法律的に問題はなし? 子どもへの電動キックボード(特定小型原付)のプレゼント
バイクのニュース / 2024年6月25日 10時10分
近年、手軽な移動手段として人気が高まっている電動キックボード。これまでは原付バイクと同じカテゴリに含まれていましたが、2023年7月に法律が改正されたことで、自転車並みにルールが緩和されました。この法改正をきっかけに、電動キックボードをプレゼントの候補として検討している人もいるかもしれませんが、電動キックボードを子どもに買い与える行為は法律上、問題ないのでしょうか。
■近頃流行りの電動キックボードを子どもにプレゼントしたい!
2023年7月1日から改正道路交通法が施行されたことにより、これまでの原動機付自転車の車両区分に「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」という新たな区分が創設。一定の基準を満たした電動キックボードは、この新区分に分類されることになりました。
特定小型原付の主な条件は、「定格出力0.6kW以下」、「最高速度20km/h以下」、「車体の長さ190cm、幅60cm以下」の車両であること。
また、ヘッドライトやウィンカー、ブレーキランプなどの定められた保安基準装備が搭載されている必要があります。さらに、走行モードのスイッチで点灯/点滅に切り替わる、最高速度表示灯の装着や自賠責保険の加入も必須です。
電動キックボードを16歳未満の子どもにプレゼントした場合は違反になる可能性がある
これらの条件を満たした電動キックボードであれば、運転免許が不要でヘルメットの着用が努力義務で運転できるようになりました。
さらに、走行モードのスイッチで時速6km/h以下の状態に切り替えれば、歩道の通行も可能です。ただし、「16歳未満」の人が運転することは禁止。運転できる年齢に制限がかかっている点や、保安基準装備の搭載義務、自賠責保険の加入義務などが自転車との大きな違いです。
この、規制年齢となる16歳未満というと、中学生以下または早生まれの誕生日を迎えていない高校1年生が当てはまります。
ある程度の年齢に達すれば、電動キックボードに興味を持ち始めて自転車代わりの足として欲しがっても不思議ではありませんが、法律で禁止されている以上は16歳未満の人が公道を走行する事はできません。しかし、プレゼントするだけなら問題はなさそうです。
では、16歳の誕生日を迎えるまで乗らないとの約束で、子どもにプレゼントするのは法律上OKなのでしょうか。
手軽な移動手段として人気が高まっている電動キックボード
道路交通法第64条の2第1項には、16歳未満の人が特定小型原付を運転するのを禁止する旨が明記されています。
さらに、同条第2項には「何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない」とも記されています。
条文には「提供してはならない」となっているので、買い与えることはもちろん、貸したり譲ったりする行為も含まれます。したがって、16歳未満の子どもにプレゼントした場合は、違反になる可能性があるという訳。法律で定められている以上は、どんな条件下であっても、16歳の誕生日を迎えてからプレゼントするのが望ましいでしょう。
なお、16歳未満の人が、公道で特定小型原付にあたる電動キックボードを運転した場合は、道路交通法第118条に基づき「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、公道で運転するおそれがあることを認識しながら、16歳未満の人に特定小型原付にあたる電動キックボードを提供した場合も、同様の処罰の対象になるので、くれぐれも注意してください。
※ ※ ※
新しいカテゴリの特定小型原付にあたる電動キックボードは、身近な移動手段として普及がさらに進んでいくと予想されます。
ただし自転車並みにルールが緩和されたといっても、16歳未満の人の運転や提供が禁止されていたり、保安基準を満たした装備が必要な点など、異なる点があるのも事実。子どもに買い与える場合は、これらのルールを周知した上で慎重に購入を検討するようにしてください。
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