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バイクの売却にも適応可能? 商品の売買契約をキャンセルできるクーリングオフシステム

バイクのニュース / 2024年9月22日 13時10分

一定のサービスに限って、商品やサービスを購入した後でも決められた期間内であればその契約を解除できる「クーリングオフ」という制度があります。では、バイクを売却する場合でもクーリングオフ制度は利用可能なのでしょうか。

■訪問買い取りの場合に限り、クーリングオフは可能

 業者にバイクを売却したあとに、「やっぱり売るんじゃなかった」と後悔したことはありませんか?

 手放したあとで惜しくなったり、さらに高値で買い取ってくれるところを見つけたなど、さまざまな理由で契約を解除したいと思い直すことは、誰にでもあると思います。

 そこで、一定のサービスに限って商品やサービスを購入したあとでも、決められた期間内であればその契約を解除できる「クーリングオフ」という制度を利用したいと考える人もいるでしょう。

 では、バイクを売却した場合でも、クーリングオフ制度は利用可能なのでしょうか。

訪問買い取り(出張買い取り)を利用してバイクを売却した場合はクーリングオフが利用できる訪問買い取り(出張買い取り)を利用してバイクを売却した場合はクーリングオフが利用できる

 結論から言うと、訪問買い取り(出張買い取り)を利用しての売却はクーリングオフが利用できる場合が多いようですが、店舗へ自分でバイクを持ち込んで買い取りを依頼した場合は、クーリングオフはできません。

 同じバイクの買い取りであるにもかかわらず、なぜそのような違いがあるのかというと、クーリングオフが適用される契約は、特定商取引法により定められており、例えば訪問販売や電話勧誘販売などが挙げられます。

 そして、それらと同様に訪問購入、いわゆる事業者が消費者から物品の買取りをする契約にもクーリングオフは適用されます。例外的に、訪問販売であってもクーリングオフの対象外になる商品もありますが、バイクはその対象とされているため、バイクの訪問買い取り(出張買い取り)はクーリングオフ制度を利用できるという訳です。

 このように、クーリングオフは基本的に消費者が契約について、冷静に考える時間を十分に取ることが難しいとされる契約に適用されるもの。一方の店舗販売や通信販売のように、購入前に考える時間を十分に持つことができる契約においては、クーリングオフは適用されないため、同じバイクの買い取りでも、店舗へ自分で出向いた場合は、クーリングオフができません。

出張で査定だけをしてもらい、後日店舗や郵送で契約をした場合は、熟考した上で自分の意思を持って行動したと判断されるため、クーリングオフは認められない出張で査定だけをしてもらい、後日店舗や郵送で契約をした場合は、熟考した上で自分の意思を持って行動したと判断されるため、クーリングオフは認められない

 ただし出張で査定だけをしてもらい、後日店舗や郵送で契約をした場合は、熟考した上で自分の意思を持って行動したと判断されるため、クーリングオフは認められない場合が多いようです。

 また、特定商取引法第26条1項には、「営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」はクーリングオフを含む同法のすべての条項の適用を受けないと明記されています。つまり、事業者同士が仕事として契約を交わした場合は、クーリングオフはできないということ。例外もありますが、個人名義で交わした契約でなければ、クーリングオフはできないことを覚えておきましょう。

■どうすればいい? 実際にクーリングオフ制度を利用する手順

 実際にクーリングオフをする場合は、どのようにおこなえばよいのでしょうか。

クーリングオフが可能な期間は、契約日を含めた8日以内クーリングオフが可能な期間は、契約日を含めた8日以内

 クーリングオフが可能な期間は、契約日を含めた8日以内。事業者に対して、書面または電磁的記録で契約解除の通知を送ります。

 電磁的記録とは、電子メールやUSBメモリなどの記録媒体、事業者のサイト内にあるクーリングオフ専用フォーム、FAXなどです。

 書面の場合は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで送ることを推奨。電磁的記録の場合には、送信済みメールを保存したり、画面のスクリーンショットを残したりなどして、後々のトラブルを防ぐためにも証拠を残しておくとよいでしょう。

 内容としては、契約日や契約内容のほか、金額、買い取り事業者名、担当者名、商品(バイク)の名称、契約解除の旨、自分の氏名、自分の住所、自分の電話番号を明記します。
 
 ほとんどの事業者はクーリングオフに応じてくれるはずですが、中には悪徳業者もいるため、断られた、そもそも連絡が取れないなどといった場合は、消費生活センターや警察に相談するようにしましょう。

 また、特定商取引法第58条の14に「購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるように、クーリングオフをすることによって、相手側の事業者から損害賠償や違約金を請求されることはありません。

 万が一請求された場合も、支払う義務はないことを覚えておくと安心です。

すでに事業者から、次のオーナーにバイクを売却されてしまった場合はクーリングオフ出来ない時もあるすでに事業者から、次のオーナーにバイクを売却されてしまった場合はクーリングオフ出来ない時もある

 ちなみに、8日以内にクーリングオフをした場合でも、バイクが戻ってこないケースもあります。それは、すでに事業者から、次のオーナーにバイクを売却されてしまった場合。

 特定商取引法第(58条の11、58条の11の2)では、買い取り業者が物品を第3者に転売する場合は、第3者に売り手からクーリングオフされる可能性があること、そして売り手には第3者に転売した旨を通知しなければならないと定められています。

 そのため、クーリングオフをした際には、事業主や第3者に対して返還を求めることが可能ですが、その旨を通知がされていなかった場合は、第3者の保護が優先されるため、返還の義務はありません。

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