金属類の盗難を抑止 買い取り事業者を規制する条例が成立 千葉県
チバテレ+プラス / 2024年7月12日 15時40分
後を絶たない金属類の盗難を抑止するため、買い取り事業者を規制する条例が2025年1月に施行されます。
条例は、千葉県内で金属類の盗難が相次いでいることを踏まえ、盗品の売買などを防ぎ、速やかに発見することや、窃盗などの犯罪の防止を図ることを目的としています。
具体的には、電線やグレーチング、マンホールや銅製の屋根材などを「特定金属類」に分類していて、これらを扱う事業者は、営業する場合に県公安委員会の許可を受けることや、取引相手の住所、氏名、年齢を確認することなどを義務付けています。
また、条例の実効性を確保するため罰則規定を設けていて、無許可営業や不正な手段で許可を取得した場合には、1年以下の懲役、または、100万円以下の罰金が科されます。
条例は、2025年1月1日に施行されます。
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