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駐車違反の切符を切られた! どう対処するべき?

バイクのニュース / 2024年7月27日 9時10分

「駐車違反で切符を切られても無視したままで平気!」という話を聞くこともありますが、これは大きな間違い。では、どんな対応をするのが最適なのでしょうか。

■ちょっとした気の緩みが原因で起こりがちな駐車違反

 普段から交通ルールを守るように心がけていても、駐車違反のような小さなミスで違反切符を切られてしまうこともあるでしょう。では、駐車違反の切符を切られることにはどのような原因があるのでしょうか。また、その際にはどのような対応をするのが適切なのでしょうか。

駐車違反で違反切符を切られることには、2種類の原因がある駐車違反で違反切符を切られることには、2種類の原因がある

 駐車違反で違反切符を切られることには、2種類の原因があります。1つは「駐停車違反」が原因の場合。そしてもう1つは「放置駐車違反」が原因の場合です。

「駐停車違反」と「放置駐車違反」の違いについては、道路交通法の「駐車」の項目に2つを照らし合わせて考える必要があります。

 道路交通法第2条18項では、駐車は次のように定義されています。

 「駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は車両等が停止をし、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」

 この中で、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」に対応する違反が「駐停車違反」にあたり、「車両等が停止をし、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」に対応する違反が、「放置駐車違反」にあたります。

 では、どのような場合にこれら2つの行為が違反になるのでしょうか。

「駐停車違反」は、道路交通法第44条と第45条で定められた場所に、バイクを駐車、または停車させた場合に適用される「駐停車違反」は、道路交通法第44条と第45条で定められた場所に、バイクを駐車、または停車させた場合に適用される

 まず、「駐停車違反」は、道路交通法第44条と第45条で定められた場所に、バイクを駐車、または停車させた場合に適用されます。具体的には、駐車禁止の標識が掲げられている場所や、坂の頂上付近、トンネル、交差点や曲がり角から5メートル以内の箇所などが該当します。

 次に、「放置駐車違反」は、駐車禁止の有無にかかわらず、バイクを停車させた状態でバイクから5分以上離れた場合に適用されます。

■踏み倒すのはダメ!早めに違反金の納付を!

 それでは、不幸にもこれらの違反で切符を切られた場合には、どのような対応をするのが適切なのでしょうか。

「放置駐車違反」をした場合はバイクの持ち主が近くにいないため、「放置車両確認標章」という黄色のステッカーが貼られるのみになる「放置駐車違反」をした場合はバイクの持ち主が近くにいないため、「放置車両確認標章」という黄色のステッカーが貼られるのみになる

 まず、「駐停車違反」をした場合には、住所や氏名を聞かれた上で、青切符が切られます。青切符が切られたときには、銀行か郵便局の窓口で違反金を納付する必要があります。

 また青切符を切られても、違反金を払わずにそのまま放置した場合は、刑事手続や裁判に発展することとなり、刑事罰を受ける可能性があります。つまり、違反金の納付を面倒くさがっていつまでも引きのばしたり、違反金を踏み倒したりすると大問題になるということです。

 そして「放置駐車違反」をした場合はバイクの持ち主が近くにいないため、あからさまに切符を切られるのではなく、放置したバイクに「放置車両確認標章」という黄色のステッカーが貼られるのみになります。放置車両確認標章が貼られていた時は、早めに警察に出頭して違反金を支払う必要があります。

 放置駐車違反の場合、青切符のときのように住所や氏名を聞かれておらず、ステッカーが貼られただけに見えるため、一見すると違反金の支払いを踏み倒せそうに見えるかもしれません。

「放置車両確認標章」が貼られる時は、ナンバーを控えられており、登録されている住所に「仮納付書」と「弁明通知書」が郵送される「放置車両確認標章」が貼られる時は、ナンバーを控えられており、登録されている住所に「仮納付書」と「弁明通知書」が郵送される

 しかし実際には、ステッカーを貼るときにバイクのナンバーが控えられており、そのナンバーに登録されている住所に「仮納付書」と「弁明通知書」が郵送されます。つまり、違反金の支払いを踏み倒すことはできません。

 また、放置駐車の違反金を放置した場合には、一定回数以上放置すると、車両の使用が制限されます。

 どちらの場合にしても、違反金の支払いを放置することはできず、放置した場合にはライダー生命にかかわる大ごとになるため、早めに真摯な対応をすることが求められます。

※ ※ ※

 駐車違反は、バイクを止める場所の判断ミスや、「少しバイクを置いたままにしても大丈夫だろう」という気の緩みが原因になっていることが多々あります。もし、違反切符を切られてしまったら、違反切符を放置したままにせず、「油断や気の緩みが大きな事故の原因になる」という意識を持って、違反金を納めることが大切です。

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