1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ

どっちが優先? 原付免許を取得した一年後にクルマの免許を取得した場合の更新期限

バイクのニュース / 2024年10月13日 10時10分

最初に取得した免許の更新時期が訪れる前に新しい免許を取得した場合、どちらの免許の更新期限が優先されることになるのでしょうか。

■新たに免許を取得すると、免許更新の時期は変わる?

 原付の免許を取得した後、一年以内にクルマの免許を取得したという人も居ると思います。

 こういったケースで運転免許を新たに取得した場合、気になるのは免許の有効期限について。通常、初めて運転免許を取得した場合、免許を取得した日から3回目の誕生日の前後1か月の間が、免許更新可能となります。

 では最初に取得した免許の更新時期が訪れる前に新しい免許を取得した場合、どちらの免許の更新期限が優先されるのでしょうか。

最初に取得した免許の更新期限は、後から取得した免許の更新期限に上書きされる最初に取得した免許の更新期限は、後から取得した免許の更新期限に上書きされる

 結論から言えば、新たに免許を追加した日から免許の更新期限が設定、つまり最初に取得した免許の更新期限も、後から取得した免許の更新期限に上書きされます。

 しかし、前述のように最初の更新時期は「免許を取得した日から3回目の誕生日の前後1か月」の間が更新可能日となるため、最初に免許を取得してからどれぐらいの日にちが経過しているかという点と、自身の誕生日によって更新期限が変わります。

 たとえば4月1日誕生日の人が、人生で初めての運転免許である原付免許を取得したのが令和6年4月2日であった場合、丸3年後の令和9年の4月1日前後1か月が免許の更新のタイミングとなります。

 そして、原付の免許を取得してちょうど一年後の令和7年4月2日にクルマの免許を追加した場合、クルマの免許を追加した日から新たに有効期限が設けられるため、次回の免許更新期間は「令和10年の4月1日前後1か月」へと変更されます。

 しかしここで重要となるのは、免許の有効期限のタイミングが誕生日を基準として設定されているという点。もし前例のように、誕生日が4月1日である人が令和6年4月2日に原付の免許を取得し、その後クルマの免許を新たに追加したのが令和7年の3月31日であった場合、翌日が誕生日であることから、免許を取得してから1回目の誕生日としてカウントされてしまいます。

免許の追加申請をしたタイミングによっては、免許更新時期が免許追加前と変わらないケースもある免許の追加申請をしたタイミングによっては、免許更新時期が免許追加前と変わらないケースもある

 つまり、免許の追加申請をおこなった日が2日ほどズレただけで、免許の有効期限は原付を取得した時と変わらず、令和9年のままということ。

 このように免許の追加申請をしたタイミングによっては、免許更新時期が免許追加前と変わらないケースもあることを覚えておきましょう。

 また先述の「免許を追加した日」というのは、正確には「適性検査を受けた日」と定められています。多くの人が教習所を卒業した後、追加の申請を運転免許センターでおこなうことになりますが、適性検査を受けたのちに新たな免許が発されるので、「免許センターで申請をした日=免許を追加した日」となる点にも注意が必要です。

 よく教習所を卒業した日と勘違いをしている人もいますが、教習所に通っている人は免許更新のタイミングを計算しておくとよいでしょう。

 そして免許センターで即日試験を受けて免許を取得する、いわば一発試験での免許の追加の場合、本免許の学科試験に合格した日が免許追加日となることが多い点にも注意したいところ。

 地域によって若干流れは異なるものの、一発試験の場合、適正検査を受けて学科試験に合格した後に技能試験となることが多いため、適性検査を受けた日と技能試験に合格した日に誤差が出る可能性は十分にあります。

 一発試験で新たな免許の追加を検討している人は、全ての試験に合格した日が免許を追加した日ではないということを覚えておいてください。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください