帯)の左端を通行しなければなりません。ただし、右折する際や追い越し、道路工事などのやむを得ない理由がある場合は、右車線の通行が認められます。

 とくに理由がないにもかかわらず原付が一番左側以外の車線を走行すると「通行区分違反」が適用され、違反点数2点に加え反則金6000円の罰則が科せられてしまいます。

 また高速道路や自動車専用道路については、原付は走行不可。バイパスと呼ばれる道路は原付でも一応走行は可能なものの、通行を禁止している場合も多々あります。

 原付の通行を禁止しているバイパスは、入口に「二輪車進入禁止」の標識が掲げられていますが、国道から道なりに進むとバイパスに入ってしまう道路もあるため、標識を見落とさないように注意してください。

 なお、「二輪車進入禁止」の標識の下に「原付」と書かれた補助標識がある場合は、「二輪車のなかで50cc以下の原付だけ通行禁止」という意味。たとえば、アンダーパスや陸橋などでは、二輪車進入禁止の標識と「原付」と書かれた補助標識をセットで掲げ、進入を禁止している道路が多くあるため、標識をうっかり見落として誤って進入してしまわないように注意しましょう。

 また、街中でよく見かける「軽車両を除く」という補助標識は、原動機を持たない自転車などの車両のことを指すため原付は含まれません。

「バス優先レーン」も原付はルールが変わらないので普通に通行可能「バス優先レーン」も原付はルールが変わらないので普通に通行可能

 その他の分かりづらい道路として、都市部の幹線道路などで見ることが多い「バス専用レーン」や「バス優先レーン」です。これらのほとんどが、一番左側の車線に設けられているため、原付で走行してもいいのか迷ってしまう人もいるでしょう。

 バス専用レーンは路線バス専用の通行帯であり、一般車両の走行は禁止されています。ただし、50cc以下の原付や軽車両、小型特殊自動車は例外となっており、バス専用レーンが引かれていても第一通行帯を走行しなければなりません。そのため、路線バスが後方から近づいてきてもレーンから出る必要はありません。

 逆に路線バスに気を使って隣のレーンに移って走行すると、違反になってしまうので注意してください。なお、「バス優先レーン」も原付はルールが変わらないので普通に通行可能です。

 では、道路端の青でペイントされた「自転車専用レーン」は、原付で走行することはできるのでしょうか。

自転車専用レーンはその名の通り、自転車以外の車両は通行することができない自転車専用レーンはその名の通り、自転車以外の車両は通行することができない

 結論から言うと、自転車専用レーンはその名の通り、自転車以外の車両は通行することができません。そのため原付を含めたすべての一般車は走行禁止。

 紛らわしい事例として、白い矢印が描かれた「自転車ナビマーク」と、青い矢印の「自転車ナビライン」がありますが、これらは自転車を誘導する目的で設置されており法的な強制力はないので、マークの上を走行しても問題ありません。

 また、そのほかにも原付には特有のルールが存在します。それが、法定速度30km/hと二段階右折。とくに二段階右折は、やり方が複雑で間違えやすいルールです。

 二段階右折は、信号に2回従うことによって車線を変えずに右折ができる曲がり方で、3車線以上の信号機が設置されている交差点でおこなう必要があります。

 ただし、交差点の手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合は、一番右側の車線に移動して二段階右折ではなく、小回りで右折しなければなりません。

 しかも、その交差点ごとに指定された方法で正しく右折をしないと違反になってしまうため、原付を運転中に曲がる予定の交差点に近づいたら、二段階右折に関する標識を見落とさないように注意することが大切です。

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