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原付の違反点数があと1点で免停!? もしも新たにクルマの免許を取得したら、点数はリセットされるのか?

バイクのニュース / 2024年8月26日 9時10分

違反点数があと1点加算されれば免停を食らう...という状況の場合、もしも新しく何かしらの免許を取得したら違反点数はリセットされるのでしょうか。

■新しく免許を取得しても違反点数はリセットされない!

 原付免許を持っているライダーが交通違反を繰り返し、あと1点の累積で免許停止処分に…という状況で、クルマに乗るために新たに普通自動車免許を取得することもあるでしょう。また同じ状況で、普通自動車免許を持っている人が欲しいバイクを購入するために、大型二輪免許や、普通二輪免許を取るという可能性も少なくありません。

仮に原付免許を持っている人が普通自動車免許を改めて取得したとして、免許証が2枚になるわけではなく、免許証の種類の欄に「普通」、「大二」、「中二」と、取得した免許の種別が併記される仮に原付免許を持っている人が普通自動車免許を改めて取得したとして、免許証が2枚になるわけではなく、免許証の種類の欄に「普通」、「大二」、「中二」と、取得した免許の種別が併記される

 では、違反点数があと1点のときに新しく何かしらの免許を取得した場合、違反点数はリセットされるのでしょうか。結論から言えば、何か新しく免許を取得してもこれまでの違反点数がリセットされることはありません。

 そもそも、仮に原付免許を持っている人が普通自動車免許を改めて取得したとして、免許証が2枚になるわけではなく、免許証の種類の欄に「普通」、「大二」、「中二」と、取得した免許の種別が併記されていくだけです。

 またバイクとクルマそれぞれの違反点数は、それぞれ別に累積されていくなどということもありません。違反点数は、免許証を持つその人自身に付けられるもの。バイクで違反をしてもクルマで違反をしても、そのすべての点数が合わせて加算されていく仕組みです。

 ちこの点数制度を減点方式だと勘違いしている人も少なくありませんが、正しくは累積方式です。交通違反や交通事故のたびに、過去3年間の違反点数が合算され、一定の点数を越えると免許停止や免許取り消しなどの行政処分が下されます。

免許停止処分となった場合、多くの違反者は簡易裁判所に出頭しなければならない免許停止処分となった場合、多くの違反者は簡易裁判所に出頭しなければならない

 注意が必要なのは、同じ違反点数であっても過去に免停などの行政処分を受けている場合は、低い累積点数であっても免停になりやすいという点。

 たとえば、免許停止処分は累積点数6点から14点です。6点の場合は免許停止期間は30日間、14点の場合は90日間というように、点数に応じて期間が異なります。しかし過去に1度行政処分を受けている人は、違反点数4点で停止期間は60日間、また過去に2度行政処分を受けている人は違反点数2点で停止期間は90日間というように、基準は厳しくなっていきます。

 これらの細かな行政処分の基準点数は警視庁のホームページから確認できるので、気になる人は目を通しておくとよいでしょう。

 このように累積方式の点数制度、そして新しく免許を取っても過去の累積点数はリセットされないということは分かりましたが、違反点数がリセットされるケースはないのでしょうか。

1年間、無事故・無違反の場合、違反点数がリセットされるケースもある1年間、無事故・無違反の場合、違反点数がリセットされるケースもある

 実は、ある条件を満たすと違反点数がリセットされるケースもあります。それは、1年間、無事故・無違反であった場合です。

 前回の違反と後の違反まで1年以上無事故・無違反・無処分で過ごすことができれば、点数は累積されません。つまり、違反点数4点の人が1年以上経ったあとに違反点数3点が付けられた場合、累積点数は7点ではなく3点となり、免停は免れるということになります。

 また2年間、無事故・無違反の場合は、さらに優遇措置があります。

 2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点または3点の違反行為をしても、その後3ヶ月以上無事故・無違反で経過した場合、その点数は累積されません。つまり、前回の違反から2年以上経ったあとに2点の違反行為をしても、その後3ヶ月以上無事故・無違反であれば、違反点数2点は付けられないというわけです。

 ただしこれらの場合であっても、点数は消えるのではなく、違反歴としては残ります。そのため後の免許更新の際では、ゴールド免許の条件のひとつである「過去5年間無事故・無違反」に該当しないため、ゴールド免許の取得、維持はできません。

※ ※ ※

 交通違反をして違反点数が累積しているときに、何か新しい免許を取得したとしても、それまでの違反点数がリセットされることはありません。当然、原付免許のみを持っている人があと1点で免停という状況で、新しく普通自動車免許を取得してクルマで1点の違反をすれば免停となることを覚えておきましょう。

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