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違反にならない? バイクでむやみに進路変更を繰り返す行為

バイクのニュース / 2024年7月5日 10時10分

クルマよりも機動力に優れたバイク。そんな特性を活かしてか、街中や高速道路で進路変更を繰り返すバイクを目にしたことがあると思います。周囲のクルマやバイクも事故に巻き込みかねない危険な行為ですが、何らかの違反にあたらないのでしょうか。

■機動力に優れたバイクで進路変更を繰り返す行為は違反?

 バイクは機動性に優れており、車体もコンパクトで軽いことからクルマより軽快に走行することができます。その特性を悪用し、クルマの間を縫って走ったり、無理な追い越しや割り込みなどの危険な運転をしているバイクを見かけることもあるでしょう。

 この、むやみに進路変更をしながらのジグザグ運転は、自分だけでなく周囲のクルマも事故に巻き込みかねない極めて危険な行為です。このような進路変更を繰り返すバイクの運転は、何らかの違反にあたらないのでしょうか。

進路変更をすること自体は違反ではない進路変更をすること自体は違反ではない

 まず、進路変更をすること自体は、もちろん違反ではありません。ただし進路変更の手順が違っていたり、規制された場所などで進路変更をしたりすれば、違反となってしまう可能性があるので、注意しなければなりません。

 進路変更については、道路交通法第26条2(進路変更の禁止)において「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」と定められています。つまり機動性に富んだバイクだからといって、身勝手に進路変更をするような運転は法律で禁止されているということです。

 では、バイクで進路変更をする際は、どのような点に注意すれば違反にあたらないでしょうか。

 まず、進路変更の手順をしっかりと守ることが重要です。バイクの進路変更手順は、まず進路を変える方向のミラーを確認。そして、ウインカーを出すタイミングは進路を変える約3秒前で、後方を確認してから進路を変えます。

 バイクでよく見られるのが、ウインカーを出してすぐに進路変更をする運転。このような運転は周囲を走る車両から見れば、突然前方を割り込まれたような危険な運転としてとらえられてもおかしくありません。

 ウインカーは周囲の車両や歩行者に、自車の進路の変更をあらかじめ知らせる重要な役割があるため、進路変更の約3秒前には必ず出すようにしましょう。

センターラインには白色とオレンジ色があり、さらに白色には破線と実線があるセンターラインには白色とオレンジ色があり、さらに白色には破線と実線がある

 また、センターライン(中央線)のある道路で追越しをする際も、注意すべきことがいくつかあります。

 ちなみに「追越し」とは、車線を変えて前の車両の前に出ること。センターラインには白色とオレンジ色があり、さらに白色には破線と実線があります。

 もちろんそれぞれルールが異なり、たとえば左側部分の道路の幅が6m未満で白色の破線の場合は、はみ出しも追越しも可能。道路の幅が6m以上で白色の実線の場合は、はみ出すことはできません。そして、道路の幅が6m未満でオレンジ色の実線の場合は、追越しのためのはみ出しが禁止されています。

 なお、道路交通法17条では、道路の中央より右側部分にはみ出して通行できるケースは、左側部分の道路が幅6m未満とされています。つまり、幅6m以上の道路を通行している場合は、センターラインより右側にはみ出して通行することは禁止されているということ。

 よく勘違いされる例が、オレンジ色の実線がはみ出し禁止で、白色の実線ははみ出しOKというものですが、実は白色の実線はセンターラインをはみ出しての走行は原則禁止。白色の実線がある場合は道路幅が広いため、右側部分にはみ出しての通行は例外を除いて認められていません。

 一方、オレンジ色の実線は追越しのためにセンターラインをはみ出すことは禁止されていますが、工事や駐車車両をさけるためであれば、右側部分へはみ出すことが可能。

 オレンジ色の実線と白色の破線が並んで2本引かれているセンターラインは、白色の破線側からははみ出しOKですが、オレンジ色の実線側からは追い越しのためにはみ出すと違反になります。

 なお「車線境界線」の場合は、オレンジ色の実線は追い越しも車線変更も禁止されていますが、白色の破線と実線はOKです。

道路交通法には、すり抜けを直接取り締まる法律はない道路交通法には、すり抜けを直接取り締まる法律はない

 このようにセンターラインには複雑なルールが絡んでいるので、よく理解しないまま追い越しなどの進路変更をすると、違反になる可能性があります。

 なお、このほかにも道路交通法第30条では、追い越しを禁止している場所が細かく定められています。

 ・標識などにより追い越しが禁止されている場所
 ・道路の曲がり角付近
 ・上り坂の頂上付近
 ・勾配の急な下り坂
 ・トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
 ・交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場所を除く)
 ・踏切とその手前から30m以内の場所
 ・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

 これらの場所では、追い越しのために進路を変えたりすることはできません。違反とみなされた場合は「追越し違反」となり、違反点数2点に加えて二輪車には7000円、原付には6000円の反則金が科せられます。ただし、追い越す対象車が原付の場合は、違反にはなりません。

 バイクだからといって禁止区間でむやみに進路変更を繰り返すと、違反になってしまうので十分に気を付けましょう。

 また、バイクでたびたび問題となる「すり抜け」運転にも要注意。実は道路交通法には、すり抜けを直接取り締まる法律はありません。

 しかし渋滞や信号などで、停止や徐行をしているクルマの前を横切ったり割り込んだりする行為や、クルマの間をジグザグにすり抜ける行為は違反とみなされる可能性があります。

 違反と認められた場合は、「割り込み等違反」が適用され、違反点数1点と二輪車で6000円、原付には5000円の反則金が科せられます。

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