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守らないと違反になる? 商業施設でたびたび見かける「右折入庫禁止」の表示看板

バイクのニュース / 2024年10月18日 10時10分

ショッピングモールの駐車場入り口などで見かける、「右折入庫禁止」の看板。道路標識を守らなかった場合は交通違反となるため、取り締まりの対象となりますが、右折入庫禁止の看板に従わなかった場合も同様なのでしょうか。

■従わなかったらどうなるの!?右折入庫禁止の看板

 ショッピングモールやスーパーなどの駐車場でよく見かける「右折入庫禁止」の案内。右折入庫禁止とは、その名の通り右折して駐車場に入ることを制限する表示です。

 この右折入庫禁止が設けられている理由には、「事故防止」と「スムーズな車両の流れの確保」が挙げられます。

 また右折入庫の禁止については経済産業省より発表されている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」にて、「駐車場へは左折入出庫を原則とし、設置者は来客の自動車が極力駐車施設へ右折入庫することとならないようにすること」と明記されています。

 これまでショッピングモールなどの大型施設にバイクで訪れた事のある人の中には、右折入庫禁止の案内を見かけたという人も多いでしょう。

 基本的に施設の利用者は、右折入庫禁止などの指示に従うことが求められますが、状況によっては右折入庫をどうしてもしたいと感じる事もあると思います。

 実際に、右折入庫禁止の看板に従わなかった場合、何かしらの違反となる事はあるのでしょうか。

右折入庫禁止に従わなくても、基本的に罪に問われることはない右折入庫禁止に従わなくても、基本的に罪に問われることはない

 結論から言うと、右折入庫禁止に従わなくても、基本的に罪に問われることはありません。これには道路標識の区分である「本標識」と「補助標識」が深く関係しています。

 国土交通省の公式HPによると、本標識は4種類に分かれており、本標識は主に「目的地・通過地の方向、距離や道路上の位置を示す案内標識」、「注意深い運転を促す警戒標識」、「禁止、規制、制限等の内容をお知らせする規制標識」、「通行する上で守っていただく必要のある事項をお知らせする指示標識」の4つ。この本標識の示す規制や条件指定を示すためにあるのが、補助標識です。

 このような案内標識と警戒標識は、国土交通省や各地方自治体が設置しており、規制標識や指示標識は主に都道府県公安委員会が設置することとなっています。

 一方で、右折入庫禁止の案内や看板は施設が設置するものであるため、これらの本標識や補助標識には当てはまりません。そのため、指示に従わないと交通違反となる本標識や補助標識とは異なり、右折入庫禁止の看板には法的効力はありません。
 
 つまり、右折入庫禁止の表示には従わなくても「交通違反」とならないため、取り締まりの対象では無いという事。このように右折入庫禁止は、基本的に施設側から利用者に対しての「お願い」となりますが、交通違反にならないからといって破っていいわけではありません。

右折入庫禁止は、基本的に施設側から利用者に対しての「お願い」右折入庫禁止は、基本的に施設側から利用者に対しての「お願い」

 右折入庫禁止などの看板は「円滑な利用を促すため」に施設が設置しているもの。そのため、指示に従わなかった場合は、施設の利用を断られる可能性も否めません。そのため、施設を利用する際には従う事が必須。

 また、右折入庫禁止の指示に従わないことによって、事故に繋がる危険性も高まります。

 事故の状況に応じた対応とはなるものの、場合によっては過失割合が高くなる可能性もあるため、駐車場を利用する際には看板などの指示をしっかりと確認するようにしましょう。

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