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同時に免許を取得してもゴールド免許になるタイミングが違う事がある!? その真相とは

バイクのニュース / 2024年9月25日 10時10分

友人と同じタイミングで免許を取得したにもかかわらず、片方だけがひと足先にゴールド免許になる場合があるようです。いったいどういう事なのでしょうか。

■そもそもゴールド免許ってなに?

 ゴールド免許は、長期にわたり無事故・無違反を続けている人だけに与えられる特別な免許証です。実際、取得を目指して安全運転を意識しながら日々のライディングを心がけているライダーも多いでしょう。

 一度でも違反をしてしまうとゴールド免許への昇格は見送られてしまうため、取得までの道のりはそう簡単ではありません。ただし、取得の条件は運転歴や年齢などは関係ないので、ゴールド免許のチャンスは誰にでも平等に巡ってきます。

 そんななか、同じ時期に免許を取得したにもかかわらず、一方の人だけがひと足先にゴールド免許を手に入れるケースがあるようです。

 いったいなぜ、このようなことが起こるのでしょうか。

同じ時期に免許を取得したにもかかわらず、一方の人だけがひと足先にゴールド免許を手に入れるケースがある同じ時期に免許を取得したにもかかわらず、一方の人だけがひと足先にゴールド免許を手に入れるケースがある

 そもそもゴールド免許は、免許証の有効期限を示す帯の色が金色であることから呼ばれる通称で、正式には「優良運転者免許証」といいます。

 ゴールド免許の取得の具体的な条件は、主に3つ。

 まず、運転免許証を5年以上継続して保有していること。

 次に、更新年の誕生日の41日前からさかのぼって過去5年間に無事故・無違反であること。

 最後に、重大違反の教唆や幇助、公道外の致死傷がないことです。

 なお、無事故については人身事故だけを指すため、単独事故や人に被害を及ぼさない車両同士の物損事故などは点数が加算されないため、ゴールド免許に影響しません。

 取得を目指す人が多い理由は、ゴールド免許を持っていると更新時の手続きが簡素化され、手数料が安くなること。また、最寄りの警察署で更新手続きができるようになったり、任意保険の保険料の割引を受けられるなど、さまざまなメリットがあります。

■ゴールド免許に切り替わるタイミングが人によって違う理由

 免許の色は全部で3種類あります。運転免許証を初めて取得した時に交付されるのが「グリーン免許」で、有効期限は3年。グリーン免許の更新で切り替わるのが「ブルー免許」で、区分がさらに3つに分けられており、初回更新者と違反運転者の有効期限は3年で、一般運転者の有効期限は5年です。

 そしてグリーン免許とブルー免許を経て、過去5年間無事故・無違反の運転者には「ゴールド免許」が与えられ、有効期限は5年となっています。

 では、同じ時期に免許を取得したにもかかわらず、なぜ一方の人だけがひと足早くゴールド免許を手に入れられる事例があるのでしょうか。

免許の取得時期が同じで5年間無事故・無違反だったとしても、誕生日の違いによってゴールド免許に切り替わる時期が異なる免許の取得時期が同じで5年間無事故・無違反だったとしても、誕生日の違いによってゴールド免許に切り替わる時期が異なる

 その理由は、免許の取得時期が同じで5年間無事故・無違反だったとしても、誕生日の違いによってゴールド免許に切り替わる時期が異なる為。免許の更新は誕生日の前後2か月の間で、都合のよい日に手続きをおこなわなければなりません。

 更新手続きが完了すると新しい免許が交付され、5年間無事故・無違反だった優良運転者はゴールド免許に切り替わります。そのため、たとえば免許を取得したのが1月で、Aさんの誕生日が3月、Bさんの誕生日が12月だった場合は更新時期の差が約9か月あるので、その分、免許が切り替わる時期も違います。

 同じ時期に免許を取得してゴールド免許の資格を得ていても、誕生日が離れていると更新で切り替えられる日にちに差が出てくるという訳です。

免許証の履歴は、新しい免許を取得するとリセットされるのではなく、継続してカウントされる免許証の履歴は、新しい免許を取得するとリセットされるのではなく、継続してカウントされる

 そしてもう一つのケースは、1つの免許を同時期に取ったとしても、その後、新しく別の種類の免許を取得した場合が考えられます。

 免許証の履歴は、新しい免許を取得するとリセットされるのではなく、継続してカウントされるため、両方の免許を合わせて5年間無事故・無違反であればゴールド免許が交付される仕組み。

 なお、免許証の履歴が適用されるのは、すべての種類の免許が対象なので、16歳から取得できる原付免許でもOK。

 たとえばAさんとBさんがいて、18歳で同じ時期にクルマの普通免許を取得したとします。ただし、Aさんは16歳で原付免許を取得していて無事故・無違反を継続中。

 一方のBさんは、初めての免許だったとすると、2人とも無事故・無違反を続けた場合、Aさんは原付免許の2年間と普通免許の3年を合わせて5年以上となるので、3年後の更新でゴールド免許が交付される仕組みです。

 Bさんは、3年後の更新ではゴールド免許の取得条件には満たないため、さらに3年後の更新まで待たなくてはなりません。

 つまり、Bさんの場合は6年後の2回目の更新でようやくゴールド免許を手に入れることができます。

 2人は同じ時期に普通免許を取得していますが、Aさんは16歳で原付の免許を取得していたことで、Bさんよりも3年も早くゴールド免許を手にすることができるのです。

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