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ドキドキが止まらない! バイク公道デビューで気をつけたほうがいいこととは?

バイクのニュース / 2024年7月19日 9時10分

バイク免許を取得するときは、クルマと異なり実地教習をする機会がありません。そのため、免許取得後に初めて公道を走行することになります。では、バイク免許を取得したばかりのライダー が公道を初めて走行するとき、どういった点に注意すれば良いのでしょうか。

■バイクの行動デビューは、ぶっつけ本番!

 バイクの免許を取得してはじめて公道を走るときは、誰でも緊張と不安でいっぱいになるものです。しかし、最初は怖いと感じるかもしれないですが、なるべく公道に出て経験を積み重ねていくことが大切です。

バイクはクルマと異なり、教習所で仮免許での路上教習がないため、公道デビューがぶっつけ本番になるバイクはクルマと異なり、教習所で仮免許での路上教習がないため、公道デビューがぶっつけ本番になる

 バイクはクルマと異なり、教習所で仮免許での路上教習がないため、公道デビューがぶっつけ本番になるので、不安を抱いてしまうのは仕方ないことといえるかもしれません。

 では、公道デビューするにあたって、初心者がやりがちな違反や気を付けた方がいい行為はあるのでしょうか。

 警視庁交通相談コーナーの担当者は、「二段階右折の有無や法定速度の厳守、タンデム走行などが、初心者ライダーが間違えやすい交通ルールとして挙げられます」と話します。

「ただ、公道デビューが初めてといっても教習所で習って合格しているはずなので、自信を持って走行することが大切です」

 当たり前のことですが、免許を取ったら交通ルールを守らなければなりません。教習所で教わった内容を忘れず、あとは少しずつ運転技術を磨いていくだけといえるでしょう。

公道をデビューしたばかりの頃は、道路標識や路面に描かれた標示などを見落としてしまう人が多い公道をデビューしたばかりの頃は、道路標識や路面に描かれた標示などを見落としてしまう人が多い

 しかし、公道をデビューしたばかりの頃は、緊張していたり、運転の操作だけに意識が集中していたりといったことが要因となり、道路標識や路面に描かれた標示などを見落としてしまう人が多いようです。

 交通ルールをやぶれば、たとえ初心者であっても違反切符を切られます。公道デビューでいきなりイヤな思いをしないためにも、初心者でやりがちな交通違反を知っておくことが大切といえるでしょう。

■警視庁交通相談コーナーの担当者が挙げた違反内容について詳しくみる

 まず注意したいこととしてしっかりと一時停止することが挙げられます。「止まれ」の標識がある信号機がない交差点の直前では、一時停止をしなければなりません。ただ止まるだけでなく、停止線の手前で止まり安全を確認する必要があります。

「止まれ」の標識がある信号機がない交差点の直前では、一時停止をしなければならない「止まれ」の標識がある信号機がない交差点の直前では、一時停止をしなければならない

 このとき、徐行でやり過ごそうとすると一時停止違反とみなされる可能性があるため、確実に停止することが大切です。なお、一時停止には、「指定場所一時停止等違反」と、信号機のない踏切での「踏切不停止等違反」の2種類があることも、覚えておきましょう。

 次に気を付けたいのが、「通行禁止違反」です。例えば、一方通行の出口に設置されていることの多い車両進入禁止の道路標識の場合、この標識がある方向からは、車両は進入することができません。

 また、もし標識の下に補助標識があれば、その内容も合わせて従う必要があります。例えば「自転車を除く」と表記されていれば、自転車以外の車両は進入禁止という意味になります。

 このほかに、二輪車の通行を禁止する「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」の標識にも注意が必要です。とくに原付は、アンダーパスや高架橋などで進入が規制されていることが多いため、直前に設置されている標識を見落とさないようにしましょう。

バイク初心者がやりがちな違反として、速度超過違反が挙げられるバイク初心者がやりがちな違反として、速度超過違反が挙げられる

 そのほかにも、バイク初心者がやりがちな違反として、速度超過違反が挙げられます。スピードの出しすぎは重大事故につながりやすい危険な行為であるため、警察もあらゆる場所で取り締まりを強化しています。

 例えば一般道では、標識などで規制されていなければ法定速度は60km/hですが、住宅街などでは、標識で30km/hや40km/hに規制されている道路も少なくありません。こういった場所でアクセルを回しすぎると、あっという間に速度をオーバーしてしまうので注意が必要です。

 なお、一般道で30km/hオーバー、高速道路で40km/hオーバーで捕まると違反点数が6点となり免許停止処分になります。さらに、通称「赤切符」が交付されることになり、刑事事件として処理され、罰金が科せられ前科も付くこととなります。

■原付一種や初心者に義務付けられているルールも多い

 そして、原付一種に義務づけられている二段階右折にも注意が必要です。片側3車線以上の交差点では、50cc以下の原付バイクは二段階右折をしなければなりません。しかし、車線変更に慣れていない初心者ライダーのなかには、50cc以上のバイクで二段階右折をおこなってしまうケースがあります。

原付一種に義務づけられている二段階右折にも注意が必要原付一種に義務づけられている二段階右折にも注意が必要

 もし原付以外のバイクで二段階右折をすると、「交差点右左折法違反」になるため気を付けてください。もし、交差点の手前で右折するための車線変更のタイミングを逃したときは、交差点で直進か左折をして安全な場所でUターンするか、迂回するようにしましょう。

 最後に、バイクの楽しみのひとつであるタンデム走行をする際にも注意が必要です。タンデム走行ができるのは、排気量51cc以上のバイクに限定されています。ただし、免許を取得してから1年間は初心者運転期間となり、タンデム走行することはできません。

免許を取得してから1年間は初心者運転期間となり、タンデム走行することはできない免許を取得してから1年間は初心者運転期間となり、タンデム走行することはできない

 また、後ろの人が足を乗せるステップや、手でつかむグラブバーなど、バイクに2人乗り用の装備があることも条件のひとつです。

 バイクの免許を取ったらすぐにでもタンデムしたくなるかもしれませんが、しっかりと運転技術を磨いてから楽しむようにしましょう。

※ ※ ※

 念願のバイクでの公道デビューを果たしても、違反切符を切られることになれば、せっかくの楽しみも半減してしまいます。初心者のうちは運転に余裕がないことも多いので、うっかりミスによる違反が多くなりがちです。

 そのため、免許を取ってから最低でも1年間は、教習所で習ったことを思い出しながら運転すると良いでしょう。

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