いつでもオシャレをしていたい! 教習所はカラコンOKなの?
バイクのニュース / 2024年7月26日 9時10分
バイク免許を取得する場合、教習所に入校する人は多いでしょう。入校する際にメガネ着用の有無や視力測定等いくつかの身体検査を受けますが、カラコンを入れたままでも入校することは可能なのでしょうか。
■視力検査が通れば、問題ない?カラコンの可否とは
メイクやファッションの一部として、カラーコンタクトレンズ(以下カラコン)を使用している人も多いのではないでしょうか。昨今は使用していると言われなければ分からないほど自然なものも増えてきており、いまやカラコンは若者だけが楽しむものではなくなってきています。
視力検査が通ればカラコンを装着したままでも問題ありませんが、ただし、教習所によると補足しておきます
カラコンを使用しているライダーや、これから免許を取ろうと考えている人にとっては、免許証写真はカラコンを着けたままでも撮影できるのか、教習所はカラコンを着けたまま通ってもよいのかなど、気になる人も少なくないかもしれません。
なお免許証写真に関しては、「基準が厳しく撮り直しの負担が大きい」といった声を受け、2021年に各都道府県警察が基準を緩和、明確化した際に、カラコンを着けたままの写真が認められるようになりました。では教習所の場合、カラコンを装着して入校することはできるのでしょうか。
結論からいうと、視力検査が通ればカラコンを装着したままでも問題ありません。しかし補足として、“ただし、教習所による”という文言を付け加えておく必要があります。
各都道府県の公安委員会のもと、さまざまな規制を設ける各教習所は、それぞれ違ったルールを持っています。たとえば視力検査が通ればOKとするところもあれば、教習や検定の際はOK、教習原簿や仮免許証に使用する写真を撮るときにはNGといった具合です。また、たとえ度入りのカラコンであっても使用を認めないとする教習所もあります。
それには、本人確認の妨げになる、また運転の妨げになる恐れがあるなどの理由が挙げられます。確かに目のカーブに合っていないカラコンやディファインを使用したり、目が乾燥しているときなどはずれやすく、ずれてしまった場合は見え方にも影響を及ぼすため危険です。
バイクの場合、アクシデントの際にすぐに対処することができない理由から、カラコンを禁止しているところが多い
特にバイクの場合、そのようなアクシデントの際にすぐに対処することができません。以上の理由から、カラコンを禁止しているところが多いようです。
また、外すように指示され、それに応じない場合は、教習を受けさせてもらえない場合も。どうしてもカラコンを使用したい場合は、通う予定の教習所に事前に確認するようにしましょう。
■ネイルやスカート、サンダルなどを着用していた場合の入校は認められるのか?
カラコン同様、服装などについても教習所によって細かな規定があります。
ネイル自体は多くの教習所で認められているが、すべてのネイルがOKというわけではない
まず、ネイル自体は多くの教習所で認められています。中には教習所のサービスの一環として無料でマニキュアやジェルの施術をしてくれるところもあるほど。とはいえ、すべてのネイルがOKというわけではありません。スカルプチュアで長さ出しをしたような長い爪は、ハンドルを正しく握れない可能性もあります。
また、大きなストーンなどでデコったネイルではグローブを上手くはめられないかもしれません。チップも外れてしまう恐れがあるので控えておいた方がよさそうです。特、免許合宿などでは、ジェルやスカルプチュアはその場ですぐにオフすることができないので、注意が必要です。
では、スカートはどうでしょうか。
前提として、バイクは、転倒してもクルマのように体を守る車体がなく、怪我をしやすい乗り物です。そのため、怪我を防ぐ役割も果たす洋服を選ぶ必要があり、教習所の中には肌を露出する洋服を禁止しているところもあります。
スカートは体を守る服としては機能が不十分なことはもちろん、エンジン熱で露出した足を火傷してしまったり、すそをタイヤやパーツに巻き込んでしまう危険性もあるため控える方が賢明です。また、教習所は学びの場です。スカートがめくれ上がり、「肌を見られた」、「見ていない」といった余計なトラブルを回避するためにもTPOをわきまえた服装を心掛けたいところです。
最後に、サンダルやクロックスなどの履物について。
不安定なサンダルやスリッパなどは、公道でも違反になる場合があるため、教習所でも禁止されている場合がほとんど
かかとが不安定なサンダルやスリッパなどは、公道でも違反になる場合があるため、教習所でも禁止されている場合がほとんどです。
道路交通法では、サンダルを禁止するといった具体的な記述はありませんが、第4章の第70条に、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と記載されています。
つまり、かかとの不安定なサンダルでは安全で確実な操作ができないと判断される可能性があり、安全運転義務違反と見なされれば、違反点数2点に加えて二輪車には7000円、原付には6000円の反則金が課せられることになります。
また、各都道府県の公安委員会が定める公安委員会遵守事項には、道路交通法よりも具体的な履物に関する規制があるので、自分の住む都道府県の遵守事項を確認をしてみることをオススメします。ちなみに、かかとが固定されており、サイズが合ってきちんと足に密着しているサンダルやクロックスであれば違反にはならない場合が多いようです。
公安委員会遵守義務違反ということになれば、減点はありませんが、二輪車だと6000円、原付だと5000円の反則金を支払わなければなりません。
教習所であっても公道であっても、ライディングブーツなどバイクの運転に適した履物を選びましょう
また、操作性の問題だけでなく、バイクは、サンダルが脱落してしまった場合もとても危険です。それが原因で後続車が事故を引き起こしてしまう恐れがあるためです。教習所であっても公道であっても、ライディングブーツなどバイクの運転に適した履物を選ぶようにしましょう。
※ ※ ※
カラコンは、入所手続きの前におこなう適正検査に合格すれば、装着したまま教習所に通うことができるとされています。しかし、安全面や本人確認の妨げになるといった理由から禁止としているところも多いです。
バイクに乗る際はネイルや服装なども含め、そのファッション・スタイルで安全なバイク走行ができるのか基本に立ち返って考えることが求められます。
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