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使い分けの基準を知ってる? バイクで走行中のハイビーム

バイクのニュース / 2024年12月24日 9時10分

バイクは、昼間であってもヘッドライトの点灯が義務付けられています。そんなヘッドライトには、ハイビーム機能が搭載されていますが、バイクに乗る上でハイビームはどのようなタイミングで使用するのが正解なのでしょうか。

■まずはバイクのヘッドライトの法律をおさらい

 夜間、バイクを運転するライダーのなかには「常にロービームで走行している」という人や、「ハイビームをいつ使えばよいのかわからない」という人もいるでしょう。

 ヘッドライトのハイとローを切り替えるタイミングは、道路交通法でしっかりと定められています。間違った使い方をすると違反に問われたり、交通事故を誘発する恐れがあるので、ヘッドライトの正しい使い方をマスターしておくことが大切です。

法改正後に製造されたバイクは、エンジン始動と同時にヘッドライトが点灯し、なおかつスイッチ等で消灯できない構造にしなければならなくなった法改正後に製造されたバイクは、エンジン始動と同時にヘッドライトが点灯し、なおかつスイッチ等で消灯できない構造にしなければならなくなった

 現在は街中で走っているバイクのほとんどが、昼間でもヘッドライトを点けて走行しています。このような背景には、1998年4月におこなわれた道路運送車両法の改正が大きく影響しています。

 この法改正後に製造されたバイクは、エンジン始動と同時にヘッドライトが点灯し、なおかつスイッチ等で消灯できない構造にしなければならなくなりました。

 道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示では、「自動二輪車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合にいずれかが点灯している構造であること」とされています。

 ちなみに法令上の「走行用前照灯」はハイビームのことで、「すれ違い用前照灯」はロービームのこと。つまり、点灯するのはハイビーム、ロービームのどちらでもよいという訳です。

法律上バイクのヘッドライトは常時点灯していなければならないという訳ではなく、あくまでも「スイッチ等で消灯できない構造」であることが求められる法律上バイクのヘッドライトは常時点灯していなければならないという訳ではなく、あくまでも「スイッチ等で消灯できない構造」であることが求められる

 なお、法律上は常時点灯していなければならないという訳ではなく、あくまでも「スイッチ等で消灯できない構造」であることが求められます。そのため、法改正以前に製造されたバイクは、昼間の走行でヘッドライトを点灯しなくても問題ありません。

 ただし、法改正後に製造されたバイクで昼間にヘッドライトが球切れのまま走行した場合は、整備不良とみなされます。

 また、勝手にヘッドライトのON/OFFのスイッチを取り付ける行為も不正改造にあたり、重い罰則が科せられることになるので注意してください。

■ハイビームは、いつ使用するのが適切?

 このように、現在はバイクを運転する際は、原則ヘッドライトを常時点灯して走行しなければなりません。そして夜間の走行に関しては、基本的にハイビームで運転することが法律で定められています。

 道路交通法の52条(車両等の灯火)では、夜間に走行するときは前照灯および車幅灯、尾灯、その他の灯火をつけなければならないとされています。

 さらに、同52条の2には、「車両等が、夜間(前項後段の場合を含む)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」と明記。

 また、交通の方法に関する教則の夜間の灯火の項目では、「前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましょう。ただし、対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません」と明記されています。

日が暮れたタイミングでヘッドライトは上向き、つまりハイビームを基本に運転する必要がある日が暮れたタイミングでヘッドライトは上向き、つまりハイビームを基本に運転する必要がある

 これらを要約すると、日が暮れたタイミングでヘッドライトは上向き、つまりハイビームを基本に運転。そして、対向車が接近してきたときや他の車両の直後を走るとき、交通量の多い市街地などでは、適切にロービームに切り替えて走行する必要があるという訳です。

 なお、ハイビームのまま走りつづけると、他の車両の運転者が眩しさで視界を悪くし、運転に支障をきたすおそれがあります。

 そうなると事故を誘発する危険性があるため、このような状況でロービームに切り替えなかった場合は「減光義務違反」となり、原付の場合は5000円、二輪車の場合は二輪車6000円の反則金に加え、違反点数1点が科せられます。

 このことから、夜間の走行はハイビームを基本とし、周囲の交通状況に応じて小まめにロービームに切り替えるよう法律で定められているのです。

 しかし、夜間に運転するライダーのなかには、「ハイビームは対向車に迷惑がかかるし、ロービームのままでも問題ない」という人もいるでしょう。

 では、なぜ夜間の走行はハイビームが基本と決められているのでしょうか。

道路運送車両の保安基準では、ロービームは40m前方、ハイビームは100m前方の障害物を確認できる性能がなければならない道路運送車両の保安基準では、ロービームは40m前方、ハイビームは100m前方の障害物を確認できる性能がなければならない

 道路運送車両の保安基準では、ロービームは40m前方、ハイビームは100m前方の障害物を確認できる性能がなければなりません。つまり、夜間にハイビームで走行した場合は、ロービームの場合に比べて約2.5倍も早く歩行者を認識できる計算になります。

 普段から夜間の走行でヘッドライトを適切に切り替えている人は、ハイビームの視野性の高さを実感している人もいるでしょう。

 警視庁の公表する情報によれば、夜間に起きたクルマと歩行者の死亡事故のうち、半数以上がハイビームであれば回避できた可能性があったとの結果も出ています。

 もし時速60㎞で走っている場合は、ロービームの40mという距離はあっという間。事故を防止するためにも、夜間の走行では、むしろハイビームを積極的に使ったほうが良いといえるでしょう。

 では、昼間の明るい時間帯のヘッドライトは、どのように使えば良いのでしょうか。

 昼間のバイクの常時点灯は、周囲に自分の存在を知らせるためにあるので、ハイビームにする必要はありません。クルマに比べて車体の小さいバイクは、ドライバーから見落とされがちです。

 そのため、ヘッドライトの光で自車の存在を相手にアピールし、事故防止につなげています。したがって、昼間の視野が十分に確保されている時間帯は、常にロービームの状態で走行するようにしましょう。

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