バイクを押して、そのまま路駐! 歩道に駐車することはアリ?
バイクのニュース / 2024年7月7日 9時10分
バイクの駐車場問題はライダーの間で長年の議題となっています。ではバイクを押して歩道を歩くと歩行者扱いとなりますが、そのまま路上駐車してもよいのでしょうか。
■バイクを引いて歩道を歩いても違反ではない...ただし路上駐車はNG!
道路を走行中に一旦エンジンを切り、バイクを降りて、そのままバイクを押して歩道を歩いている人を見かけたことはありませんか。
バイクを押して歩いている人は、歩行者と見なされる
たとえば信号待ちの交差点で、信号が変わるのを待って左折するよりも、歩道を利用して歩行者として左に曲がり、そこから車道に戻った方が早いと判断する場合などです。これが違反行為にあたらないのかと、気になる人も多いかもしれません。
また街中では、歩道に並べて停められている自転車にバイクが紛れていたり、歩道橋の下や歩道の端などに停められているバイクを目にすることもあります。歩行者の邪魔にならない場所を選んで停めたのであろうことは分かりますが、バイクを押して歩道を歩き、そのまま路上駐車する行為は法律的に問題ないのでしょうか。
結論からいうと、エンジンを切って、バイクを押して歩道を歩く行為は違反ではありません。しかし、そのまま歩道に路上駐車をするのは違反にあたります。
道路交通法第2条第3項には、「次に掲げる者は、歩行者とする」として、「大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者」と記載されています。
つまり、歩行者の通行の妨げにならないように歩道をバイクを押して歩いている人は、歩行者と見なされるということ。
走行した後のマフラーはかなりの高温になっているため、歩行時に歩行者や動物に触れれば火傷を負わせてしまう危険性がある
ただし、バイクを押して歩道を歩く行為は違反ではないとはいえ、いくつかの注意点もあります。
たとえばエンジンを切った状態でも、走行した後のマフラーはかなりの高温になっているため、歩行時に歩行者や動物に触れれば火傷を負わせてしまう危険性があります。さらにバイクの取り回しに慣れていない場合は、ちょっとした拍子に転倒して歩行者に怪我をさせる可能性もゼロではありません。
では、そのまま歩道に駐車する場合はどうでしょうか。道路交通法47条第2項には「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と記載されています。
道路交通法において車両に区分されるものは、「軽車両」「原動機付自転車」「自動車」の3つ。つまりバイクやクルマはもちろん、自転車も歩道に駐車することはできないということになります。
■バイクはどこに駐車すれば問題ないのか?
駐輪場や駐車場がある場合は、それぞれ決められた場所に駐車すれば問題ありません。ただし、50cc以下の原付は駐輪場に停めることができますが、50cc超のバイクは駐車場に停めなければならないということを覚えておきましょう。
自治体によっては125cc以下のバイクを駐輪場に誘導するところも増えてきている
しかし、自治体によっては125cc以下のバイクを駐輪場に誘導するところも増えてきているので、不明な場合は施設の管理者に確認してみるとよいでしょう。
また、駐停車が禁止をされていない場所に限り、歩道ではなく車道に路上駐車をすることも可能です。しかしその場合でも、道路交通法では以下のような細かなルールが定められています。
まず、道路の左側に寄せて駐車するときに、右側の道路に3.5m以上の余地がなければ駐車はできません。さらに路側帯の幅が75cm以下の場合は、その路側帯を除いた車道の左端に駐車します。路側帯の幅が75cmを超える場合は、路側帯に入ることができますが、左側に75cmの余地をあけなければなりません。
ただし路側帯が75cmを超えている場合でも、歩行者用路側帯(白線2本)と駐停車禁止路側帯(白線と白の破線の2本)には入ることはできません。車道の左端に停めるようにしましょう。
では実際に歩道にバイクを駐車したり、禁止された場所へ駐車をしたりなどして「駐車違反」と判断された場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか。
駐停車違反は、警察に移動を命じられた際に運転手がその場にいる状態を言う
そもそも駐車違反は、駐停車違反と放置駐車違反に分けられます。駐停車違反は、警察に移動を命じられた際に運転手がその場にいる状態。そして放置駐車違反は、運転手がその場から離れていて、すぐにバイクを動かせない状態をさします。
駐停車違反の場合、駐車禁止場所に停めた場合は反則金6000円に違反点数1点、駐停車禁止場所に停めた場合は、反則金7000円に加え2点の点数が科せられます。そして放置駐車違反の場合、駐車禁止場所に停めた場合は反則金9000円に違反点数2点、駐停車禁止場所に停めた場合は、反則金1万円に違反点数3点となります。
「少しの時間だから」「人通りの少ない所だから」と軽い気持ちで歩道に駐車することは控え、きちんと所定の駐輪場、または駐車場に停めるようにしましょう。
※ ※ ※
エンジンを切ったバイクを押して歩道を歩くことは可能です。しかし、歩行者の多い歩道で道を塞いだり、人にぶつかってしまうといった危険性が全くないというわけではないことを念頭に置いておきましょう。また、どのような理由であれ、歩道に路駐をすることは違反にあたるためNGです。
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