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気付かなかったじゃ済まされない!? うっかりハイビームのまま走行し続けた際の罰則とは

バイクのニュース / 2024年7月1日 9時10分

バイクにはヘッドライトの常時点灯義務がありますが、うっかりハイビームのまま走行し続けた場合、何かしらの違反が適用されるのでしょうか。

■ハイビームとロービームの使い方をおさらい

 常時点灯が義務となっているバイクのヘッドライトですが、ハイビームとロービームの正しい使い方を十分に理解している人は、そう多くないと思います。

 ベテランライダーの中には、「ハイビームは対向車のドライバーの目をくらませてしまうので、必要なとき以外はロービームをメインに使うように」と、教習所で習った記憶がある人もいるのではないでしょうか。

夜間の走行では、比較的明るい市街地や対向車とすれ違うとき以外は、積極的にハイビームを利用するのが正しいヘッドライトの使い方夜間の走行では、比較的明るい市街地や対向車とすれ違うとき以外は、積極的にハイビームを利用するのが正しいヘッドライトの使い方

 2017年3月に改正道路交通法が施行され、「交通の方法に関する教則」の一部が改正。これにより夜間の灯火方法について、「対向車がいる時だけロービームを使い、それ以外はハイビームを基本とする」事が義務化されました。

 さらに法改正後の「交通の方法に関する教則」の第6章(一部抜粋)には、以下のように記載されています。

「前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましょう。ただし、対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません」

 警視庁のデータによると、「自動車と歩行者」の交通死亡事故の多くは、日の入り時刻と重なる17時台から19時台の薄暮時間帯や夜間に発生しています。これらの事故はハイビームを活用していれば防げていた可能性が高かったとの事。

 このことから夜間の走行では、比較的明るい市街地や対向車とすれ違うとき以外は、積極的にハイビームを利用するのが正しいヘッドライトの使い方と言えるでしょう。

 また昼間も基本はハイビームを使用し、対向車や前方にクルマがいる場合はロービームに切り替えての利用が、正しいヘッドライトの使い方です。

■うっかりハイビームで走行し続けると違反?

 前述したように、走行中は歩行者や他車に迷惑がかからないよう、ヘッドライトのハイビームとロービームを状況に応じて使い分ける必要があります。

 しかし、うっかりロービームに戻すのを忘れ、ハイビームのまま走ってしまうこともあるでしょう。その場合は、何かしらの違反が適用されるのでしょうか。

対向車がいるにもかかわらずハイビームのまま走行し続けた場合は、「減光等義務違反」にあたる可能性がある対向車がいるにもかかわらずハイビームのまま走行し続けた場合は、「減光等義務違反」にあたる可能性がある

 道路交通法第52条2項には、「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」と定められています。

 つまり、うっかりハイビームで走行し続ける行為自体は違反行為にあたる可能性は低いものの、対向車がいるにもかかわらずハイビームのまま走行し続けた場合は、「減光等義務違反」にあたる可能性があるという訳。

 反対に、対向車がいない道路でロービームのまま走り続けてしまうと、「無灯火違反」となってしまう場合もあるので注意してください。いずれも違反が認められると、違反点数1点に加え二輪車で6000円、原付で5000円の反則金が科せられてしまうので、ヘッドライトの切り替えは慎重におこなうようにしましょう。

 とくに近年は、ヘッドライトの光源にLEDが使われることが多く、ヘッドライトの明るさが増しているので一層注意が必要です。

 ライダーにとっては見やすくなってありがたい反面、対向車のドライバーや歩行者にとってハイビームは、強い光によって目が眩んでしまう危険なもの。

 お互いの安全のためにも、マナーを守って思いやりのある運転をすることが大切です。

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