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通報は必須って知ってた? 単独事故でも警察に連絡しないとダメな理由とは

バイクのニュース / 2025年2月10日 9時10分

単独事故で被害を受けるのは自分だけと軽く考えがちですが、実際には適切な対応が求められる場合があります。また、警察への連絡が必要か迷う人も少なくないでしょう。では単独事故の場合、どのような状況だと警察に連絡するべきなのでしょうか。

■単独事故で怪我をしなくても、警察への連絡は必要?

 バイクの操縦ミスにより転倒してしまったり、標識やガードレールにぶつかってしまったという経験を持つ人は少なく無いと思います。

 衝突した相手はおらず、自身のバイクの破損や擦り傷程度の怪我である場合などは、警察への連絡をしなかったという人もいるかもしれません。

 そんな、相手がいない単独事故であったとしても、警察へ連は絡すべきなのでしょうか。

単独事故は「自損事故」とも呼ばれており、これは相手のいない事故を指す「物損事故」のひとつ単独事故は「自損事故」とも呼ばれており、これは相手のいない事故を指す「物損事故」のひとつ

 そもそも単独事故は「自損事故」とも呼ばれており、これは相手のいない事故を指す「物損事故」のひとつとして扱われます。

 バイクの場合、物損事故として該当するものの例としては、路上での立ちゴケなど運転手の操作ミスによる転倒が挙げられます。

 ただし、もし運転手のミスで転倒したとしても、タンデムをしていた同乗者が転倒により怪我をしてしまった場合は「人身事故」となるので要注意です。

 運転手のみが転倒し怪我をした場合は、物損事故として扱われるため、人身事故と物損事故を混同しないよう覚えておきましょう。
 
 軽度の単独事故を起こした場合、警察への報告の手間や自身で解決できる程度のバイクの破損と判断し、警察への連絡を怠るケースも多く見られます。

 しかし警察に届け出をすることについて、道路交通法第72条第1項で「運転者は事故発生時に直ちに警察に報告しなければならない」と明記されています。つまり、すべての事故の警察への報告は法律により義務付けられているということです。

 そのため物損事故であっても人身事故であっても、事故の大小にかかわらず、必ず警察へ報告するようにしましょう。

■事故を警察に報告しなかった事で免停の可能性もある!?

 事故を起こして警察に連絡すると、「交通事故証明書」というものが発行されます。

 この証明書はいつどこで事故を起こしたかという記録になるものですが、この交通事故証明書を発行しておかないと、どうなるのでしょうか。

単独事故は処罰の対象とはならず、違反点数や反則金が科せられることはない単独事故は処罰の対象とはならず、違反点数や反則金が科せられることはない

 交通事故証明書を発行しておかないと、単独事故を起こしてから数日後に身体への影響があらわれた際、治療代を保険金でまかなおうと思っても保険金を請求することができません。

 これは、バイクの修理代を保険金でまかなおうと考えた際も同様。そのため交通事故証明書は非常に重要なものであると言えます。

 また事故で誰も怪我をしていなかったとしても、電柱やガードレールといったものに少し擦ってしまい傷を付けてしまった場合、「ガードレールなどの修理代のほかに、違反点数が科せられるのではないか」といった不安から、警察への連絡を怠る人は少なくないようです。

 しかし、単独事故は処罰の対象とはならず、違反点数や反則金が科せられることはありません。

 一方で、ガードレールなどを大きく破損させてしまった場合は、賠償する必要が出てきます。

 なお、ガードレールにつけた傷が小さい上に、違反点数がつかないからといって警察への連絡を怠ってしまうと、道路交通法第72条第1項に従わなかったとみなされ、「当て逃げ」として扱われる可能性が高まります。

 当て逃げと判断されると、「安全運転義務違反」の2点に加え「危険防止措置義務違反」の5点の合計7点が加点されることになり、いわゆる一発免停と呼ばれる措置を取られることになるので要注意。

 当て逃げは、人身事故だけではなく物損事故にも該当する行為であるため、大きな点数が加点されることのないよう、単独事故であっても必ず警察への報告をするようにしましょう。

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