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「車の乗り入れ禁止」と表示された場所は電動キックボードやバイクもNG? 押し歩きならOKなのか

バイクのニュース / 2024年8月11日 9時10分

公園や広場など、公共の場に設置されていることの多い「車の乗り入れ禁止」の看板。では、こういった場所にはバイクや電動キックボードなども侵入してはいけないのでしょうか。

■「車の乗り入れ禁止」の看板がある場所は、どんな乗り物でも侵入しちゃダメ?

 バイクで公道を走行するときは、道路標識の指示に従って運転しなければなりません。当然ながらこれらの道路標識には強制力があり、指示を無視すれば取り締まりの対象となるので、普段から注意しながら運転しているという人も多いはず。

公園や広場などの公道ではない場所では、「車の乗り入れ禁止」と書かれた看板が設置されている光景をよく見かける公園や広場などの公道ではない場所では、「車の乗り入れ禁止」と書かれた看板が設置されている光景をよく見かける

 一方、公園や広場などの公道ではない場所では、「車の乗り入れ禁止」と書かれた看板が設置されている光景をよく見かけます。このような場所は、子供からお年寄りまで多くの歩行者が行き交うため、バイクやクルマなどの走行を禁止しているのが一般的です。

 そもそも「車の乗り入れ禁止」の看板を設置しているのは、歩行者と車両の接触事故などを未然に防ぐ目的であることがほとんど。公園や広場などは、年齢や性別にかかわらず多くの人が行き交う場所です。

 上記のような場所では、クルマはもちろんバイクや電動キックボードなどに乗ったまま進入すると、大きな事故につながるおそれがあります。そのため、事故防止と注意喚起のため看板を設置して、通行を禁止しているケースが増えているのが現状です。

 そのほか、同じように歩行者との接触の危険がある人力で動くキックボードやローラーシューズ、スケートボードなども使用を禁止しているところが多くなっています。では、「車の乗り入れ禁止」の看板がある場所を、バイクや電動キックボードを押し歩きで進入する行為はOKなのでしょうか。

道路交通法では、車両を押して歩いている場合は「歩行者」扱いとなるため、一般的には押し歩きでの通行は問題ないということになる道路交通法では、車両を押して歩いている場合は「歩行者」扱いとなるため、一般的には押し歩きでの通行は問題ないということになる

 道路交通法では、車両を押して歩いている場合は「歩行者」扱いとなるため、一般的には押し歩きでの通行は問題ないということになります。ただし、これはあくまでも法律上の話。というのも、強制力をもつのは国土交通省や各都道府県の公安委員会が公道に設置している道路標識だけです。

 たとえば身近なものには、「止まれ」や「一時停止」、一方通行を意味する「車両進入禁止」などの標識が挙げられます。

 一方「車の乗り入れ禁止」の看板は、公道ではなく公園や広場などの「私有地」に設置してあるものなので、公的な効力は一切ありません。つまり明確な定義などはなく、あくまでも土地の管理者が独自でルールを決めている看板です。したがって、バイクや電動キックボードなどの押し歩きの不可について知りたいなら、その場所の管理者に確認を取るのがいちばんの近道と言えるでしょう。

 ただし看板に、「押して歩いている者は除く」「降りて通行して下さい」などと記載されている場合は、押し歩きで通行しても特に問題ありません。

 しかし、公園によっては芝生の保全のため、押し歩きも禁止しているケースがあります。くわしい表記がなく押し歩きが禁止されている場合でも、ただちに大きな事故を引き起こすわけではないので簡単な注意程度で済むことが多いですが、自分だけの解釈で判断していると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 たとえば、近隣の住民から「子どもが遊ぶ場所にバイクが入っていて危ない」などと苦情が入ることがあるかもしれません。普段からよく通る公園などに「車の乗り入れ禁止」の看板が設置してあり不安な場合は、役所の公園課などに問い合わせて押し歩きが可能かどうか確認しておくと安心です。

 では、「車の乗り入れ禁止」の看板があるにもかかわらず、「無視して敷地内に進入した」「看板をうっかり見落として入ってしまった」などの場合は、交通違反として罰則を受けることになるのでしょうか。

 そもそも警察の取り締まりの対象となるのは、公道に設置してある道路標識だけです。これらは法的に効力を持っているため、道路標識の指示に従わなければ警察の取り締まりの対象となり、内容に応じて反則金や違反点数の罰則が科せられます。

施設の所有者が個人で設置している看板になるので法的効力は一切ないため、案内表示に従わなくても警察の取り締まりの対象になることはない施設の所有者が個人で設置している看板になるので法的効力は一切ないため、案内表示に従わなくても警察の取り締まりの対象になることはない

 一方の公園などにある「車の乗り入れ禁止」の看板は、私有地に設置されているものです。したがって、施設の所有者が個人で設置している看板になるので法的効力は一切ないため、案内表示に従わなくても警察の取り締まりの対象になることはありません。

 つまり、「車の乗り入れ禁止」の看板は、あくまでも施設の利用者に気持ちよく安全に使ってもらうために協力を仰ぐ「お願いごと」を明記しているにすぎないのです。ただし、私有地であっても死傷事故または悪質な行為によって大きな事故を起こした場合は、警察が介入することがあるので覚えておきましょう。

※ ※ ※ 

 公園や広場などでよく見かける「車の乗り入れ禁止」の看板は、私有地に設置してあるものなので法的な強制力はありません。基本的にバイクや電動キックボードなどは、押し歩いて入る場合は通行が認められています。ただし施設の管理者によってルールが変わるので、よく利用する人はあらかじめ問い合わせて確認しておくと安心です。

 いずれにしても、「車の乗り入れ禁止」の看板があるのは、子どもやお年寄りがたくさん行き交う場所です。バイクや電動キックボードで通行する際は、事故を起こさないようにマナーをしっかり守って利用するようにしましょう。

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