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積み過ぎに要注意!? バイクの積載規定を徹底解説

バイクのニュース / 2024年9月19日 13時10分

「過積載」と聞くと、トラックなどの積み荷の重量オーバーをイメージする人が多いと思いますが、バイクでも過積載になる可能性はゼロではありません。では、バイクの積載について、法令ではどのように規定されているのでしょうか。

■大荷物での移動が多くなる夏に気を付けたい「過積載」

 バイクで遠出をする際や、流行りのツーリングキャンプなど、ついつい荷物が多くなってしまう人は多いと思います。

 しかし、荷物の重量が重すぎたり、載せ方を間違えた際は交通違反となるだけでなく、おもわぬ事故につながることもあります。そのため、荷物を載せすぎないように注意しなければいけません。

 では、法令では荷物の積載についてどのように規定されているのでしょうか。

バイクの積載制限の基準は大きく分けて「重さ」と「大きさ」バイクの積載制限の基準は大きく分けて「重さ」と「大きさ」

 バイクの積載制限は道路交通法施行令に規定されており、この法令では積載物に対して、大きく分けて「重さ」と「大きさ」についての制限が課されています。

 まず、1つ目の「重さ」の制限について。

 積載物の重さの制限はバイクの排気量によって異なり、道路交通法施行令の二十二条二項で「大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム」、二十三条二項では「積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラム」と定められています。

 この条文の中にある「原動機付自転車」とは、排気量が50cc以下のバイクのことを指し、対して「大型自動二輪車」「普通自動二輪車」とは、排気量が50ccを超えるバイクのこと。

 また、「積載装置」とはバイクに荷物を載せられる部分、具体的にはキャリアなどが該当します。つまり、積載物の重さの制限は「排気量が50ccより多いか少ないか」という点がポイントで、「排気量が50ccを超えるバイクの積載物は60kgまで」、「排気量が50cc以下のバイクの積載物は30kgまで」と決められています。

■「重さ」よりも簡単にひっかかりがちな「大きさ」の制限

 重さの制限は排気量で変わる事に対し、積載物の「大きさ」に関する制限は排気量にはかかわらず、すべて一定で、長さ、幅、高さの3つの要素で制限されています。

 道路交通法施行令によると、長さは、積載装置から前後にそれぞれ最大30cm(ただし、前後の長さを合計して30cm)まで、はみ出すことが可能。幅は積載装置から左右にそれぞれ15cmまで、合計して最大30cmはみ出すことができます。

 さらに高さは、積載物そのものの高さと地面からバイクに積載した高さを合計したものが2m以内であれば、載せることが可能。一見すると、幅15cmずつのはみ出しと聞くと余裕があるようにも思えますが、嵩の高い折りたたみ式のテントや釣り竿などは、実際にバイクに載せた場合に、幅15cmの許容量を簡単に超えてしまう事も少なくありません。

 では、もし過積載と判定された場合は、どうなるのでしょうか。

過積載は道路交通法施行令の中で、「積載物大きさ制限超過」という種類の違反行為に分類される過積載は道路交通法施行令の中で、「積載物大きさ制限超過」という種類の違反行為に分類される

 過積載は道路交通法施行令の中で、「積載物大きさ制限超過」という種類の違反行為に分類されます。バイクで過積載をした場合には、5000円の反則金が科されるほか、違反点数も1点加算されるため要注意。

 過積載は、重量の偏りがあるために、運転中にバランスを崩して転倒する原因になったり、前後のドライバーに対して、自分の荷物が視界不良の原因になったりする可能性もあり得ます。

 そういった理由から、過積載は罰則にかかわらず、おもわぬ事故につながる可能性があるため、バイクに荷物を積載する際は、十分に注意するようにしましょう。

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