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「キラキラネーム」に来年5月から制限 「高」と書いて「ヒクシ」はNG? 一般的に認められている読み方のみ登録可能に

CBCテレビ / 2024年9月13日 5時32分

CBC

(柳沢彩美アナウンサー)
来年5月に施行される「改正戸籍法」では、何がどう変わるのかを詳しく見ていきましょう。

(光山雄一朗アナウンサー)
この法律が施行される背景には「行政手続きのデジタル化」が挙げられます。
振り仮名を書くことによって、国が国民のデータを管理・検索しやすくなるというものです。作業の効率化という狙いがあるわけです。

では改正戸籍法には、どんなルールがあるのかといいますと、新生児の振り仮名を出生時の届け出で戸籍に登録するもので、その際に登録できるのは氏名に用いる文字の読み方として一般的に認められているものが戸籍に登録できます。

一般的に認められるものとはどんなものなのか、その判断方法なんですが、社会的に受け入れられ、慣用されているかという観点で個別に判断していくというものです。


認められない可能性があるとされているのは、例えば「高」と書いて「ヒクシ」と読むような意味が反対のものであったり、「太郎」と書いて「ジョ-ジ」と読むような関係性を認めることができないもの、あとは「太郎」と書いて「ジロウ」と読むような書き違いかどうか判然としないもの。
こういうものは認められない可能性があるということなんですね。

(大石邦彦アンカーマン)
「高」と書いて「ヒクシ」というのは極端な例で、これはないかなと思いますが、その線引きをどうするんだっていうところは難しいかと思いますね。

新生児以外の振り仮名登録も必要に

(柳沢アナウンサー)
子どもの名前って、親が一生懸命考えて、子どもへの最初のプレゼントとも言うじゃないですか。思いが詰まったものを、どう他人が判断するのかって非常に難しいと思います。

(光山アナウンサー)
新生児以外の振り仮名登録もしなければなりません。そもそも今、戸籍には振り仮名は付いていませんから、来年5月以降は全国の市区町村から登録予定の振り仮名が全国民に書面で通知されます。
「あなたの振り仮名登録は、これでいいですか」という書面が送られてきます。
正しい場合には市区町村の窓口かマイナポータルに届け出をすると登録完了、もしくは通知が来てから1年以内に届け出をしなかったら、通知された振り仮名で登録をされていくことになります。
一方で、通知された振り仮名が間違っている場合、市区町村の窓口かマイナポータルに正しい振り仮名で届け出をするという流れになります。
その際に「一般的な読み方」だということになれば、届け出の内容を尊重していく。もし「特殊な読み方」であれば、実際にその読み方を使っているとわかる資料、例えばパスポートなどを提出して登録していくということです。

(柳沢アナウンサー)
たった一つのあなたの名前です。今後どのようにルールがなされていくのか、慎重に見つめていきたいと思います。

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