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歩道走行時は足で蹴って進んでもOK? 歩道での特例特定小型原付の扱いとは

バイクのニュース / 2024年9月14日 10時10分

2023年7月の法改正により、より身近な乗り物となった電動キックボード。中でも「特例特定小型原付」に分類されるものには、6km/hで歩道の走行を可能にする、いわゆる歩行モードが備わっているものもあります。では、もし歩行モードでの走行時に足で地面を蹴り、6km/hより速いスピードが出たとしても、それは「特定小型原付」ではなく「特例特定小型原付」扱いのままなのでしょうか。

■電動キックボードは、いついかなる時でも「特例特定小型原付」扱いとなる?

 電動キックボードと聞くと、手に入りやすく気軽に乗れる乗り物というイメージを持っている人も多いでしょう。

 ヘルメットの着用は努力義務であることに加え、免許は不要で乗ることができますが、運転者は16歳以上であることが条件となります。
 
 また、車両区分の中でもさらに「特定小型原付(以下、特定原付)」と「特例特定小型原付(以下、特例原付)」の二種類に分けられるほか、交通ルールもバイクや原付とは異なるため、ルールを十分に理解してから乗る必要があります。

電動キックボードは原則車道の左端、または側道に設けられた自転車専用レーンなどを走行する必要がある電動キックボードは原則車道の左端、または側道に設けられた自転車専用レーンなどを走行する必要がある

 特定原付と特例原付の車体の大きな違いは、特定原付は20km/h以下、特例原付は6km/h以下で走行することが求められているほか、特例原付は車体の前後に「最高速度表示灯」の取り付けが必須です。

 なお特例原付は、車道などを走行する際は最高速度表示灯を点灯させ、歩道などを走行する際は点滅に切り替える必要があるのも特徴。

 また、走行可能な場所も異なり、まず電動キックボードは原則車道の左端、または側道に設けられた自転車専用レーンなどを走行する必要があります。

 一方の特例原付の場合は「普通自転車及び歩行者専用」の標識のある歩道や、路側帯を走行することが可能。しかし歩行者と一緒に歩道を走行できるからといって、歩行者が最優先として定められている歩道上では、歩行者を妨げることのないよう、車道寄りを通行するよう努めなければいけません。

 では、もし動力を切った状態で、足で漕いで特例原付の電動キックボードを走行させ、6km/h以上出てしまった場合でも、例外として認められている場所の走行は可能なのでしょうか。

6km/hモードで歩道を走行中、軽く足で蹴って10km/h近いスピードが出た場合でも、「歩行モードの特例原付」であると判断される可能性が高い6km/hモードで歩道を走行中、軽く足で蹴って10km/h近いスピードが出た場合でも、「歩行モードの特例原付」であると判断される可能性が高い

 結論としては、2024年9月現在この利用方法については明確な規定が設けられてはいません。そのため、たとえば6km/hモードで歩道を走行中、軽く足で蹴って10km/h近いスピードが出た場合でも、「歩行モードの特例原付」であると判断される可能性が高いと考えられます。

 しかし前述したように、歩道は歩行者が最優先。歩行者を優先できない状況にある、または6km/hより速いスピードが出ているなど、歩行者に危険を及ぼす可能性がある場合は車道左端を走行するなどして、歩行者に配慮しながら走行する必要があります。

 また、足漕ぎは電動モード時より安全に走行できる訳ではありません。たとえば下り坂などでは、電動モード時以上にスピードが出てしまう可能性もあり得ます。モードを切り替えることによってスピードは制限されているはずと油断せず、走行時は場所や周囲の状況に配慮しつつ、十分に注意するようにしましょう。

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