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不正改造マフラー取締強化月間はすぐそこ! 取り締まり対象となるポイントとは

バイクのニュース / 2024年6月13日 11時10分

毎年6月は"不正改造マフラー取締強化月間"といって、警察の取り締まりが強化される期間です。マフラー関連する部分をカスタムしたというバイクユーザーは、保安基準を満たしているか一度チェックしておきたいところですが、どのような点が取り締まり対象のポイントとして挙げられるのでしょうか。

■6月は「不正改造マフラー取締強化月間」!どんな点がチェックされる?

 バイクの醍醐味といえば走ることはもちろん、カスタムして自分好みのマシンに仕上げることも挙げられます。しかしカスタムに熱中するあまり、知らずしらずのうちに違法な改造になっていることも珍しくありません。

 毎年6月は”不正改造マフラー取締強化月間”となっており、警察の取り締まりが強化される期間。とくに「マフラーを交換した」というバイクユーザーは、保安基準を満たしているかチェックしておきたいところです。

毎年6月は"不正改造マフラー取締強化月間"となっており、警察の取り締まりが強化される期間毎年6月は"不正改造マフラー取締強化月間"となっており、警察の取り締まりが強化される期間

 そもそも不正改造車は、道路の安全を脅かし交通の秩序を乱すだけでなく、騒音などの環境悪化や排出ガスによる大気汚染の要因になっています。そのため社会的な問題となっており、不正改造車の排除が強く求められているのが現状です。

 その対策の一環として、国土交通省では、関係省庁や自動車関係32団体と協力して、「不正改造車を排除する運動」を1990年から毎年6月に全国で展開しています。

 取り締まりの対象となるのは、改造によって道路運送車両法の保安基準を満たさないバイクやクルマ、トラックなどのすべての車両。排除項目はいくつかに分かれていますが、バイクにあてはまるのは「不正改造マフラー」に関することがメインのようです。

 では、どのような点が取り締まり対象のポイントとして挙げられるのでしょうか。

不正改造マフラー取り締まりのポイントは、排気音と排気ガスの2つ不正改造マフラー取り締まりのポイントは、排気音と排気ガスの2つ

 不正改造マフラー取り締まりのポイントは、排気音と排気ガスの2つ。とくにマフラーのカスタムで違法となりやすい排気音についてスポットをあててみましょう。

 取り締まりで対象となったバイクは、排気音が基準以下に収まっているか専用の機械で測定されますが、測定方法はバイクが製造された時期によって2つに分かれるのがポイントです。

 たとえば平成22年4月以前に製造されたバイクは、”近接排気騒音”という方法で調べます。まず、 マフラーと同じ高さで後方45度で50cm離れた位置に測定器を設置。最高出力が5000回転を超えるバイクは、エンジンの半分の回転数で測定し、最高出力が5000回転以下のバイクは、75%の回転数で測定します。

 なお音量の基準値は、126ccを超えるバイクが94dB(デシベル)、125cc以下の原付二種が90dB、50cc以下の原付一種が84dBとなっています。

 想像しにくいかもしれませんが、たとえば原付二種の90dBは「騒々しい工場内」「カラオケ店の室内」「子どもが持つ防犯ブザー」などの音の大きさが目安になるといわれています。

■新たな測定方法が平成22年4月以降から始まった!

 一方、平成22年4月以降に製造されたバイクは近接排気騒音に加えて、”加速騒音測定規制”の測定もおこなわれます。加速騒音測定規制は、走って加速した状態の音量を調べるため、取り締まりの現場では簡単に測定することができません。

 そのため、警察官が目視でJMCAマークやEマークがマフラーに取り付けられているかを確認します。これらのマークは、そのマフラーが騒音規制と排ガス規制の基準をクリアした証明になるため、取り締まりの対象から外されるようです。

JMCAマークやEマークはマフラーが騒音規制と排ガス規制の基準をクリアした証明になるJMCAマークやEマークはマフラーが騒音規制と排ガス規制の基準をクリアした証明になる

 もしマフラーを交換していて、JMCAマークやEマークが付いてないようなら要注意。規制をクリアしている証明ができないので、警察官によっては取り締まりの対象とみなされる可能性があります。カスタムして心当たりのある人は、マフラーをよくチェックしておいたほうがよいでしょう。

 ただしいずれにしても、近接排気騒音の基準値よりオーバーしてしまうと、不正改造とみなされる場合があるので注意したいところです。

 なお、消音の目的でマフラーに装着するバッフルも、簡単に取り外せるタイプのものは取り締まりの対象になっています。ただし、リベットでしっかり固定されているものはOK。容易に外せないことから騒音を出す心配が少ないということで、取り締まりの対象外となっているようです。

 ちなみに、保安基準に適合しないマフラーを装着して取り締まりを受けた場合は、不正改造として罰則を受けることになります。

 道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)では、何人も不正改造をおこなってはならないというルールが明記されています。これに違反すると6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金という厳しい罰則が待ち受けています。

不正改造のバイクには使用制限が言い渡され、ステッカー(整備命令標章)が貼られる不正改造のバイクには使用制限が言い渡され、ステッカー(整備命令標章)が貼られる

 さらに不正改造のバイクには使用制限が言い渡され、ステッカー(整備命令標章)が貼られます。ステッカーを貼られたバイクは、15日以内に保安基準がクリアできるように整備をおこなわなければなりません。その後、運輸支局や自動車検査登録事務所などで検査を受けて合格すれば、公道での走行が認められます。

 整備命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられることに。また、ステッカーを勝手にはがしたり、使用制限期間中に無断でバイクを運転したりした場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられてしまいます。

※ ※ ※

 不正改造車の取り締まりは、1年を通して実施されていますが、とくに毎年6月は、不正改造マフラー取締強化月間として厳しく実施されています。基準値をオーバーした改造マフラーは、周囲を不快にさせるだけでなく、交通の秩序を著しく害する迷惑行為です。

 軽い気持ちでカスタムしたら、「知らない間に不正改造に手を染めていた」という可能性はゼロではありません。不正改造として取り締まりを受けると、厳しい罰則や処遇を受けなければならないので、バイクをカスタムする際はくれぐれも不正改造にならないよう、十分に注意しましょう。

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