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いまさら聞けない、自転車はどこを走るべき? 初心に戻って再確認を

バイクのニュース / 2024年9月10日 13時10分

ここ数年で自転車に関する交通ルールの周知はかなり進みましたが、それでも意外と知られていないこともあるものです。初心に戻って、あらためて「自転車はどこを走るべきか」を紹介します。

■意外と守れていないかも?

 毎日の生活に欠かすことができない、手軽な移動ツールである自転車は、日本では1980年代に世帯普及率が8割に達したと言われており、日常生活の中に当たり前に存在する乗りものとして、普段は特段の意識をせずに使っているかもしれません。しかし、自転車を利用するには守らなければいけないルールが存在します。

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 ここ数年で自転車に関する交通ルールの周知はかなり進みましたが、それでも意外と知られていないこともあるものです。そこで、初心に戻ってあらためてルールを再確認してみましょう。それは「自転車はどこを走るべきか」です。

 まず大前提として、自転車は道路交通法上で「軽車両」と位置づけられています。これは馬車や人力車と同じカテゴリーで、さらに大きな括りとして「車両」の一部になり、クルマやバイクの仲間ということになります。つまり、歩行者とは全く異なることを理解しておかなければいけません。

 そして「歩道」は、歩行者の通行の安全を最優先する道になるので、車両の仲間である自転車は、“原則として”走行することはできません。つまり、自転車は「車道」を走るべきだということになります。

 自転車が車道を走る際は車道のルールに従う必要がり、原則として車道の左側を走行することになります。

 ただ、例外的に歩道を通行できる状況があります。その状況とは、「13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき」「『普通自転車歩道通行可』の標識や標示があるとき(自転車歩行者道)」、そして、「道路工事や連続した駐車車両、車道の交通量が著しく多い場合など、車道の左側部分を通行するのが困難な場合」です。

 ただし、これはあくまで例外であり、該当の状況下であれば自転車が歩道を好き勝手に走って良いということではありません。自転車が「歩道を使わせてもらう」時には、建物などから出てくる人との出会いがしらの接触などを避けるために「歩道の車道寄り」を、いざというときにすぐに停まれるよう徐行しなければいけません。

 ちなみに、例外的に歩道を通行できる自転車は「普通自転車」に限られます。普通自転車とは、車体の大きさ的には長さ190cm以内、幅60cm以内、4輪以下で、ほかの車両をけん引していない、ブレーキなど必要な部品を装備した自転車のことになります。

 国内で一般的に使用されているシティサイクル(いわゆるママチャリ)などは、基本的にはこの基準を満たしていますが、アウトドアやレジャー施設で使用するマウンテンバイクや、一部のスポーツ自転車などは規定以上の場合があるので注意が必要です。普通自転車以外は、例外的な状況であっても歩道を走行することはできません。

 なお、自転車を降りて押し歩いているときは歩行者扱いになります。通行人が多い歩道では、無理せず自転車を降りて押し歩くことをオススメします。

「いまさら」と思われそうですが、基本的なルールを押さえておくことは重要です。みんながルールを知り、それを守っていればトラブルも減るはずです。たまにはルールを再確認し、安心・安全なサイクルライフを送りたいものです。

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