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男性管理職が勤務記録改ざんして給与不正受給 停職3か月の停職処分 船橋市  

チバテレ+プラス / 2024年7月18日 17時27分

男性管理職が勤務記録改ざんして給与不正受給 停職3か月の停職処分 船橋市  

 千葉県船橋市は7月18日、勤務記録を改ざんし給与約50万円を不正に受給した管理職の男性職員を停職の懲戒処分にしました。

 18日付で停職3か月の懲戒処分となったのは、船橋市高齢者福祉部所属で、課長補佐級の55歳の男性職員です。

 この職員は、2023年9月から2024年3月までの間の21日分について、勤務実態が無いにもかかわらず、勤務したかのように記録を改ざんし、給与など合わせて約50万円を不正に受給しました。

 市は通常、システムで勤務記録を管理していますが、職員は手入力で修正できる管理職の権限を悪用して、記録を改ざんしたということです。

 職員は市の聞き取りに対し、「有給休暇が足らなくなることに不安があった。自分を信用してついてきてくれていた職員に申し訳ない」などと述べていて、7月5日に全額返金したということです。

 市は再発防止に向けて、権限のある職員であっても自分自身の記録の修正を行うことができないよう、システムの改修を進めるとしています。

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