歩道になら停めても大丈夫? バイクの駐禁が切られない場所とは
バイクのニュース / 2024年8月4日 9時10分
バイクを歩道に駐車すれば駐車違反で取締りを受けることはない、という人もいますが、実際は取り締まられてしまうのでしょうか。
■歩道は問答無用で駐車禁止!バイクの駐車、どこならセーフ?
バイクをどこに駐車するか、という問題は常に多くのライダーを悩ませています。特に都市部では駐車スペースの不足が深刻であり、中には違法駐車をしてしまっているバイクも。
街中を歩いていると、車道ではなく歩道にバイクを停めている例を見ることもあります。
歩道に停めれば駐車禁止違反を免れることができる訳ではない
歩道は車道とは異なり、駐禁を切られることがないと考える人もいるようですが、歩道に停めれば駐車禁止違反を免れることができる訳ではありません。
道路交通法第47条では「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と規定されています。
そして道路交通法第17条において、道路は「歩道等と車道の区別のある道路においては、車道」と定められているため、車道の左側端に沿って駐車する必要があるということは、歩道に駐車できないことを意味します。
バイクももちろん車両に含まれるため、歩道に駐車することは禁じられています。
歩道は歩行者のための空間であり、駐車車両によって歩行者の通行が妨げられることは望ましくありません。そのため、隣接する車道が駐車禁止かどうかにかかわらず、歩道に駐車することは違反になります。
公道に駐車したい場合、駐車禁止場所ではない道路を探して停めるか、パーキングメーターを使用するとよいでしょう。
パーキングメーターはクルマ専用だと誤解されがちであり、多くのライダーが見逃しがちですが、バイクで使用することも可能
パーキングメーターはクルマ専用だと誤解されがちであり、多くのライダーが見逃しがちですが、バイクで使用することも可能です。
駐車禁止違反で取り締まられてしまった場合、二輪車の反則金は6000円。違反点数は2点と定められていますが、反則金と同額の放置違反金を支払えば、違反点数が加算されることはありません。
なお、このように道路交通法が適用されるのは、あくまで国道や県道、市道などの公道のみ。私道やマンションの敷地などの私有地には適用されません。
つまり、私有地であればバイクを駐車しても道路交通法上の駐車違反にはなりません。そのため、訪問先の家が私道に面している場合などは、家主の許可を得た上で家の前にバイクを駐車することが可能です。
私有地での無断駐車はトラブルに繋がる可能性があるため、慎重になる必要がある
しかし、私有地での無断駐車はトラブルに繋がる可能性があるため、慎重になる必要があります。例えばマンションの共有スペースは多くの人の通り道となっているほか、非常時に避難経路として使用されることもあります。そうした場所にバイクを停めてしまうと、多くの人に迷惑をかけることになってしまいます。
また、私道に駐車する際も、道の幅や車体の大きさを考慮しつつその道の利用者に迷惑をかけることがないよう工夫するとよいでしょう。私有地にバイクを停めていれば駐車禁止に問われることはないものの、敷地の所有者、利用者に迷惑をかけることがないよう、細心の注意を払うことが重要です。
※ ※ ※
バイクの駐車に関しては、法律を遵守し、適切な場所を選ぶことが重要です。歩道にバイクを駐車することは道路交通法で禁止されており、取り締まりの対象となります。また、混雑した歩道では、歩行者が熱を持ったエンジンやマフラーに誤って触れてしまうことも考えられます。
いずれせよ、歩道にバイクを停めることは避けるべきだと言えるでしょう。また、私有地への無断駐車はトラブルを引き起こす可能性があるため、私有地に駐車する際には所有者の許可を得ることが必要です。
バイクの駐車場所が少ないことはもちろん問題ですが、だからといって駐車禁止場所に駐車してもよいという訳ではありません。パーキングメーターなども活用しつつ、適切な駐車場所を選ぶよう心がける必要があります。
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