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令和6年11月1日に道路交通法改正 自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」にも罰則が

バイクのニュース / 2024年11月12日 11時10分

2024年11月1日に道路交通法が改正され、自転車運転中の危険行為が罰則化されます。「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」などの罰則規定が整備されています。詳しく確認します。

■自転車もクルマやバイクと同様に罰則化

 近年、自転車が関わる事故が増加しています。警視庁によると、東京都では2023年の交通事故全体に占める自転車関与事故の割合を示す「自転車関与率」は、46.3パーセントと半分に迫る勢いです。事故のうち、自転車運転中のスマートフォン使用等に起因する交通事故や、酒気帯び運転による交通事故が、死亡・重傷事故となる場合が多いようです。

道路交通法の改正で2024年11月1日より自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則化道路交通法の改正で2024年11月1日より自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則化

 そこで、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、2024年11月1日に施行されました。

■運転中の「ながらスマホ」

 スマートフォンなどを手に持ち、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました(停止中の操作は対象外)。

 違反すると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。また、「ながらスマホ」によって事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金と重い罰則があります。

■酒気帯び運転およびほう助

 自転車の「酒気帯び運転」と、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して罰則が整備されました。

 違反者本人と自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるほか、酒類の提供者と同乗者にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されます。

 ちなみに、今回の法改正以前にも自転車の飲酒運転は違反行為となっています。いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が設けられていましたが、法改正によって「酒気帯び運転」も厳しく取り締まられることになります。

 さらに、自転車の運転に関して交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った場合は、自転車運転講習制度の対象となることも、今回の法改正から導入されています。

※ ※ ※

 新たな罰則が整備された自転車ですが、今後さらに強化される予定となっています。具体的には「車が自転車等の右側を通過する際のルールの新設」や「自転車等に対する反則金制度の新設」などがあります。

 反則金制度とは、いわゆる「青切符」や「赤切符」と呼ばれる交通反則切符のことで、この制度は2026年5月までに適用される予定とのことです。

 自転車の危険行為によって、自分自身だけでなく相手の命を奪ってしまうこともあります。今一度、自転車の運転に関するルールを確認して安全な利用を心掛け、不用意に違反者にならないよう「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」は「ダメ絶対!!」であることを周知徹底したいものです。

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