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ホントに走行しても大丈夫? 公道と私道の見分け方とは

バイクのニュース / 2024年7月12日 10時10分

慣れない土地にツーリングに行った際など、ナビに従っていたとしても、知らぬ間に勝手に侵入してはいけない「私道」を走行している可能性があります。そんな「私道」とは、どのような道路を指すのでしょうか。

■うっかり侵入してるかも!?「私道」ってどんな道路?

 近年、地図アプリなどを使って目的地を目指す人が増えているなか、実際には走行できない道をナビで案内されるケースも増加しています。

 これは、慣れない土地にツーリングに行った際などに起きやすく、ナビどおりに走っていたら公道ではなく「私道を走っていた」ということもあるようです。

 そもそも、この「私道」とは一体どのような道路を指すのでしょうか。

道路は大きく分けて、私たちが日頃からバイクで走っている公道のほかに「私道」の2つに分けられる道路は大きく分けて、私たちが日頃からバイクで走っている公道のほかに「私道」の2つに分けられる

 道路は大きく分けて、私たちが日頃からバイクで走っている公道のほかに「私道」の2つに分けられます。

 まず公道は高速道路、国道、県道、市町村道の4つで、許可を得ることなくバイクやクルマ、歩行者などが誰でも自由に通行できる道。そして、これらの公道のほとんどを、国や都道府県、各市町村が管理しています。

 このように公道といっても種類がたくさんありますが、いずれの道路も例外なく道路交通法が適用されるので、走行する際は注意してください。

 また道路標識のあるなしにかかわらず公道には必ず交通ルールが定められているので、道路交通法に違反する行為をすれば罰則が科せられます。

 一方の私道とは、個人または企業などの法人が、所有および管理している道のこと。たとえば、サーキットや工場内にある道路、教習所の練習コースなどが私道にあたります。

 そんな私道は他人の自宅の庭に勝手に入ることができないのと同様に、個人や法人の私有地になるので、原則として所有者の許可がなければ他人が自由に通行することはできません。そのため、私有地扱いとなる私道では、基本的に道路交通法が適用されることはありません。

 ただし、私道であっても「みなし公道」と呼ばれる私道については、警察の取り締まりがおこなわれることがあるので注意してください。

みなし公道とは、私有地でありながら不特定多数のクルマや人などが自由に通行、もしくは利用できる場所のことみなし公道とは、私有地でありながら不特定多数のクルマや人などが自由に通行、もしくは利用できる場所のこと

 みなし公道とは、私有地でありながら不特定多数のクルマや人などが自由に通行、もしくは利用できる場所のこと。道路交通法第2条の道路の定義には「道路法、道路運送法に規定する道路などの他、一般交通の用に供するその他の場所」とされています。

 この条文中の「一般交通の用に供するその他の場所」というのがポイントで、ショッピングモールやコンビニの駐車場などがその代表例。これらは私有地であるものの、誰でも好きなように行き来できるという点で、一般交通に用いられている場所といえます。そのため、みなし公道では、当然ながら運転免許を所持していなければなりません。

 一方、サーキットや教習所のコースなども多くのバイクやクルマが走行しますが、利用するのは認められた人に限定されています。

 また、マンションなど同じ駐車場であっても、そこを使うのは契約している限られた人だけ。そのため、一般交通に用いられている場所とはいえないので、道路交通法上ではみなし公道にはあたりません。

 私道が、公道と同じように道路交通法上の道路として扱われるかの判断は、その場所の利用者が限定されているかどうかで決定されます。

■公道とは扱いが違う! 私道に多いトラブルの対処法

 私道で多いトラブルの一つが「路上駐車」の問題で、とくに住宅を購入する際は、自宅前の道路が公道か私道かで大きく変わってくるので注意が必要です。

 よくあるのが、正方形の広い土地に、コの字型に複数の住宅を建てた際に、真ん中にできる道路が私道になるケース。私道は道路交通法上、道路に該当しないため、警察は駐車違反の取り締まりをすることができません。

 そのため、自宅前に知らない人が勝手に駐車していても、所有者自身で対処しなければならないという事。路上駐車をしているクルマの持ち主に注意して、すんなり応じてくれれば解決しますが、忠告を無視されたり非常識な相手だと、深刻なトラブルになることも少なくありません。

 この場合、道路交通法は適用外なので、対策として「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)の違反として警察に対応してもらうことが可能。車庫法では、昼間で12時間以上、夜間で8時間以上の路上駐車を禁止しています。

基本的に公道以外の事故も自動車保険の補償の対象基本的に公道以外の事故も自動車保険の補償の対象

 ただし、違法駐車をしていることを示す客観的な証拠が必要で、防犯カメラなどで映像を残さなければならないため、実効性が低いのが実情。

 また気になるのが、私道で起こした事故は自動車保険を使えるのかという点ですが、基本的に公道以外の事故も自動車保険の補償の対象になっています。

 ただし、マンションなどの私有地で起きた事故については、道路交通法上で交通事故に該当しないため原則、交通事故証明書が発行されません。

 その代わり、「人身事故入手不能理由書」の提出を求められます。この書類は、やむを得ない理由により警察へ人身事故の届け出ができなかった場合に必要となるもの。保険会社に連絡すれば担当者が送ってくれるので、必要事項を記入して提出すれば保険を使えるようになります。

※ ※ ※ 

 いま走っている場所が道路交通法上で公道なのか、私道なのか、区別がつかないことはあるでしょう。判断がむずかしい場合は、その場所が「不特定多数のクルマや人が行き来しているかどうか」で区別することができます。

 万が一、私道で事故などを起こして慌てないためにも、公道と私道をいつでも見分けられるように覚えておくと安心です。

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