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3歳児に布団巻き死亡させた罪 母親に懲役6年求刑 12月25日に判決

チバテレ+プラス / 2024年12月20日 17時32分

3歳児に布団巻き死亡させた罪 母親に懲役6年求刑

 3歳の男の子に布団を巻き付けて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている母親の裁判員裁判で、検察側は12月20日、懲役6年を求刑しました。

 この裁判は2022年、千葉県我孫子市のアパートで、3歳の長男 清水奏良ちゃんの全身に掛け布団と敷布団を巻き付けて放置し、吐しゃ物の吸引による窒息で死なせたとして、永沼楓月被告(28)が傷害致死の罪に問われているものです。

 これまでの裁判で、永沼被告は起訴内容を認めていて、弁護側は、当時の夫が育児放棄していたとした上で、「近隣住民や市の職員から虐待を疑われ、精神的に追い詰められていた」と主張していました。

 20日の論告で検察側は、「両親や行政の支援を拒絶し、泣き出した長男を静かにさせるために、布団で巻く行為の危険性は明らかで強い非難にあたる」などと指摘し、懲役6年を求刑しました。

 一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

 判決は、12月25日に言い渡されます。

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