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自転車も厳罰化でバイクと同じ罰則を適用!? バイクでの飲酒運転にまつわるルールとは

バイクのニュース / 2024年12月15日 12時10分

自転車の飲酒運転が、2024年11月1日から厳罰化され、新たに酒気帯び運転に関する罰則が設けられることになりました。そこで、今一度二輪車の飲酒運転に関するルールを振り返ります。

■今までは黙認されていた?自転車の酒気帯び運転に関する罰則が制定

 忘年会シーズンも近付き、お酒を飲む機会も自然と増える季節です。

 バイクに乗る人の中にも、お酒が好きな人は多いでしょう。しかしお酒を飲んだ状態で車両を運転することは法律によって固く禁止されており、運転者だけでなく酒類、車両の提供者や同乗者に対しても罰則が規定されています。

 バイクやクルマに関してはもちろんのこと、自転車の飲酒運転も法律によって禁止されており、2024年11月1日からは罰則が強化されました。

 ではバイクや自転車の飲酒運転について、どのような基準や罰則が設けられているのでしょうか。

「飲酒運転」は、道路交通法では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類され、それぞれ罰則が異なる「飲酒運転」は、道路交通法では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類され、それぞれ罰則が異なる

 いわゆる「飲酒運転」は、道路交通法では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類され、それぞれ罰則が異なります。

 酒気帯び運転は、呼気1リットル中からアルコールが0.15mg以上検出されることを基準としており、呼気検査で判断されます。そのため、前日飲酒した翌朝に運転するとアルコールが抜けきっておらず、酔っていないように思えても基準値以上のアルコールが検出されることもあり得ます。

 一方、検知されたアルコール濃度に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがあると警察に判断された場合、酒酔い運転に該当。

 具体的には、職務質問に対して正常に受け答えできていない場合や、まっすぐ歩けない場合などに、酒酔い運転だと判断されるケースが多いようです。

職務質問に対して正常に受け答えできていない場合や、まっすぐ歩けない場合などに、酒酔い運転だと判断されるケースが多い職務質問に対して正常に受け答えできていない場合や、まっすぐ歩けない場合などに、酒酔い運転だと判断されるケースが多い

 なお、酒気帯び運転に比べて酒酔い運転の方がより危険な状態で、罰則についても酒酔い運転の方が重くなります。

 例えば、バイクやクルマの酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に加え、13点または25点の違反点数が加算されます。酒酔い運転の罰則はさらに重く、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、違反点数は35点。

 自転車の飲酒運転についても同様に、酒酔い運転の方が悪質なものとされており、自転車の酒気帯び運転も以前から道路交通法によって禁止されていましたが、罰則は定められておらず、野放しの状態でした。

 一方、酒酔い運転に関しては、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が明確に定められており、毎年100件程度検挙されています。

自転車での飲酒運転は黙認から一転して非常に厳しく禁止されるようになった自転車での飲酒運転は黙認から一転して非常に厳しく禁止されるようになった

 というように自転車の酒気帯び運転に関しては事実上黙認されてきましたが、2024年11月1日から施行された新たな道路交通法では、自転車の酒気帯び運転に対しても新たに罰則が設けられています。

 新たに定められた罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、バイクやクルマの罰則と同様となっています。

 車両や酒類の提供、同乗についてもバイクやクルマと同等の罰則が設けられており、黙認から一転して非常に厳しく禁止されるようになった事は覚えておきましょう。

 飲み会帰りに、最寄り駅から自宅まで自転車で帰っていたという人も少なからずいるでしょう。

 しかし今後はバイクやクルマの飲酒運転と同様、刑事罰の対象となるということを念頭に置き、「飲んだら乗らない」を徹底することが重要です。

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