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運転免許証などに印刷された「新潟県公安委員会」の公印が誤って縮小された印影に 文書の有効性に問題なし 新潟県運転免許センター

BSN新潟放送 / 2024年8月8日 14時4分

BSN

新潟県警察本部の運転免許センターが去年2月から今年6月までに作成した自動車運転免許証の一部などで、「新潟県公安委員会」の「公印」について原寸大で印刷されるべきところ、誤って縮小したものになっていたことがわかりました。
運転免許センターは「記載されている内容は有効である」として、再交付などの手続きは行わないとしています。

運転免許センターによりますと、免許証の裏面にある「備考欄」への記載や運転免許の行政処分に係る文書には「新潟県公安委員会」という「公印の印影」が印刷されますが、本来は15mm角の印影が使われるべきところ、誤って23mm角の印影をを15mmに縮小したものが使われていたということです。
再度確認をした際に誤りに気付いたもので、職員の確認が不十分だったために印影が縮小されて印刷されることに気づかなかったとしています。

公印の印影が縮小印刷された文書は以下の通りです。

(1)運転免許行政処分に係る文書(約1860枚)
 ・意見の聴取通知書・聴聞通知書
 ・運転免許取消処分書
 いずれも2023年6月5日から今年5月22日までの間に交付されたもの

(2)自動車運転免許証のうち、裏面の「備考欄」に次の内容が印字されたもの(約1万3100枚)
 ・再交付年月日
 ・初心運転者標識免除
 ・免許条件が5つ以上あり、表面の「免許の条件等欄」に記載ができなかった免許条件
 ・新たに取得した普通自動二輪免許、大型自動二輪免許(普通自動二輪免許を取得し、その免許期間が3年以上の者は除く)の取得年月日等
 いずれも2023年2月26日から今年6月24日までの間に、新潟県運転免許センターや各支所で作成されたもの

運転免許センターでは、運転免許行政処分の内容については適正に決裁が行われていて記載内容について誤りがないこと、また運転免許証についても適正に処理が行われていて記載内容に誤りがないことから、文書については有効だとして、再発行等の手続きは行わないとしています。
運転免許センターの小林正春次長は「あらためて確認を徹底し、再発防止に努めたい」とコメントしています。

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